労働保険の年度更新ってなに?制度内容、保険料の算出方法など詳細に解説します!

今回は労働保険の年度更新についてご説明させていただきます。

どんな作業なのか、保険料の算出方法など詳細に解説します。

ぜひお読みください。

目次

年度更新とは

年度更新とは、前年度の確定保険料の申告・納付と、新年度の概算保険料の申告・納付を行う手続きのことをいいます。

労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間で、すべての労働者に支払われた賃金の総額に対して、事業の種類ごとに応じた保険料率を乗じて算定します。

このとき、いつの分を算定に入れるのかがポイントとなりますが、賃金の支払い日ではなく、賃金の締め日を基準にします。

例えば、末締め、翌月10日支払いの場合、4月分の給与は5月10日に支払われることになりますので、5月10日支払いの給与~翌年4月10日支払いの給与で年度更新を行うことになります。

このため、3月分の給与計算が終わり次第、賃金の総額を算定しておくと、提出期間内にスムーズに提出をすることができます。

提出先

  • 管轄の労働基準監督署
  • 管轄の労働局
  • 金融機関(口座振替の場合、納付金額がない場合は金融機関へ提出できません。)
  • 社会保険・労働保険徴収事務センター(年金事務所内)

提出期限

毎年6月1日から7月10日まで(土日の関係で、毎年前後する可能性があります)

労働保険料の納付方法

  • 口座振替
  • 金融機関で「領収済通知書(納付書)」を提出して納付
  • 電子納付

※①の口座振替の方が、②、③より納期限にゆとりがあります。
※口座振替を利用中であれば、毎年口座振替の申し込みは不要です。

労働保険の対象者の範囲

労災保険と雇用保険で対象者が異なります。

 労災保険雇用保険
基本的な考え常用、パート、アルバイトなど、名称や雇用形態に関わらず、労働の対償として賃金を受ける全ての人が対象となります。名称や雇用形態に関わらず、以下に該当する人が対象となります。 ・1週間の所定労働時間が20時間以上 ・31日以上の雇用の見込みがある (季節的な雇用、昼間学生など、一部被保険者とならない場合があります)
法人の役員代表権、業務執行権を有する役員は労災保険の対象となりません。業務執行権を有していない役員が、業務執行権を有する役員の指揮命令を受け、労働の対償として賃金を受けている場合は労働者として取り扱われます。この場合、役員報酬は賃金に含まれず、労働者としての「賃金」のみ、年度更新の算定に含みます。役員であっても、同時に部長、工場長等の従業員としての身分もある場合、要件を満たせば兼務役員の届出をハローワークへ行うことで被保険者となります。この場合、役員報酬は賃金に含まれず、労働者としての「賃金」のみ、年度更新の算定に含みます。
事業主と同居している親族原則対象とはなりませんが、常時同居の親族以外の労働者を使用する事業において、他の労働者と同様に事業主の指揮命令に従って就労し、賃金もこれに応じて支払われている場合には対象となります。原則被保険者とはなりませんが、事業主の指揮命令に従い、就業の実態が他の労働者と同様で、賃金もこれに応じて支払われ、取締役等の地位にない場合は「同居の親族雇用実態証明書」の届出をハローワークへ行うことで、被保険者となります。
出向労働者出向先事業主の指揮命令の元で従事する場合、出向元で賃金が支払われていたとしても、対象労働者数と賃金は出向先で含めることとなります。生計を維持するのに必要な主たる賃金を受ける方の賃金に含めます。
派遣労働者派遣元に含めます。派遣元に含めます。
日雇労働者含めます。日々雇用される者、または30日以内の期間を定めて雇用される者のうち、日雇労働で生計をたてている者は日雇労働被保険者として含めます。

