【雇用保険】失業給付(基本手当)の給付制限期間について、詳細に解説します!

今回は雇用保険の失業給付(基本手当)について、ご説明させていただきます。

退職した時の状況によって、給付制限期間は異なります。

正しい内容を理解し、退職者に説明できるようにしましょう。

目次

給付制限期間とは

会社を自己都合で退職し失業給付(基本手当)を受給する場合、ハローワークに求職の申込をしてから、待期期間(7日間)と、その翌日から一定期間、失業給付を受給できない期間(1~3ヵ月※)があり、これを給付制限期間といいます。

給付制限期間は、令和2年10月1日の法改正で原則2ヵ月に短縮されましたが、令和7年4月1日以降は、原則1ヵ月に短縮されました。

なお、会社都合退職や、やむを得ない理由(定年、契約期間満了など)で離職した場合は、給付制限期間は設けられませんので、待期期間終了直後から、失業給付を受給することができます。

※自己都合退職の回数が多い場合、重大な責めに帰すべき解雇の場合、離職日によって取り扱いが異なります。

【離職日が令和7年4月1日以降】

正当な理由のない自己都合退職の場合・・・給付制限期 1ヵ月

離職日から遡って、5年間のうちに2回以上正当な理由なく、自己都合退職をして受給資格決定を受けた場合、または自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇(重責解雇)された場合の給付制限期間は3ヵ月となります。

「離職日から遡って、5年間のうちに2回以上正当な理由なく、自己都合退職をして受給資格決定を受けた場合」とは、5年間のうちに2回以上正当な理由なく、自己都合退職をしていても、受給資格の決定を受けて失業給付の手続きをしていないのであれば、この回数に含まれません。

また、令和7年4月以降に、正当な理由のない自己都合退職で、雇用の安定・就職の促進に必要な職業に関する教育訓練等を自ら受けた場合には、給付制限をせず、失業給付を受給できるようになりました。

令和7年4月1日以降に受講開始した教育訓練等を、離職日前1年以内に受けた方(途中退校は該当しません)、または離職日以後に受けている方について、給付制限が解除されることになります。

この場合、受講開始以降、受給資格決定日や受給資格決定後の初回認定日(初回認定日以降に受講を開始した場合は、その受講開始日の直後の認定日)までに申出が必要です。

なお、給付制限期間が2ヵ月以上で、初回認定日以降かつ給付制限期間中に教育訓練等の受講を開始する場合には、申出の期限に注意が必要です。

このため、教育訓練等を受講した方、または受講する方については、早めにハローワークにご相談ください。

雇用の安定・就職の促進に必要な職業に関する教育訓練等とは

  • 教育訓練給付金の対象となる教育訓練
  • 公共職業訓練等
  • 短期訓練受講費の対象となる教育訓練
  • ①~③に準ずるものとして職業安定局長が定める訓練

<申出の際の必要書類>

□受給資格決定以降に受講を開始する場合、または受給資格決定時に受講中の場合

 ・訓練開始日が記載された領収書または訓練実施施設による訓練開始日の証明書

□受給資格決定日前に訓練を終了している場合

 ・訓練終了日が記載された修了証明書または訓練実施施設による訓練修了日の証明書

【離職日が令和7年3月31日まで】

正当な理由のない自己都合退職の場合・・・給付制限期間 2ヵ月

離職日から遡って、5年間のうちに2回以上正当な理由なく、自己都合退職をして受給資格決定を受けた場合、または自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇(重責解雇)された場合の給付制限期間は3ヵ月となります。

よくある質問

給付制限期間中にアルバイト・パート等をしてもよいですか。

給付制限期間中にアルバイト・パート等をした場合、初回認定日及び給付制限期間があけた最初の認定日で提出する失業認定申告書に、収入の有無にかかわらず、アルバイト・パート等をした日の申告が必要です。なお、給付制限期間中に、雇用保険の被保険者となる条件で働く場合は、就職の手続きが必要です。また、早期に再就職をした場合は、再就職手当を受給できる場合があります。

失業給付を受給中、または給付制限期間中に再就職が決まった場合はどうなりますか。

就職日が次回認定日より後であれば、指定されている次回認定日にハローワークに申告が必要です。就職日が次回認定日より前の場合は、原則、就職日の前日にハローワークに来所し、就職の申告が必要です。なお、給付制限期間中に採用される場合は、就職日の前日でなくても構いません。

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