健康保険における19歳以上23歳未満の扶養認定の変更について

令和7年度の税制改正において、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の要件の見直しが行われました。
上記を踏まえ、健康保険に関する扶養認定を受ける方(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件の取り扱いが変更になります。
令和7年9月までは対象ではなかった方についても、扶養認定される可能性があります。
変更点をしっかり押さえておきましょう。
【適用日】
令和7年10月1日から
【対象者】
19歳以上23歳未満の認定対象者、被扶養者
【変更点】
年間収入要件:130万円未満→150万円未満
被扶養者の認定要件のうち、19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く)、現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わります。
なお、この「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。
今回の変更により、これまでは扶養に入れなかった方も扶養認定を受けることが可能となります。
基本的には被保険者からの申告に基づき申請を行うことになりますので、令和7年10月以降の取り扱いについてご注意いただければと存じます。
【よくある質問】
- 学生であることは要件に含まれますか。
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学生であることは要件ではありません。
あくまでも、年齢と年間収入によって判断します。 - 年齢要件(19歳以上23歳未満)についてはいつの時点の年齢で判定しますか。
-
その年の12月31日現在の年齢で判定します。
なお、健康保険法等における取り扱いと同様、民法(明治 29 年法律第 89 号)の期間に関する規定を準用するため、年齢は誕生日の前日において加算することから、誕生日が1月1日である者は 12 月 31 日において年齢が加算される点にはご注意ください。 - 年間収入が150万円未満かどうかの判定については、所得税法上の取り扱いと同様に、過去1年間の収入で判定することになりますか。
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年間収入が150万円未満かどうかの判定は従来と同様の年間収入の考え方により判定することになります。
認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みで判断していくことになります。 - 令和7年10月1日以降の届出で、令和7年10月1日より前に遡って扶養認定を行う場合の19歳以上23歳未満の被扶養者の認定対象者の年間収入の要件は130万円未満で判断することになりますか。
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ご質問の通り、令和7年10月1日より前の扶養認定については、130万円未満で判断することになります。
- 19歳以上23歳未満の被扶養者の年間収入が150万円を一時的に超えた場合の取り扱いは、「「年収の壁・支援強化パッケージ」について」に基づく事業主証明により認定継続ができるということになりますか。
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ご質問の通り、一時的な収入増であれば認定継続が可能です。
(参考)19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html
(参考)年金Q&A (19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる認定)
https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/dependents/aged19to22/index.html
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