社会保険の適用拡大:企業の準備と加入従業員への影響を確認しましょう!

今回は社会保険適用拡大について見ていきます。

別記事でもご紹介させていただいておりますが、令和6年10月から社会保険の加入対象が拡大されます。

以前の記事とは別の視点でも記載しておりますので、ぜひお読みください。

この適用拡大は以前から段階的に行われており、平成28年10月からは厚生年金保険の被保険者数が501人以上の企業、令和4年10月からは101人以上、そして今回令和6年10月からは51人以上の企業が対象となります。

趣旨としては、働いている方に広く厚生年金保険・健康保険の加入を可能とし、働いている方としてふさわしい保障を確保すること。

将来基礎年金に加え、厚生年金保険による年金を受給できるようにすることになります。

具体的にどのような企業でどのような方が対象になるのか、確認しましょう。

目次

特定適用事業所とは?

社会保険適用拡大の対象企業は特定適用事業所となります。

加入対象となる企業には、日本年金機構から特定適用事業所に該当する旨の通知が届きます。

令和5年10月から令和6年7月までの各月のうち、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が6カ月以上50人を超えたことが確認できる場合、日本年金機構は令和6年9月上旬に対象の適用事業所に対して「特定適用事業所該当事前のお知らせ」を送付し、令和6年10月上旬に「特定適用事業所該当通知書」を送付します。

こちらにより、適用事業所として該当となります。

令和6年8月に、令和5年10月から令和6年7月までの各月のうち、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が5カ月50人を超えたことが確認できる場合(令和6年9月までに1カ月以上50人を超えると特定適用事業所に該当する場合)は、令和6年9月上旬に対象の適用事業所に対して事前勧奨状として「特定適用事業所に関する重要なお知らせ」を送付します。

また、令和6年9月にも同様の確認を行い、令和5年10月から令和6年8月までの各月のうち、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が5カ月50人を超えたことが確認できる場合は、令和6年10月上旬に同通知を送付します。

5カ月50人を超え、その翌月も50人を超える場合、会社から適用事業所該当届を提出し、適用事業所として該当となります。

任意特定適用事業所とは?

51人以上を満たさない企業でも、下記①および②の手続きにより、任意に特定適用事業所とすることができます。

  • 従業員の同意を得ること(被保険者および短時間労働者(特定適用事業になった場合に被保険者となる方)の2分の1以上の方との同意)※一定の要件を満たした労働組合、過半数代表者との同意でも可能
  • 任意特定適用事業所申出書と前記合意に関する書類を年金事務所に届出ること

任意特定適用事業所になりますと、同意をしなかった方も含め被保険者となります。

同意をしなかったことにより、加入を拒否することはできません。

任意特定適用事業所は取り消すこともできますが、4分の3以上の方との同意が必要になります。

社会保険の加入要件は?

特定適用事業所で働く下記①から③を全て満たす方が対象となります。

  • 所定労働時間が20時間以上であること
  • 月額賃金が8.8万円以上であること
  • 学生でないこと

加入にあたっての準備をしましょう!

令和6年10月から特定適用事業所で働く方について、加入要件を満たす方は社会保険へ加入となります。

加入するという事は給与から保険料徴収が始まり、現在お持ちの健康保険証が使用できなくなるという事になります。

そのため、事前に加入予定者に説明等の準備が必要です。

社会保険に加入する旨を説明する

健康保険・厚生年金保険という保険制度に加入するという事になりますので、説明が必要になります。

まず、加入要件を満たす場合、加入する必要があることを説明しましょう。

また、保険制度ですので、保険料の徴収が行われますが、保険(傷病手当金、厚生年金の受給など)を受けることができるというメリットがあることもお伝えしましょう。

加入を回避するため、週20時間未満に減らす希望の方もいらっしゃるかと思いますので、事前に把握し人材不足等が起こらないように調整が必要となります。

こちらの対応のためにも前もっての説明が必要です。

給与から社会保険料の控除が開始される

給与が8.8万円の場合の被保険者の社会保険料負担は月に健康保険料4,391円、厚生年金保険料8,052円となります(※協会けんぽ東京支部令和6年3月分からの健康保険料)。

手取り額が大きく減ることになりますので、事前に説明が必要になります。

また、賞与についても社会保険料がかかるようになりますので、後々トラブルの無いように事前に説明するようにしましょう。

健康保険証が使用できなくなる

新たに加入対象になる方は、現在国民健康保険またはご家族の被扶養者として健康保険証を使用している状態です。

会社で社会保険に加入の場合、ご本人において国民健康保険の喪失手続きまたはご家族の会社へ健康保険被扶養者不該当のお知らせが必要になり、現在お手持ちの健康保険証は使用できなくなります。

社会保険の内容についての質問

健康保険、厚生年金保険に加入となりますと各保険制度はどのような内容になるのか疑問に思われる方もいらっしゃいます。

国民健康保険や被保険者の健康保険との大きな違いは、私傷病のため働くことができない場合に支給される傷病手当金、産前産後休業中に支給される出産手当金等の給付金があります。

厚生年金保険については将来の年金の他に障害・死亡にかかる給付等があります。

また、産前産後・育児休業期間中には社会保険料の免除が行われます。

加入要件を満たしていない方への加入要件の説明

加入要件である所定労働時間が週20時間以上については、週のシフトを1日増やしただけ、または1日の労働時間を1時間増やしただけで、要件を満たしてしまう方もいらっしゃるかと思います。

社会保険料の徴収が行われますと、前述のように1万円以上負担が増えます。

例えば、週3日・1日6時間勤務の方が1日7時間勤務に変更した場合、週所定労働時間が21時間となるため、社会保険の被保険者となります。

時給1,200円と考えると、月の労働時間は12時間程増えて給与が14,400円程増えますが、社会保険料を12,443円負担することとなります。

雇用保険にも加入し、保険料を負担することとなりますと、労働時間を増やしたにもかかわらず、手取りは労働時間を増やす前とほぼ同じことになります。

こちらを知っていればシフトを増やさなかった等、従業員との間でトラブルになる可能性がございますので、加入要件は必ず説明しましょう。

加入後の社会保険料

加入後の社会保険料は通常と同じく会社と被保険者で折半となります。

給与が8.8万円の方だと健康保険料・厚生年金保険料を合わせて12,443円を会社と被保険者がそれぞれ負担します。

会社の負担は月に10人の場合124,430円、年間の場合1,493,160円増加します。

40歳以上65歳未満の介護保険料対象者や子ども・子育て拠出金を含めますとさらに金額が増えます。

特に、正社員に対してパート・アルバイトの方が多い会社では、新たに被保険者となる方が多く、新たな費用が発生するのではないでしょうか。

今までに発生しなかった費用が会社に発生することとなりますので、予算計画の見直し等を要する場合がございます。

新たに特定適用事業所に該当する会社様は、事前に従業員への説明、労働時間の調整による人材確保、増加する社会保険料等の対応が必要となります。

オフィスステーションを使用し、手続きを効率化しましょう!

弊事務所では、クラウド型電子申請システム「オフィスステーション(https://www.officestation.jp/)」を使用し、手続業務の効率化を行っております。

今回の改正により、社会保険への加入手続きが複数発生する可能性があります。

オフィスステーションを使用し、電子申請を行うことによって、手続き漏れを防ぎ、進捗管理や公文書管理をクラウドで行うことによって、作業の手間削減を行いましょう。

ぜひご検討ください。

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