労災保険の特別加入ってなに?制度の内容、給付等詳細に説明します!
今回は労災保険の特別加入についてご説明させていただきます。
通常労災保険に加入できない方を対象に特別加入という制度があります。
対象となる方はどんな方か?どんな給付があるのか?
詳細に説明しておりますので、ぜひお読みください。
特別加入制度とは?
労災保険は、労働者の業務災害、もしくは通勤災害について保険給付を行う制度になります。
このため、事業主や自営業主、家族従事者などの労働者以外の方は、労災保険の対象にはならず、業務によって負傷した場合でも労災保険から給付を受けることはできません。
しかし、中小事業主は労働者と同様の業務に従事していることが多く、建設業の自営業者は一人親方として自分自身で業務に従事していることから、労働者以外でも、業務の実態や災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することが適当であると認められる方に対して、一定の要件に該当する場合に、特別に任意加入をすることを認めている制度となります。
また、労災保険の適用は、属地主義のため、海外の事業場に所属し、その事業場の指揮命令に従って業務を行う海外派遣者に対しては適用がされません。
海外派遣先で労災保険制度が整備されていなかったり、給付の水準が低い場合もあるため、海外の事業場での労災補償として設けられています。
事業主と同居し生計を一つにする家族従事者については、原則、労働基準法の労働者には該当しないため、労災保険の適用はありませんが、事業主が同居の親族以外の労働者を従事させ、労働者と同じように事業主の指揮命令下の元で業務に従事している場合については、家族従事者でも労働者としてみなされる場合があります。
特別加入制度の対象となる方は以下となります。
・中小事業主等
・一人親方その他の自営業者
・特定作業従事者
・海外派遣者
中小事業主等の特別加入について
中小事業主等とは
以下に該当する場合をいいます。
- 表に定める数の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)
- 労働者以外で①の事業主の事業に従事する人(事業主の家族従事者、中小事業主が法人その他の団体である場合の代表者以外の役員など)
業種 | 労働者数 |
金融業 | 50人以下 |
保険業 | |
不動産業 | |
小売業 | |
卸売業 | 100人以下 |
サービス業 | |
上記以外の業種 | 300人以下 |
※1つの企業に工場や支店などがいくつかあるときは、それぞれに使用される労働者の数を合計して上記に該当するか判断します。
※業種の区分については、原則として日本標準産業分類によることとされています。
特別加入の手続き
~初めて特別加入をする場合~
以下の2点を満たし、所轄の都道府県労働局長の承認を受けた場合に、特別加入をすることができます。
- 雇用する労働者について、保険関係が成立していること
- 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること
手続きの方法
労働保険事務組合を経由して、労働基準監督署に「特別加入申請書(中小事業主等)」を提出します。
特別加入申請書には、特別加入を希望する人の業務の内容、業務歴、希望する給付基礎日額などを記載します。
加入の範囲
事業主本人の他、家族従事者など労働者以外で業務に従事している人全員を包括して特別加入の申請を行います。
~特別加入の承認を受けている場合~
以下に該当する場合に、変更届の提出が必要となります。
- 特別加入を承認されている人の氏名、業務内容などに変更があった場合
- 新たに事業主となった人がいる場合
- 新たに事業に従事することになった人がいる場合(労働者を除く)
- すでに特別加入を承認されている人の一部が特別加入者としての要件にあてはまらなくなった場合
手続きの方法
労働保険事務組合を経由して、労働基準監督署に「特別加入に関する変更届(中小事業主等及び一人親方等)」を提出します。
加入時健康診断
~対象者~
以下の業務に定められた期間従事したことがある場合は、特別加入の申請を行う際に、健康診断を受ける必要があります。
特別加入予定者の 業務の種類 | 特別加入前に左記の業務に従事した期間(通算期間) | 必要な健康診断 |
粉じん作業を行う業務 | 3年以上 | じん肺健康診断 |
