マイナンバーカードで健康保険証が変わる!限度額適用認定証の提出は不要に?新制度の詳細と利用方法を解説します!
今回はマイナンバーカードの保険証利用についてご説明させていただきます。
マイナ保険証を使って病院を受診する場合にはどうすればよいか?
また、マイナ保険証を利用するメリットについても詳細に解説しております。
ぜひお読みください。
マイナンバーカードの保険証利用(マイナ保険証)について
2024年12月2日から現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナンバーカードを健康保険証として利用すること(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行します。
マイナンバーカードを健康保険証として利用する方法
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に利用登録が必要になります。
初めて医療機関等を受診していただいても顔認証付きカードリーダーの画面で、そのまま初回の利用登録ができます。
また、ご自身のスマートフォンなどを使用したマイナポータルアプリやセブン銀行のATM、また一部の市町村窓口等で、事前に利用登録が可能です。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット
マイナンバーカードを使って医療機関等に受診した際に、自身のお薬の履歴や過去の特定健診の情報等の提供に同意すると、医師等からより多くの種類の正確な情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。
マイナ保険証を利用した場合の窓口負担について、オンラインで薬剤情報などの患者情報を確認でき、問診等の業務負担が減ると考えられることから、診療報酬の加算(医療情報・システム基盤整備体制充実加算)の窓口負担が低くなります。
この場合、薬剤情報などの提供について同意が必要です。
同意がない場合には、従来の保険証で受診した際と同じ負担となります。
医療機関等で高額な医療費が発生する場合でも、限度額適用申請証を事前申請する必要がなく、マイナンバーカードを保険証として使うことで、患者が一時的に自己負担する必要がなくなります。
また、マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・提出する必要がなく、確定申告時の医療費控除手続きがスムーズになります。
現行の健康保険証の取扱いについて
2024年12月2日以降、マイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組みに移行し、現行の健康保険証が新たに発行されなくなっても、12月2日時点で有効な健康保険証は最長1年間(有効期限が2025年(令和7)年12月1日より前に切れる場合や、転職・転居などで保険者の異動が生じた場合はその有効期限まで)引き続き使用することが出来ます。
12月2日以降、マイナンバーカードを持っていない、または保険証利用登録をしていない方は、現行の健康保険証の有効期限内に資格確認書が順次交付されます。
保険者から交付される資格確認書を提示すれば、マイナ保険証のメリットはありませんが、これまで通りの保険診療を受けることが出来ます。
資格確認書の発行について
新規取得者(2024年12月2日以降)⇒資格確認書は、資格取得等に資格確認書希望の有無欄を設けるほか、マイナ保険証をお持ちでない方に職権で発行されます。しかし、発行には時間がかかってしまうようです。
特に職権での発行には2か月程時間がかかる可能性もあるようですので、なるべくマイナ保険証を利用されることをお勧めします。
既存加入者⇒2025年9月以降、マイナ保険証を持っていない方、マイナンバー未登録の方など、保険者が必要と判断した場合に発行されます。
なお、資格確認書には有効期限があります。
また、退職等の異動で資格喪失した場合は、今までの健康保険証同様、保険者に返却する必要があります。(有効期限後は自己破棄可能)
- 資格確認書の材質・サイズ・形状は現行の健康保険証と同様(プラスチック製・カード型)になります。
- 有効期間は4~5年です。
1年単位の発行期間を設定し、発行期間ごとに同一の有効期限を設定するため、発行時期によって有効期限は4~5年になります。
資格確認書の記載事項は以下の通りです。
≪表面≫
- 交付年月日
- 記号・番号
- 枝番
- 氏名(漢字・フリガナ)
- 被保険者氏名
- 生年月日
- 本人・家族区分
- 被保険者/被扶養者
- 性別
- 資格取得年月日
- 有効期限の終期(有効期限)
- 保険者名称
- 保険者番号
- 保険者所在地
- 公印
- QRコード
≪裏面≫
- 住所
- 備考欄(性同一性障害の方むけの性別対応は備考欄に記載)
- 注意事項欄
- 臓器提供意思表示欄
マイナンバーカードの保険証利用により、医療機関に提出不要となるもの
- 保険者証類(健康保険被保険者証 / 国民健康保険被保険者証 / 高齢受給者証等)
- 被保険者資格証明書
- 限度額適用認定証 / 限度額適用・標準負担減額認定証
- 特定疾病療養受療証
なお、限度額適用認定証 / 限度額適用・標準負担額減額認定証は、従来は事前に保険者に申請する必要がありましたが、今後オンライン資格確認が導入された医療機関では、原則として、申請なしに限度額が適用されます。
転職等で加入する保険者が変わった場合
転職先の会社が健康保険の手続きを完了すると、協会けんぽ(健康保険組合)がマイナ保険証のデータベースに新しい保険情報を反映させます。
この反映が完了すると、新しい保険がマイナ保険証に自動的に登録されます。
新しい保険証場が登録されているかどうかについては、マイナポータルにて確認が出来ます。(通常、手続き完了後、1週間~2週間ほどで。新しい保険情報がマイナ保険証に反映されるようです)
マイナポータルでの確認方法
お持ちのPCやスマートフォンで「マイナポータル」にログインし、「注目の情報」の「最新の健康保険証情報の確認」を押していただくと、健康保険証情報のページが表示されます。
ページの中段にある「あなたの健康保険証情報」から、登録されている健康保険証情報が確認出来ます。
確認後には、必ずログアウトするようにしてください。
「資格情報のお知らせ」の送付について
健康保険証廃止に伴い、加入者資格を簡易に把握し、円滑な健康保険の手続き等を可能にするため、現在の被保険者情報が記載された「資格情報のお知らせ」が発行されています。
この「資格情報のお知らせ」は、「資格確認書」とは別のものになります。
現存するすべての加入者の方に、資格情報のお知らせ(個人毎の封筒)が発行されています。
「資格情報のお知らせ」はカードリーダーがない医療機関等や、故障中など、カードリーダーが使えない場合、マイナンバーカードで本人確認をした上で、「資格情報のお知らせ」を提示することで、保険診療を受けることが可能です。
なお、資格情報は「資格情報のお知らせ(紙)」やマイナポータルの「わたしの情報」/「医療保険の資格情報」を提示することで、医療機関に伝えることが出来ます。
医療機関や薬局での受付方法について
◎マイナンバーカードの場合
受付時に、患者自らがマイナンバーカードを窓口に設置されたカードリーダー(マイナンバーカードのICチップの読み取り機能があるカードリーダー)に置きます。
「顔認証付きカードリーダー」の場合は、
顔認証
(カードのICチップ内の写真データとカードリーダーで撮影したお顔を比較 ※撮影した顔画像は保存されず、即時削除されます。)
又は
患者が4桁の暗証番号を入力
上記より本人確認を行います(窓口職員によるマイナンバーカードのお顔と患者ご本人のお顔による目視確認も可)。
顔認証がついていない「汎用カードリーダー」の場合は、
患者が4桁の暗証番号を入力
又は
窓口職員の目視
上記より本人確認を行います。
◎健康保険証の場合
従来どおり、受付窓口で患者は健康保険証を提示します。
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また、今回の記事のように制度そのものが変更された場合、申請書類の変更も行われます。
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