介護保険ってなに!?どんな制度なのか、サービスの内容など詳細に解説します!

今回は介護保険についてご説明させていただきます。

どのような制度で、どんな方が対象になるのか、受けられるサービスなど詳細に解説します。

ぜひお読みください。

目次

介護保険とは

介護保険は、公的介護保険制度という社会保険の1つで、「高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組み」として2000 年に創設されました。

公的介護保険制度があることで、被保険者は介護が必要な状態になったときに、原則1割負担で介護サービスを利用することができます。

近年、高齢化の進展に伴い、介護を必要とする高齢者の増加など介護ニーズが増大する一方、核家族化の進行、介護する家族の高齢化など介護を支えてきた家族をめぐる状況も変化してきました。

公的介護保険は、そうした家族の負担を軽減し、介護を社会全体で支える制度となっています。

介護保険の被保険者

介護保険の被保険者は、65 歳以上の方(第1号被保険者)と、40 歳から 64 歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)に分けられます。

第1号被保険者は、原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。

また、第2号被保険者は、加齢に伴う疾病(特定疾病)が原因で要介護(要支援)認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。

◆第1号被保険者

65歳以上の方(医療保険加入の本人・家族にかかわらず全員)

◆第2号被保険者

40歳以上65歳未満の被保険者(被扶養者を含む)

介護保険料と徴収方法

◆第1号被保険者

  • 所得に応じた定額制で全額自己負担です。
  • 年金を受給している方(年間18万円以上)は年金から天引きされ、それ以外の方は市区町村が個別に徴収します。

◆第2号被保険者

  • 介護保険料は、第2号被保険者の資格を取得した月から一般保険料に上乗せし、協会けんぽ・健保組合が徴収します。
  • 介護保険料=標準報酬月額及び標準賞与額×介護保険料率
  • 保険料は事業主と被保険者が折半で負担します。(任意継続被保険者の方は全額自己負担となります。)
  • 被扶養者も満40歳に達すると介護保険の被保険者になりますが、保険料の負担はありません。
  • 給与からの控除方法や育児休業期間中の保険料免除は、一般保険料と介護保険料ともに同じ取扱いです。

第2号被保険者の資格取得日・資格喪失日

資格取得日・・・満40歳に達した日=誕生日の前日

資格喪失日・・・満65歳に達した日=誕生日の前日

≪1日生まれの場合≫

例)
4月1日生まれの方は3月31日に満40歳に達するので、3月分から介護保険料を負担することになります。
また、3月31日に満65歳に達するので、資格喪失月の前月である2月まで保険料を納付します。

≪1日生まれ以外の方の場合≫

例)
4月2日生まれの方は4月1日に満40歳に達するので、誕生日の月から誕生日の月の前月までの保険料を納付します。

介護保険料Q&A

Q①
被保険者が38歳で、63歳の母親を健康保険の扶養に入れた場合の介護保険料について、40歳未満の方は介護保険料がかからないと思うが、被扶養者に40歳以上の人がいる場合の介護保険料別で納付する必要があるのか?

A①
介護保険は、医療保険に加入している被保険者(40歳以上65歳未満)の方に保険料を支払う義務が生じます。40歳未満の方は、40歳以上の方を被扶養者にしても介護保険料を納める必要はありません。しかし、健康保険組合によっては、規約により40歳未満の被保険者に40歳以上の被扶養者(健康保険法上「特定被保険者」といいます)の介護保険料の納付を求めている場合があります。

≪介護保険の適用除外となるとき≫

介護保険は40歳以上の方を対象にしていますが、次の方々は適用されません。

  1. 国内に住所を有しない方(住民基本台帳に登録していない人)
  2. 在留資格3ヵ月以下の外国人(資料等により3ヵ月を超えて滞在すると認められる者についてはこのかぎりではない)
  3. 以下の施設に入所、入院している方

・重症心身障害児施設
児童福祉法に規定する重症心身障害児施設(介護保険法施行規則第170条第2項第1号)

・重症心身障害児施設委託指定医療機関等
児童福祉法に規定する肢体不自由児施設等であって、厚生労働大臣が指定する医療機関(当該指定にかかる治療等を行う病床に限る。重症心身障害児施設委託指定医療機関及び肢体不自由児委託指定医療機関)(同第2号)

・のぞみの園法に規定する福祉施設
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設(同第3号)

・ハンセン病療養所
ハンセン病療養所(同第4号)

・救護施設
生活保護法に規定する救護施設(同第5号)

・労災特別介護施設
労働者災害補償保険法施行規則に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(労災特別介護施設)(同第6号)

・障害者支援施設
身体障害者福祉法又は知的障害者福祉法に規定する入所等の措置により、身体障害者又は知的障害者が入所している障害者支援施設(同第7号)

・指定障害者支援施設
障害者自立支援法に規定する指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援に係る支給決定を受けた身体障害者、知的障害者及び精神障害者にかかる施設に限る。)(同第8号)

・療養介護を行う病院
障害者自立支援法に規定する指定障害福祉サービス事業者である病院(同法に規定する療養介護を行うものに限る。)(同第9号)

・身体障害者療護施設
障害者自立支援法施行時の経過措置によりなお従前の例により運営をすることができることとされた身体障害者更正援護施設(従前の身体障害者療護施設に限る。)(規則の改正省令(平成18年9月29日)附則第2条)

介護サービスの内容

介護保険のサービスには、以下のように「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」があります。

各市区町村によりサービス内容が異なります。

◆居宅サービス

・自宅などを訪問してもらうサービス
訪問介護、訪問看護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導

・施設を利用するサービス
通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護

・介護をする環境を整えるサービス
福祉用具貸与、福祉用具購入費の支給、住宅改修費の支給

◆施設サービス

要介護と判定された人のみ利用できます。
※原則、特別養護老人ホームへの新規入所者は要介護3以上の人に限定されます。

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設(老人保健施設)
  • 介護医療院

◆地域密着型サービス

要介護の方が住み慣れた地域での生活を継続できるよう、多様かつ柔軟なサービスを提供するための枠組みです。

市区町村単位に事業が運営され、原則、所在市区町村の住民が利用できます。

  • 小規模多機能型居宅介護
  • 認知症高齢者グループホーム
  • 認知症対応型デイサービス
  • 夜間対応型訪問介護
  • 小規模介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 小規模介護専用型特定施設入居者生活介護

◆第2号被保険者が介護サービスを受けられる場合

40歳以上65歳未満の第2号被保険者は、以下の「特定疾病」に該当する場合にのみ、介護保険の介護サービスを受けることができます。

65歳以上の第1号被保険者は、特定疾病の該当の有無は問われません。

  1. 初老期の認知症
  2. 脳血管疾患
  3. 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  4. パーキンソン病関連疾患
  5. 脊髄小脳変性症
  6. 多系統萎縮症
  7. 糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害
  8. 閉塞性動脈硬化症
  9. 慢性閉塞性肺疾患
  10. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  11. 関節リウマチ
  12. 後縦靭帯骨化症
  13. 脊柱管狭窄症
  14. 骨折を伴う骨粗しょう症
  15. 早老症
  16. 末期がん

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