賃金の範囲

労働保険料の算定の対象となる賃金は、事業主が、労働者に対して賃金、手当、賞与、その他名称を問わず労働の対償として支払うすべてのものをいいます。

永年勤続表彰金や結婚祝金などの恩恵的なもの、または出張旅費などの実費弁償のものは賃金に含まれません。

賃金とするもの賃金としないもの
基本賃金時給、日給、月給などの賃金役員報酬取締役等に支払われる報酬
賞与夏季、冬季などに支払われるボーナス結婚祝金、永年勤続表彰金、退職金など恩恵的なものは含まれません
通勤手当課税、非課税を問わず含まれます。出張旅費、宿泊費実費弁償のもの
超過勤務手当残業手当等休業補償費労働基準法第76条の規定に基づくもの
扶養手当、家族手当労働者本人以外の者について支払う手当傷病手当金健康保険法第99条の規定に基づくもの
休業手当事業主の責に帰すべき事由により支払われる手当財産形成貯蓄等のために事業主が負担する奨励金等勤労者財産形成促進法に基づく勤労者の財産形成貯蓄を援助するために事業主が一定の率又は額の奨励金を支払う場合
前払い退職金支給基準、支給額が明確な場合は原則含まれます。解雇予告手当労働基準法第20条に基づいて労働者を解雇する際、解雇日の30日以前に予告をしないで解雇する場合に支払う手当

※上記は一例となります。

メリット制とは

労災保険料率は事業の種類ごとに応じて定められていますが、事業の種類が同じであっても、作業工程や作業環境、災害防止努力などにより、労働災害の発生率は異なります。

このため、連続する3保険年度の各保険年度において、以下の要件のいずれかに該当する場合には、業務災害の発生率に応じて、労災保険料率を増減する制度を設けています。

なお、メリット制に影響があるのは業務災害の発生率のみで、通勤災害の発生率はメリット制に影響はありません。

  • 常時使用労働者数が100人以上である
  • 常時使用労働者数が20人以上100人未満の事業場で、労働者数に当該事業に係る労災保険料率から非業務災害率を減じた率を乗じて得た数(災害度係数)が0.4以上である

計算式:各保険年度において、労働者数×(基準となる労災保険率-非業務災害率)≧0.4

  • 一括有期事業である建設の事業及び立木の伐採の事業については、確定保険料の額が40万円以上である

労働保険料の延納

概算保険料が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合、もしくは労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合は、労働保険料の納付を3回に分割することができます。

ただし、10月1日以降に成立した事業については延納が認められないため、成立日から3月31日までの保険料を一括で納付することとなります。

増加概算保険料の申告・納付

年度の途中で、賃金の総額の見込み額が当初の申告より2倍を超え、賃金総額による概算保険料額が、申告済みの概算保険料額より13万円以上増加する場合は、増加概算保険料の申告、納付が必要となります。

労働保険料の負担割合

労災保険料:全額事業主負担となります。
雇用保険料:事業主と労働者で負担となります。

令和6年度の労災保険料率

令和6年4月1日より、労災保険料率が変更となります。

令和6年度の雇用保険料率

令和5年度と同率になりますが、下記の通りとなります。

 労働者負担事業主負担雇用保険料率
失業等給付 育児休業給付の保険料率雇用保険二事業の保険料率事業主負担合計
一般の事業6/1,0006/1,0003.5/1,0009.5/1,00015.5/1,000
農林水産・ 清酒製造の事業7/1,0007/1,0003.5/1,00010.5/1,00017.5/1,000
建設の事業7/1,0007/1,0004.5/1,00011.5/1,00018.5/1,000

一般拠出金とは

「石綿による健康被害の救済に関する法律」の規定に基づき、事業主が全額負担するものとなります。

一般拠出金は、国からの交付金、地方公共団体からの交付金、特別事業主(アスベストの製造、販売を行ってきた事業主)からの特別拠出金と併せて、石綿(アスベスト)健康被害者(労災補償の対象にならない方)の救済費用に充てられます。

オフィスステーションを使用し、手続きを効率化しましょう!

弊事務所では、オフィスステーション(https://www.officestation.jp/)を使用し、手続業務の効率化を行っております。

オフィスステーションに毎月の給与データを登録しておくことによって、効率的に年度更新の作業を行うことができます。

手書きで書類を作成しようとすると、多くの時間がかかりますが、システムを使用すると作業時間の大幅な削減やペーパーレス化にもつながりますので、ぜひご検討ください。

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