厚生年金保険における適用事業所、被保険者について詳細に解説します!

厚生年金保険について、さらに細かく解説していきます。

今回は、適用事業所、被保険者について掘り下げてみていきましょう。

目次

適用事業所

厚生年金保険は事業所について適用され、そこで働く方々が被保険者となり、保険料を納める仕組みとなっております。適用は強制と任意の二つに分かれます。

~強制適用事業所~

厚生年金保険が強制的に適用される事業所は次の事業所となります。

  1. 株式会社や、特例有限会社などの法人の事業所または国、地方公共団体。
  2. 常時5人以上の従業員を使用する個人事業所(旅館、飲食店、理容店等のサービス業や農林蓄水産業等は除きます。)。
  3. 船員が乗り組む一定の条件を備えた汽船や漁船などの船舶。

厚生年金保険の適用事業所となるのは株式会社等の法人の事業所となります。

株式会社〇〇、有限会社〇〇等の法人であれば、例え社長1名でも適用事業所となります。

年金機構の調査でグループ会社の法人が社長のみであり、厚生年金保険の適用事業所として手続きがされていない場合、適用事業所として成立をするよう指導が行われることがあります。

法人ではなく、個人の事業所については常時5人以上の従業員を使用しておりますと厚生年金保険の適用事業所となりますが、旅館、飲食店、理容店等のサービス業や農林蓄水産業等は除外されており、常時5人以上であっても強制適用とはなりません。

~適用事業所の手続き~

厚生年金保険は強制的に適用されますが、強制的にといっても何もせずに厚生年金保険の適用関係が発生するわけではなく、届け出が必要となります。

適用事業所となった時から5日以内に管轄の年金事務所(管轄の事務センター)へ新規適用届と被保険者となる方について資格取得届を届け出します。

この届け出により、年金機構は適用事業所として登録し、被保険者について、毎月保険料の請求を行い、年金財源としております。

~任意適用事業所~

強制適用事業所に対し、任意適用事業所があります。

厚生年金保険の適用が強制ではない常時5人未満の個人事業所や個人の旅館、飲食店、理容店等のサービス業や農林蓄水産業等は手続きにより、適用事業所になることができます。

適用事業所となりますと、加入希望の方のみの加入ではなく、そこで働く厚生年金保険の加入要件を満たした方の全員が加入することになります。

~任意適用事業所となる手続き~

  • 従業員の2分の1以上の同意を得ます。
  • 任意適用申請書、2分の1以上の同意を得たことを証する書類を管轄の年金事務所(管轄の事務センター)へ届け出します。
  • 厚生労働大臣の許可が下りると適用事業所となります。

被保険者

厚生年金保険の適用事業所に使用される70歳未満の方については、厚生年金保険の被保険者となります。

被保険者となるのは任意ではなく、該当すれば強制加入となります。

では、どのような方が被保険者となるのかといいますと、次の使用関係、労働時間・日数の要件を満たす方となります。

~要件 使用関係~

適用事業所に使用される方については、雇用契約書の有無などとは関係なく、適用事業所で働き、労務の対償として報酬(給与や賃金)を受ける使用関係をいいます。

試用期間中でも報酬が支払われる場合は、使用関係が認められることとなります。

役員であっても法人の経営に対する参画を内容とする経常的な労務の提供があり、法人から対価である報酬の支払いを受ける方についても被保険者となります。

具体的には取締役等の役員、社員、パート・アルバイト等が被保険者となります。

~要件 労働時間・日数~

被保険者となるには事業所において、1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上であることが必要です。

例えば常用雇用者の1週の労働時間40時間・1月の労働日数が20日の場合、そこで働くパートさんが1週32時間・1月15日以上の働き方ですと被保険者となります。

このように4分の3要件を満たす場合に被保険者となりますが、役員のように労働契約が無く、労働時間という概念が無い方については、前記のように法人のために働き、報酬の支払いがある場合には被保険者となり、主には常勤役員・代表取締役・〇〇取締役が該当します。

ただし、法人の経営に参画せず、労務の提供も無い、いわゆる非常勤役員については被保険者にはなりません。役員の被保険者となる線引きは各々の状態に合わせての判断となります。

