子ども・子育て支援金制度って?制度の概要、支援金額について詳細に解説します!

今回は子ども・子育て支援金制度についてご説明させていただきます。

子ども・子育て支援金制度は、少子化対策として社会全体で子育てを支えるための仕組みです。

令和8年度(2026年度)から全世代・全経済主体を対象に支援金が徴収され、児童手当の拡充などに充てられます。

内容をしっかり押さえて給与計際の際に、ミス等起こらないようにしましょう。

目次

~制度の概要~

この制度は、改正子ども・子育て支援法に基づき2024年6月に成立しました。財源を確保し、妊娠から高校生年代までの切れ目のない支援を実現するためのものとなり、企業と従業員が折半で負担し、従来の「子ども・子育て拠出金」と統合されます。

~子ども・子育て支援金率について~

  • 令和8年4月から、子ども・子育て支援金制度が始まります(令和8年5月納付分から徴収開始)。
  • 令和8年度の被用者保険(健保組合、協会けんぽ、共済組合)は共通の支援金率(一律の率)となり、支援金率は0.23%となります。

~年収別の支援金額の試算(令和8年度)~

注1 算出方法は以下のとおり

  • 年収(標準報酬総額。毎月の給与と賞与の合計額)に、国が示す一律の支援金率(0.23%)を掛けて年額を算出。
  • 年額を、12で割って月額にしたものに、1/2(本人拠出分)を掛けて算出。

~子ども・子育て支援金の金額や、支払開始時期について~

  • 子ども・子育て支援金は加入する医療保険制度(国民健康保険・後期高齢者医療・被用者保険)ごとに保険料が決められ、令和8年4月分から医療保険料と併せて拠出することになります。

(1)被用者保険に加入されている方

支援金額(月額)は、標準報酬月額×支援金率になります。

被用者保険については、国が一律の支援金率(保険料率)を示すこととされており、令和8年度の一律の支援金率は0.23%になります。

また、基本的に支援金額の半分は企業が負担いたします。

したがって、実際の支援金額(月額)は、個人の給与明細に記載されている標準報酬月額に0.0023を乗じた金額の半分の額になります。

令和8年4月保険料(5月に給与天引き)より拠出が開始されます。

(2)国民健康保険に加入されている方

支援金額(月額)は、お住いの市町村が定める条例に基づき、世帯や個人の所得等に応じて決定されます。

実際の支援金額については、お住いの市町村によりますので、個別に確認が必要です。

なお、市町村ごとに支援金に係る保険料率は異なります。

令和8年4月分から拠出することになりますが、具体的な徴収開始時期はお住いの市町村により異なります。

(3)後期高齢者医療制度に加入されている方

支援金額は、お住いの都道府県後期高齢者医療広域連合が定める条例に基づき、個人の所得等に応じて決定されます。

支援金額の月額につきましては、お住いの市町村によりますので、個別に確認が必要です。

なお、後期高齢者医療広域連合ごとに支援金に係る保険料率が異なります。

令和8年4月分から拠出することになりますが、具体的な徴収開始時期はご加入の広域連合により異なります。

  • 令和8年度の支援金額(平均月額)については、被用者保険は被保険者一人当たり約550円、国民健康保険は人世帯当たり約300円、後期高齢者医療制度は被保険者一人当たり約200円と試算されています。
  • 徴収された支援金の使途はすべて法律で子育て支援関係に限定されます。

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