教育訓練休暇給付金ってなに?詳細に解説します!

今回は「教育訓練休暇給付金」についてご説明させていただきます。

教育訓練休暇給付金は令和7年10月に創設されました。

この記事を読んで、内容を理解しましょう。

目次

教育訓練休暇給付金とは

労働者が離職することなく、教育訓練に専念するため、自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合、その訓練・休暇期間中の生活費を保障するため、失業給付(基本手当)に相当する給付として、賃金の一定割合を支給する制度となります。

一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(※)が、就業規則等に基づき連続した30日以上の無給の教育訓練休暇を取得する場合、教育訓練休暇給付金の支給が受けられます。

※65歳以上の高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者は対象外です。

支給対象者

以下の①、②の両方を満たしている必要があります。

  • 休暇開始前2年間に12ヵ月以上の雇用保険被保険者期間がある。
    (原則、11日以上の賃金支払い基礎日数がある月が算定の対象となります。)
  • 休暇開始前に雇用保険に加入していた期間が5年以上ある。
    (過去に、失業給付、教育訓練休暇給付金、育児休業給付金、出生時育児休業給付金を受けたことがある場合、通算できない期間が生じる場合があります。)

※前職の離職日から就職日まで1年以内で、かつ失業給付等を受給していない場合は、離職前後の被保険者期間を通算することができます。

受給期間

給付を受けることのできる期間(受給期間)は、休暇開始日から起算して1年間となり、受給期間内の教育訓練休暇を取得した日について、給付を受けることができます。

所定給付日数

雇用保険の加入期間によって異なります。

加入期間5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
所定給付日数90日120日150日

※受給期間と所定給付日数の範囲内であれば、教育訓練休暇を複数回に分割して取得した場合でも、教育訓練休暇給付金を受けることができます。

給付日額

原則、教育訓練休暇の開始日前6ヵ月の賃金日額に応じて算定されます。
(※休暇開始日の前日を離職日とみなして算定します)

支給対象となる教育訓練休暇

以下の全ての要件を満たす休暇が対象となります。

  • 就業規則や労働協約等に規定された休暇制度に基づく休暇
  • 労働者本人が教育訓練休暇を受講するため、自発的に取得することを希望し、事業主の承認を得て取得する30日以上の無給の休暇
    ※教育訓練以外の目的を含む休暇であっても、教育訓練を受講するための休暇であれば対象になります。
    ※収入を伴う就労を行った日、教育訓練休暇ではない有給休暇や育児休業等を取得した日は対象外となります。
  • 次に定める教育訓練等を受けるための休暇
  • 学校教育法に基づく大学、大学院、短大、高専、専修学校又は各種学校が提供する教育訓練等
  • 教育訓練給付金の指定講座を有する法人等が提供する教育訓練等
  • 職業に関する教育訓練として職業安定局長が定めるもの
    (司法修習、語学留学、海外大学院での修士号の取得等)

注意事項

  • 解雇や雇止め等を予定している労働者に対して、教育訓練休暇給付金の支給対象となる教育訓練休暇を取得させることは認められません。教育訓練休暇を取得した労働者を解雇等した場合、雇用関係の助成金に影響がある場合があります。
  • 教育訓練休暇給付金を受給した場合、被保険者期間はリセットされます。教育訓練休暇の開始日より前の被保険者期間や雇用保険に加入していた期間はリセットされ、通算できなくなるため、一定期間は失業給付などの雇用保険制度に基づく給付金を原則受給できません。
    ※教育訓練休暇給付金の支給を受けた場合でも、育児休業等給付及び介護休業給付に係るみなし被保険者期間、教育訓練給付金に係る支給要件期間には影響しないため、教育訓練休暇開始日より前の被保険者期間や雇用保険に加入していた期間も通算可能です。
  • 受給期間を過ぎた場合、教育訓練休暇給付金の支給は受けることができません。教育訓練休暇給付金の受給期間は、休暇開始日から起算して1年間となります。このため、1年以上の教育訓練休暇を取得した場合、所定給付日数が残っていたとしても、受給期間を過ぎた場合は、支給は受けられません。

手続きの流れ

  • 事業主が、教育訓練休暇制度を就業規則または労働協約等に規定して、周知します。
  • 労働者から教育訓練休暇の取得について申出があった場合、調整のうえ合意します。 合意後、労働者から提出された教育訓練休暇取得確認票に必要事項を記載します。
  • 事業主が、休暇開始日から起算して10日以内に、教育訓練休暇の取得を開始した労働者について、賃金月額証明書を事業所管轄のハローワークへ提出します。

    【提出書類】
    ・教育訓練休暇開始時賃金月額証明書
    ・休暇制度が規定されている就業規則等
    ・対象労働者に係る賃金台帳、出勤簿等、賃金・就労実態が確認できる書類
  • ハローワークから教育訓練休暇給付金支給申請書、賃金月額証明票が交付されますので、事業主が対象となる労働者へ交付します。
  • 労働者が、事業主から交付された書類に必要事項を記入し、全てハローワークへ提出します。

    【提出書類】
    ・教育訓練休暇給付金支給申請書
    ・賃金月額証明票(ハローワークから交付を受けたもの)
    ・教育訓練休暇取得確認票(事業主が承認したもの)
    ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
    ・通帳、キャッシュカード等
  • ハローワークから、労働者に受給資格決定通知書の交付がされます。
  • 労働者が、休暇開始日から起算して30日ごとに、必要書類を提出して、ハローワークの審査、支給決定となります。

    【提出書類】
    ・教育訓練休暇取得認定申告書
    ・受給資格決定通知
    ・教育訓練を受講していることを証明する書類(受講証明、領収書など※)
    ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
    ※2回目以降の認定申告の際は、教育訓練を受講していることに関する疎明書の提出で代替可能。

Q&A

教育訓練休暇中に、週に1回出勤を求めることは可能ですか。

教育訓練休暇中は、教育訓練に専念する必要があるため、出勤を求めることは認められず、30日以上連続して無給の休暇を取得する必要があります。
休暇開始時に予期していなかった理由により、結果的に収入を伴う就労があった場合、当該就労日については支給を受けられません。

教育訓練休暇中に、教育訓練休暇とは異なる休暇・休業を行った場合はどうなりますか。

有給休暇や育児・介護休業休暇を行った日は認定(支給)されません。

教育訓練休暇を取得すると、雇用保険の他の給付を受けられなくなりますか。

教育訓練休暇を取得して教育訓練休暇給付金の支給を受けた場合、休暇開始日より前の被保険者期間がなかったものとみなされます。このため、原則として、一定期間は失業給付等の被保険者期間を要件とする給付金を受給できなくなります。
また、新たな被保険者期間は、休暇開始日から起算することになりますが、給付を受けた日は、加入期間(算定基礎期間)には算入されません。

教育訓練休暇を延長することは可能ですか。

教育訓練休暇の期間や内容等について変更が生じた場合、教育訓練休暇変更確認票により事業主の合意を得た上で、本人が住居所を管轄するハローワークに申し出を行うことで変更することが可能です。
なお、出産・育児等の事由で30日以上教育訓練を受けることができない場合は、受給期間を延長することも可能です。

期間内に所定給付日数を使い切ることができなかった場合、所定給付日数はどのような取扱いになりますか。

休暇開始日から起算して1年間が受給期間となりますので、所定給付日数が残っていても、受給期間が過ぎた場合は教育訓練休暇給付金の支給を受けることはできません。
ただし、Q4のとおり、出産・育児等の事由で30日以上教育訓練を受けることができない場合は、受給期間を延長することも可能です。

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