振動工具使用の業務 | 1年以上 | 振動障害健康診断 |
鉛業務 | 6カ月以上 | 鉛中毒健康診断 |
有機溶剤業務 | 6カ月以上 | 有機溶剤中毒健康診断 |
手続きの方法
- 労働保険事務組合を経由して、労働基準監督署に「特別加入時健康診断申出書」を提出します。
- 申出書の業務歴から加入時健康診断が必要と認められる場合に、労働基準監督署から「特別加入健康診断指示書」および「特別加入時健康診断実施依頼書」が交付されます。
- 「特別加入健康診断指示書」に記載された期間内に、健康診断実施機関の中から選んで加入時健康診断を受診します。
- 健康診断実施機関が作成した「健康診断証明書(特別加入用)」を申請書または変更届に添付し、労働基準監督署に提出します。
特別加入が制限される場合
・特別加入予定者がすでに疾病にかかっており、就労が難しく療養に専念しなければならないと認められる場合
・特別加入予定者がすでに疾病にかかっており、その症状または障害の程度が、特定の業務からの転換を必要とすると認められる場合、特定業務以外の業務についてのみ、特別加入が認められることとなります。
保険給付を受けられない場合
特別加入前に発症した疾病や特別加入前の事由で発症した疾病については、保険給付の対象外となります。
給付基礎日額と保険料
~給付基礎日額~
特別加入の保険料や、休業(補償)等給付などの給付額を算定する基礎となる日額となります。給付基礎日額は、特別加入者の希望に基づいて決定がされますが、給付基礎日額が低いと、休業(補償)給付などの日額単価も低くなるため、適正な額を設定してください。
給付基礎日額を変更したい場合は、事前(3月2日~3月31日)に「給付基礎日額変更申請書」を提出することで、翌年度から変更をすることができます。
また、労働保険の年度更新の際にも給付基礎日額を変更することができます。
~保険料~
年間の保険料は、給付基礎日額×365に、それぞれの事業に定められた保険料率を乗じたものになります。年度の途中で特別加入者になった場合、特別加入者でなくなった場合については、その年度内の特別加入月数に応じた保険料となります。
補償の対象
~業務災害~
以下のいずれかに該当する場合に保険給付が行われますが、事業主としての業務ではなく、労働者としての業務を行っていた際に被災した場合に、保険給付の対象となります。
- 申請書の「業務の内容」欄に記載された労働者の所定労働時間(休憩時間を含む)内に特別加入申請した事業のためにする行為およびこれに直接附帯する行為を行う場合(事業主の立場で行われる業務を除く)
- 労働者の時間外労働または休日労働に応じて就業する場合
- ①または②に前後して行われる業務(準備・後始末行為を含む)を中小事業主等のみで行う場合
- ①、②、③の就業時間内における事業場施設の利用中および事業場施設内で行動中の場合
- 事業の運営に直接必要な業務(事業主の立場で行われる業務を除く)のために出張する場合
- 通勤途上で次の場合
・労働者の通勤用に事業主が提供する交通機関の利用中
・突発事故(台風、火災など)による予定外の緊急の出勤途上 - 事業の運営に直接必要な運動競技会その他の行事について、労働者(業務遂行性が認められる者)を伴って出席する場合
~通勤災害~
一般の労働者の場合と同様の取り扱いとなります。
保険給付の内容
基本的には一般の労働者の保険給付と同様ですが、賞与を基に算定される傷病特別年金、障害特別年金、障害特別一時金、遺族特別年金、遺族特別一時金は支給されません。
地位の消滅
~中小事業主等の脱退による消滅~
中小事業主とその事業に従事する労働者以外の加入者全員を包括して、脱退の申請を行うことになります。この場合、労働保険事務組合を経由して、労働基準監督署に「特別加入脱退申請書(中小事業主等及び一人親方等)」を提出し、承認を受けます。
~自動的な消滅~
- 労働者としての保険関係が消滅したときに、特別加入者としての地位が消滅します。
- 事業を廃止または終了したときに、廃止または終了した日の翌日に特別加入者としての地位が消滅します。
- 労働保険事務組合に労働保険の事務処理委託を解除したときに、委託解除の日に特別加入者としての地位が消滅します。
~特別加入の承認取消による消滅~
中小事業主が関係法令の規定に違反した場合には、特別加入の承認が取り消される場合があります。
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