社会保険の適用拡大とは?被保険者数51人以上の会社が対象になります!
2024年10月から、厚生年金の被保険者数51人以上100人以下の企業についても一部のパートやアルバイトのかたの社会保険の加入が義務化されます。
事前の確認・準備をしっかりと行うことによって、混乱なく対応できるようにしましょう。
まずは自社が今回の要件に該当するのかどうか確認を行いましょう。
参考にしていただければ幸いです。
被保険者数が51人以上の事業所のみなさまが対象になります!
2024年10月1日から、被保険者数が51人以上の事業所は、「特定適用事業所」となります。
従業員数が「51人以上」ではなく、あくまでも被保険者数が51人以上ですのでご注意ください。
具体的に説明すると、フルタイムで働く従業員数と、週の所定労働時間及び月の所定労働日数がフルタイムで働く従業員の4分の3以上の従業員数を合計した数です。
なお、70歳以上の方については、被保険者ではなく「被用者」と考えますので、被保険者の人数には含めません。
新しく社会保険に加入する場合の適用条件を確認しましょう!
今回の適用拡大により社会保険の加入要件を満たす従業員を「短時間労働者」と言います。
以下の条件に当てはまる場合、今回の法改正により健康保険・厚生年金保険の加入が義務となります。
短時間労働者の適用条件
①週の所定労働時間が20時間以上
契約上の労働時間と、その実態を見て判断します。
残業など臨時で発生した労働時間は含みません。また、週の所定労働時間が20時間に満たない場合でも、実労働時間が2か月連続で週20時間以上となり、引き続き20時間以上が見込まれる場合には、3か月目から社会保険に加入します。
②月額賃金が88,000円以上
時間外労働手当、休日・深夜手当 、臨時に支払われる賃金、賞与、業績給、慶弔見舞金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などは含みません。
③継続して2か月を超えて使用される見込みがあること
フルタイムの従業員と同様に、雇用期間が2か月を超える見込みがあることが要件となります。
2か月以内の雇用期間であっても以下の要件を満たす場合は、雇用期間の当初から社会保険加入となります。詳細は管轄の年金事務所へご確認ください。
- 就業規則、雇用契約書等において、その契約が「更新される旨」、または「更新される場合がある旨」が明示されている場合
- 同一事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている者が、更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある場合
④学生ではないこと
休学中、定時制、通信制の方は加入対象になります。
「特定適用事業所」で働く方で、現在は社会保険に加入していない方につきましても、10月以降は、上記の「短時間労働者の適用条件」に当てはまる場合、 社会保険に加入ということになりますのでご注意ください。
事前に準備を行いましょう!
「特定適用事業所」に該当するかどうかの判断基準は、2023年10月以降で厚生年金保険の被保険者の総数が51人以上の月が6か月以上あるかどうかで判断されます。
該当した事業所に対して、2024年10月1日から特定適用事業所に該当した旨を知らせる「特定適用事業所該当通知書」が送付されます。
また、厚生年金保険の被保険者の総数が51人以上の月が直近11か月のうち5か月であり、今後特定適用事業所の要件を満たす可能性のある事業所には、「特定適用事業所に関する重要なお知らせ」が送付されます。
その後特定適用事業所の要件を満たす場合は、特定適用事業所に該当した年月日等を「特定適用事業所該当届」により届出を行う必要があります。
なお、特定適用事業所の要件を満たす事業所から「特定適用事業所該当届」が提出されていない場合は、特定適用事業所に該当したものとして取り扱い、日本年金機構から「特定適用事業所該当通知書」が送付されます。
まずは、自社が2024年10月以降の「特定適用事業所」に該当するか確認しましょう。
該当する事業所様は、対象者の把握、会社の方針と対象者の意向確認を行うなど、
方向性を確認したうえで、説明会や個別面談を行い、社会保険加入のメリット、保険料シミュレーションを行うとスムーズに制度に対応することが出来るかと存じます。
「社会保険加入による手取りかんたんシミュレーター」は以下よりご利用いただけます。
こちらで加入後の保険料の試算が出来ますので、ご参照ください。
【社会保険加入による手取りかんたんシミュレーター】https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/koujirei/jugyouin/#simulation01
【厚生労働省 社会保険の適用拡大特設サイト】https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/koujirei/jigyonushi/taisho
オフィスステーションを使用し、手続きを効率化しましょう!
弊事務所では、クラウド型電子申請システム「オフィスステーション(https://www.officestation.jp/)」を使用し、手続業務の効率化を行っております。
今回の改正により、社会保険への加入手続きが複数発生する可能性があります。
オフィスステーションを使用し、電子申請を行うことによって、手続き漏れを防ぎ、進捗管理や公文書管理をクラウドで行うことによって、作業の手間削減を行いましょう。
ぜひご検討ください。