離職証明書(離職票)の書き方:各項目の具体的な記入方法と留意点を確認しましょう!①

今回は離職票の書き方についてご説明させていただきます。

離職票(雇用保険被保険者離職証明書)は、退職者が基本手当を受け取るための大切な書類です。

退職者の状況により記入の仕方も変わってきますので、さまざまなケースの記載方法を覚えておく必要があります。

まずは離職証明書の左面について、説明します。

ぜひお読みください。

目次

離職証明書(離職票)の書き方

⑧欄 「被保険者期間算定対象期間」

離職日の翌日~離職日に応当する期間を遡って記載します。

11日以上ある月が12ヵ月以上あるまで記載します。

⑨欄 「⑧の期間における賃金支払基礎日数」

月給者は暦日数となり、時給者・日給者は出勤日数+有休日数を記載します。

11日以上ある月が12ヵ月以上あるまで記載します。

半休は1日としてカウントします。(半日欠勤も1日としてカウントします)

賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヵ月ない場合は、賃金支払基礎日数が10日以下の期間について、当該期間の労働時間を⑬備考に記載します。

この場合、賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある月も1ヵ月とカウントします。

⑩欄 「賃金支払対象期間」

賃金の締切日の翌日~賃金の締切日に応当する期間を遡って記載します。

11日以上ある月が6ヵ月以上あるまで記載します。

⑪欄 「⑩の基礎日数」

月給者は暦日数となり、時給者・日給者は出勤日数+有休日数を記載します。

11日以上ある月が6ヵ月以上あるまで記載します。

半休は1日としてカウントします。(半日欠勤も1日としてカウントします)

賃金支払基礎日数が11日以上ある月が6ヵ月ない場合は、賃金支払基礎日数が10日以下の期間について、当該期間の労働時間を⑬備考に記載します。

この場合、賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある月も1ヵ月とカウントします。

⑫欄 「賃金額」

Ⓐは月給者、Ⓑは時給者・日給者の賃金額を記載します。

通勤手当が3ヵ月定期、もしくは6ヵ月定期等でまとめて支払われている場合、対象月数で除した1ヵ月分の金額を、各月に振り分けます。

対象月数で除した際に、端数が出る場合は、最後の月に端数を加算します。

また、離職証明書に記載する賃金から、以下の賃金は除かれますので、必ずしも各月の総支給額を記載するとは限りません。

「臨時に支払われる賃金」・・・支給理由の性格が臨時的であるもの、及び支給理由の発生が臨時的であるもの、すなわち支給されることがまれであるか、あるいは不確実であるもの。
「3ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金」・・・毎月決まって支払われる賃金以外のもの、すなわち毎月の定期給与以外の賃金のうち、年間を通じての支給回数が3回以下の場合が該当します。

給与の締日と勤怠の締日が異なる場合

例えば、給与は末締め、当月25日払いで、勤怠は前月分を支給している場合、以下のようになります。

【例】

給与:4月1日~4月30日分
残業:3月1日~3月31日分
給与支給日:4月25日

上記の場合、4月1日~4月30日までの残業代は5月25日に支払われますので、離職票に記載する残業代は、1ヵ月ずらして計上をする必要があります。
(5月25日に支払われた残業代を4月分の給与に合算、4月25日に支払われた残業代は3月分の給与に合算・・とずらして計上します。)

欠勤がある場合

⑨欄と⑪欄の賃金支払基礎日数は、月給者であれば基本的に歴日数の記載ですが、日給者・時給者であれば出勤日数と有休日数の合計になります。

月給者で欠勤がある場合、平均所定労働日数で欠勤控除をしている場合は平均所定労働日数から欠勤日数を控除した日数を記載します。

その月の所定労働日数から欠勤控除をしている場合は、その月の所定労働日数から欠勤日数を控除した日数を記載します。

休業がある場合

事業主都合による休業があり、休業手当が支払われた場合、⑬備考に休業日数と休業手当の金額を記載します。

この時、⑨欄、⑪欄の基礎日数は、休業手当が支払われた日数も含めて記載します。

また、⑫欄の賃金額は、休業手当も含めて記載します。

月給者で、休業手当の支払いがあった日とその直後の休業手当が支払われた日との間に、就業規則等に規定された所定休日のみがある場合には、間に挟まれた所定休日の日数も、備考に記載します。

(例:所定休日〇日)
全期間休業の場合は、休業日数、休業手当、所定休日の記載は不要で、「全休業」の記載のみとなります。

また、一部休業(時短休業)の場合は、時短した日の実労働賃金が60%以上であれば、賃金計算上は休業とみなしませんので、休業日数等の記載は不要です。

休職期間等がある場合(受給要件の緩和)

疾病、負傷、出産等の理由で引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった場合、備考欄にその期間と原因を記載します。

また、休職の場合は離職票の申請をする際、傷病手当金申請書の写しを添付します。

上記の記載と傷病手当金の申請書の写しを添付することで、通常は離職の日以前2年間に12ヵ月以上の被保険者期間が必要ですが、疾病、負傷等で30日以上賃金の支払いを受けることができなかった期間について、最大で4年間まで追加をすることができます。

産前産後休業、育児休業の場合は、育児休業給付金の際の、「休業開始時賃金月額証明書」を添付すると良いです。

賃金支払基礎日数が11日以上ない場合

基本手当(失業給付)の支給を受けるためには、離職をした日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヵ月以上(特定受給資格者または特定理由離職者は、離職日以前1年間に被保険者期間が6ヵ月以上)あることが必要です。

被保険者期間は、賃金支払基礎日数が11日以上ある月を1ヵ月として計算しますので、⑨欄と⑪欄がそれぞれ12ヵ月、あるいは6ヵ月なかった場合、13ヵ月前、14ヵ月前・・と遡って記載します。

13ヵ月前、14ヵ月前・・と遡っても被保険者期間が足りない場合、10日以下の月の労働時間が80時間以上ある月も被保険者期間となりますので、その場合は、賃金支払基礎日数が10日以下の月について、⑬備考に「労働時間○時間」と記載します。

※半休は1日としてカウントします。

離職証明書が1枚で書ききれない場合

1枚の離職証明書では受給資格がない場合は、続紙を作成し、受給資格が満たす月まで記載します。

賃金形態に変更があった場合

時給から月給に変わった場合、月給から時給に変わった場合等、賃金形態に変更があった場合は、変更月の⑬備考にその旨を記載します。

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