雇用保険の加入は遡及できる?遡及加入の条件、手続き方法を詳細に解説します!

雇用保険の適用事業所に雇用され、雇用保険の加入要件を満たしている場合、雇用保険の被保険者となります。

しかし、手続きが漏れていた、そもそも雇用保険に該当していると思っていなかったなどの理由で手続きが行われないとどうなるでしょうか。

実際にはもらえたはずの離職した際に受給できる失業給付(基本手当)やその他給付金を受給できない可能性がありますので、加入要件をしっかり押さえ、手続きは漏れのないようにしましょう。

雇用保険の加入要件は、以下のいずれにも該当している方です。
(昼間学生、法人の役員等、基本的に被保険者とならないケースもあります)

目次

<雇用保険の加入要件>

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 31日以上雇用される見込みがあること

雇用保険の加入要件を満たしているのであれば、雇用保険の資格取得届をハローワークに提出する必要がありますが、提出期限は、「雇用した日の属する月の翌月10日まで」とされています。

提出期限までに届け出ができれば良いですが、中には資格取得手続きを失念してしまうこともあるかと思います。

そのような時は、遡って資格取得届を提出することができます。

なお、遡る期間によって添付書類が異なりますので、ご注意ください。

<資格取得日から6ヵ月以内>

添付書類なしで資格取得手続きができます。

<資格取得日から6ヵ月を超えている場合>

雇用契約書、遅延理由書、入社時からの賃金台帳・出勤簿の添付が必要です。

<資格取得日から2年を超えている場合>

【原則】

雇用契約書、遅延理由書、賃金台帳、出勤簿を添付した場合、確認日から2年前まで遡ることができます。

これは、雇用保険法で被保険者となった日が被保険者であったことの確認が行われた日から2年より前であった場合には、その確認が行われた日の2年前の日とみなすとしているためです。

【特例】

賃金台帳や給与明細などで、雇用保険料が控除されていることが確認できる場合、2年を超えて遡ることができます。

この場合、労働者名簿、雇用契約書、遅延理由書、賃金台帳、出勤簿、疎明書などの添付が必要です。
※疎明書の書式は、ハローワークのサイトからダウンロードすることができます。

なお、雇用保険料の徴収をしておらず雇用保険の遡及加入を行う場合、労働者本人から雇用保険料の徴収と、年度をまたぐ場合は労働保険料の修正申告も必要となりますので、注意が必要です。

雇用保険の被保険者を調べる方法

雇用保険の資格取得手続きについて、取得漏れがあるか確認するには、ハローワークに雇用保険の台帳照会を行う方法があります。

その場合、以下の書類をハローワークに提出します。

こちらは五十音順、取得日順等で出力ができ、書面かUSB出力(CSV)か選択もできますので、確認がしやすいと思います。

  • 雇用保険適用事業所情報提供請求書

もしくは、雇用保険の手続き漏れがないかどうか、厚生労働省から雇用保険被保険者数のお知らせハガキが、毎年、雇用保険の適用事業場に届きますので、こちらでも確認が可能です。

こちらは雇用保険被保険者数のみとなりますが、年に1回、定期的にご確認いただくことをお勧めいたします。

なお、このハガキに記載されている雇用保険被保険者数が違っている場合、手続き状況を確認するには、事業所を管轄するハローワークにこのハガキを提出すると、雇用保険被保険者資格を取得中の方に係る被保険者のリスト(氏名・性別・生年月日・資格取得日・マイナンバーの登録有無等)をもらうことができます。

はがきを提出する際は、事業主や事業所の従業員等であることの本人確認書類が必要となります。

従業員が自身で調べる方法

従業員の方ご自身が雇用保険の加入状況を調べたい場合、ハローワークで本人確認ができる書類を提示していただくか、マイナンバーがハローワークに届け出されているようでしたら、マイナポータルから加入記録を調べることができます。

なお、マイナポータルでは、マイナンバーを登録した自身の雇用保険被保険者番号、雇用保険の加入事業所名、資格取得日、資格喪失日、各給付金にかかる受給歴情報を確認することができます。

雇用保険加入履歴に誤りがあると

雇用保険に加入していたつもりだったのに資格取得手続がされていなかった、給与から雇用保険料が控除されているのに資格取得手続きがされていなかったなど、雇用保険の加入履歴に誤りがあると、離職した際に、正しい雇用保険被保険者期間で失業給付が受給できません。

また、本来ならば給付金を受けられたのに、被保険者期間が足りず受給できなかったということも考えられます。

この場合、被保険者に不利益となってしまいますので、定期的に漏れや誤りがないか確認をするようにしましょう。

オフィスステーションを使用し、手続きを効率化しましょう!

弊事務所では、オフィスステーション(https://www.officestation.jp/)を使用し、手続業務の効率化を行っております。

雇用保険の資格取得、喪失の手続きはもちろん、離職票の手続きを電子申請で行うことができます。

失業給付(基本手当)を受給するためには、離職票を作成する必要があります。

離職票は手続きの中でも手間が発生する作業ですが、毎月の賃金データを前もってシステムに登録しておくことにより、賃金データ入力の作業の必要がなくなります。

オフィスステーションを使用し、電子申請を行うことによって、進捗管理や公文書管理を行うこともでき、離職票を退職者に受け渡す作業もクラウド上で行うことが可能です。

弊事務所だけのお得なプランも用意しております。

ぜひご検討ください。

お問い合わせについて

以下のフォームからお問い合わせください。

目次