~短時間労働の場合の被保険者~

被保険者対象拡大により、「特定適用事業所」「任意特定適用事業所」または「国・地方公共団体に属する事業所」に勤務する方について、雇用したパートタイマー・アルバイト等の所定労働時間および所定労働日数が、通常の労働者の4分の3未満(短時間労働者)であっても、要件を満たすと被保険者の対象となります。

特定適用事業所とは、1年のうち6月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数が101人以上となることが見込まれる企業等のことです。

令和4年10月から101人以上となっており、令和6年10月からは51人以上となる予定です。

特定適用事業所に勤務する方の被保険者要件

次のすべてを満たす方が被保険者となります。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上であること
  2. 所定内賃金が月額8.8万円以上であること
  3. 学生でないこと

~届出~

被保険者として該当しますと、届け出が必要となります。

該当したら5日以内に厚生年金保険被保険者資格取得届を管轄の年金事務所(管轄の事務センター)へ届け出します。

届け出が受理されますと、被保険者として登録され、事業所には年金機構より毎月厚生年金保険料の請求が行われます。

~被保険者とならない方~

被保険者の説明をいたしましたが、今度は被保険者とならない方を見ていきます。

次の方は被保険者となりません。

  • 日々雇い入れられる人・・・1カ月を超えて引き続き使用されるようになった場合は、その日から被保険者となる。
  • 2カ月以内の期間を定めて使用される人・・・こちらは2カ月以内で終了する雇用契約の方となります。当初の雇用期間が2カ月以内であっても、当該期間を超えて雇用されることが見込まれる場合は、契約当初から被保険者となります。
  • 所在地が一定しない事業所に使用される人・・・被保険者となりません。
  • 季節的業務(4カ月以内)に使用される人・・・継続して4カ月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者となります。
  • 臨時的事業の事業所(6カ月以内)に使用される人・・・継続して6カ月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者となります。

~70歳以上の方~

厚生年金保険は70歳未満の方が被保険者となりますので、70歳以上の方が被保険者要件を満たしているとしても被保険者にはなりません。

しかし、70歳以上の方は年金を受給しつつ、事業所から報酬を得ているという状態です。

このような場合、年金額と報酬額により、年金額の調整が行われる場合がありますので、報酬を記載した70歳以上被用者該当届の届け出が必要となります。(被保険者要件に該当する方のみです。例えば1日6時間、週3日勤務の方は該当しませんので、届け出は不要です。)

70歳以上被用者該当届

  • 70歳到達後に新たに事業所に勤める方、または70歳到達後に被保険者要件を満たす方・・・厚生年金保険70歳以上被用者該当届の届け出が必要です。

下記の方は年金機構において、資格喪失・70歳以上被用者該当処理をおこないますので、届け出不要です。

  • 70歳到達日以前から適用事業所に使用されており、70歳到達日以降も引き続き同一の適用事業所に使用される被保険者
  • 70歳到達日時点の標準報酬月額相当額が、70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額である被保険者(70歳到達により、標準報酬月額相当額が標準報酬月額と比べて変化する場合は届け出が必要です。)

~複数の事業所に使用される場合 二以上事業所勤務者~

被保険者が同時に複数(2カ所以上)の適用事業所に使用(勤務)され、それぞれの事業所において被保険者要件を満たす場合、それぞれの事業所で被保険者となると思いますが、この場合は主たる事業所を選択することとなります。

被保険者の届出により、主たる事業所を選択して管轄する年金事務所・保険者等(健康保険組合等)を決定します。

それぞれの事業所で受ける報酬月額を合算した月額により標準報酬月額を決定し、保険料は決定した標準報酬月額による保険料額をそれぞれの事業所で受ける報酬月額に基づき按分し決定します。

保険者からは決定した標準報酬月額および保険料額が通知され、それぞれの事業所にて保険料額を本人から徴収します。

~届出~

事実発生から10日以内に被保険者が「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を選択した事業所管轄の年金事務所(管轄の事務センター)へ届け出します。

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