退職者にマイナポータル上で離職票を渡すには?退職者が離職票をマイナポータルで受け取るための設定、条件等を詳細に解説します!

今回は離職票をマイナポータル上で受けとる方法について解説させていただきます。
事前の設定等が必要になってきますので、内容をしっかりと押さえておきましょう。
離職票をマイナポータルで受け取るメリットは?
離職票は、雇用保険の喪失手続き後に会社から受け取り、雇用保険の失業給付を受給するためにハローワークに提出する流れとなりますが、希望者にはマイナポータル上でハローワークから受け取ることができるようになっています。
マイナポータル上で離職票を受け取ることで、会社は退職者へ離職票を送付する手間が省けますし、退職者は会社からの送付を待たずに失業給付の受給手続きを行うことができますので、双方にメリットがあります。
離職票をマイナポータル上で受け取るための条件は?
離職票をマイナポータル上で受け取るための条件は、以下の3点になります。
①あらかじめマイマンバーをハローワークに登録していること
マイナンバーがハローワークに登録されているか、マイナポータル上で確認をします。
マイナポータルのホーム画面>その他のわたしの情報をタップ>雇用保険・労災の「雇用保険」をタップ>「最新の情報を取得」を選択して「確認する」をタップ>「閲覧可能」を選択してデータを取得します。
このとき、現在お勤めの事業所と雇用保険被保険者番号が表示された場合は、マイナンバーが登録されています。
※離職日の2週間程度前にマイナンバーが登録されている必要があります。

出典:厚生労働省リーフレット
②マイナンバーカードを取得し、マイナポータルの利用手続きを行うこと
マイナポータルで「雇用保険WEBサービス」と連携します。
「雇用保険WEBサービス」とは、離職票等の書類をマイナポータル上で受け取れるサービスとなります。
マイナポータルで「雇用保険WEBサービス」を選択>連携をタップ>「同意して次へ>をタップ>連携手続き完了が表示されましたら、連携完了です。
※離職前までに手続きされている必要があります。

出典:厚生労働省リーフレット
③事業所が電子申請により雇用保険の喪失手続きを行うこと
事業所が紙で雇用保険喪失手続きを行った場合、離職票はマイナポータル上で送付されません。
①と②の要件の他、事業所が電子申請で雇用保険喪失手続きを行うと、離職票がマイナポータル上で送付されます。
離職票が送付されると、マイナポータルのホーム画面の「お知らせ」から確認をすることができます。
(離職票等の書類はPDFファイルで送信されます)

出典:厚生労働省リーフレット
マイナンバーが登録されていない場合
雇用保険の資格取得届の際にマイナンバーを登録する機会がなかった方、マイナンバーを未届の方については、マイナンバーの登録がされていません。
その場合は、「個人番号登録・変更届」をハローワークに提出し、マイナンバーを登録します。
「個人番号登録・変更届」の様式は、都道府県労働局のホームページからダウンロードしていただく他、電子申請でも登録をすることができます。
マイナポータルで最新の事業所名や雇用保険被保険者番号が表示されていない場合
雇用保険の資格取得届の際にマイナンバーを届け出た場合でも、雇用保険番号を記載しておらず、新しい雇用保険番号が付与された場合、マイナンバーの登録が行われません。
これは、同一のマイナンバーを複数の雇用保険番号に同時に登録しないためです。
この場合、「雇用保険被保険者資格(取得・喪失)届等(訂正・取消)願」をハローワークに提出し、雇用保険被保険者番号を統一する手続きを行います。
「雇用保険被保険者資格(取得・喪失)届等(訂正・取消)願」は都道府県労働局のホームページからダウンロードをすることができます。(こちらの手続きは電子申請には対応していません)
すべての条件を満たしたうえ、電子申請で雇用保険の資格喪失手続きが終わると・・・
離職者本人用の公文書は離職者本人のマイナポータル上へ直接交付されます。
このため、離職票が離職者本人に直接交付された場合、事業所には事業主控のみが交付され、被保険者用については交付されません。
マイナポータルで離職票を受け取った後は、住所地を管轄するハローワークに来所し、スマートフォン等の端末で取得した離職票のPDFデータを提示することで、失業給付の受給手続きを行うことができます。
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失業給付(基本手当)を受給するためには、離職票を作成する必要があります。
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