2026年4月から被扶養者の認定における年間収入の取扱いが変更になります!変更点をしっかり押さえましょう!

2026年4月より被扶養者の認定における年間収入の取扱いが変更になります。

今回はこの変更について解説いたします。

目次

変更点を確認しましょう!

現在、認定対象者の年間収入については、認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、所定外賃金の見込みを含めた今後1年間の収入見込みにより判定していますが、就業調整対策の観点から、被扶養者認定の予見可能性を高めるため、労働契約段階で見込まれる収入を用いて被扶養者の認定が行われることとなりました。

変更後は、労働契約で定められた賃金(賞与含む)から見込まれる年間収入が130万円未満(※認定対象者が 60 歳以上の者である場合又は障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180 万円。認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)が「19歳以上23歳未満である場合にあっては150 万円)であり、かつ、他の収入が見込まれず、

  1. 扶養認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合には、被保険者の年間収入の2分の1未満であると認められる場合(当該要件を満たさない場合であっても、当該認定対象者の収入が被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものとして差し支えない。)
  2. 扶養認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合には、被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合

は、原則として、被扶養者に該当するものとして取り扱われることになります。

そのため、労働契約に明確な規定がなく労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等は、被扶養者の認定における年間収入には含まないこととなります。

労働契約の内容によって被扶養者の認定を行う場合は、「労働条件通知書」等の労働契約の内容がわかる書類の添付及び当該認定対象者に「給与収入のみである」旨の申立てを求めることにより確認することになります。

具体的には、通知書等で賃金を確認し、年間収入が130万円未満である場合には、原則として被扶養者として取り扱われます。

なお、労働契約の更新が行われた場合や労働条件に変更があった場合には、当該内容に基づき被扶養者に係る確認を実施する必要があり、条件変更の都度、当該内容が分かる書面等の提出を求め、扶養の範囲内であることの確認をする必要があります。

被扶養者の認定の適否に係る確認時において当初想定されなかった臨時収入により、結果的に年間収入が 130 万円以上の場合であっても、当該臨時収入が社会通念上妥当である範囲に留まる場合には、これを理由として被扶養者としての取扱いを変更する必要はありません。

給与収入以外に他の収入(年金収入や事業収入等)がある場合における当該給与収入を含む年間収入の取扱いについては、従前のとおり取扱われます。

Q&A

労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入が130万円未満であるとは、具体的にどのような場合か。

労働条件通知書等の労働契約の内容が確認できる書類において規定される時給・労働時間・日数等を用いて算出した年間収入の見込額が 130 万円未満である場合を想定しています。そのため、当該書類上に明確な規定がなく予め金額を見込み難い時間外労働に対する賃金等は年間収入の見込額には含まないこととなります。

労働契約内容が確認できる書類がない場合、どのように年間収入を判定するのか。

労働契約内容が確認できる書類がない場合は、従来どおり、勤務先から発行された収入証明書や課税(非課税)証明書等により年間収入を判定することになります。

労働契約に明確な規定がなく労働契約段階では時間外労働の見込みがなかったが、扶養認定時点では経常的に時間外労働が発生している場合は、どのように年間収入を判定するのか。

労働契約に明確な規定がなく労働契約段階では時間外労働の見込みがなかったのであれば、扶養認定時点で時間外労働が発生していたとしても、当年度においては一時的な収入変動とみなし、今回の取扱いにより年間収入を判定することとなります。

認定対象者の「給与収入のみである」旨の申立てはどのように求めるのか。

健康保険被扶養者(異動)届の「扶養に関する申立書」欄に認定対象者本人が記載する方法や、健康保険被扶養者(異動)届の添付書類として認定対象者本人が作成した「給与収入のみである」旨の申立書を添付させる方法等により対応を行う。

給与収入以外に他の収入(年金収入や事業収入等)がある場合、年間収入はどのように判定するのか。

従来どおり勤務先から発行された収入証明書や課税(非課税)証明書等により年間収入を判定することとなります。

被扶養者の認定後、被扶養者の認定の適否に係る確認において、勤務先から発行された収入証明書や課税(非課税)証明書等により、臨時収入によって結果的に年間収入が130万円以上となっていることが判明した場合は、被扶養者の認定を取り消すのか。

被扶養者の認定の適否に係る確認時において、被扶養者の認定段階で見込んでいなかった臨時収入によって結果的に年間収入が130万円以上となった場合であっても、当該臨時収入が社会通念上妥当である範囲に留まる場合には、これを理由として、被扶養者の認定を取り消す必要はありません。

一方で、当該臨時収入により実際の年間収入が社会通念上妥当である範囲を超えて 130 万円を大きく上回っており、労働契約内容の賃金を不当に低く記載していたことが判明した場合には、被扶養者に該当しないものして取り扱われることになります。

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