健康保険の標準報酬月額決定方法は?時期、方法など詳細に解説します!

今回は健康保険の標準報酬月額決定方法についてご説明いたします。

決定タイミングや、決定方法など詳細に記載しております。

ぜひお読みください。

目次

入社した時/資格取得時決定

  • 届出書…被保険者資格取得届
  • 届出時期…資格取得から5日以内
  • 適用期間…
    1月~5月に決定→その年の8月まで
    6月~12月に決定→翌年の8月まで

標準報酬月額の算定方法…

入社して被保険者の資格を取得した人の標準報酬月額は、次の算出方法で見込み額を計算します。(報酬月額の確定)

【月給の場合】

  • 被保険者となった日に決められた初任給などの額に各手当を加えた額(雇用契約書などに記載された基本給・諸手当の合計)
  • 通勤手当を6か月分や3か月分まとめて支払うような場合であっても、月額換算して報酬に合算します。
  • 最初の月が日割り計算であっても、報酬月額は1か月勤務した場合に支払う金額(満額)で算出します。

 【週給の場合】

週給で定められた額を7で割って、30倍した月あたりの額に各手当を加えた額で算出します。

【日給、時給・出来高給の場合】

  • 日給・時間給・出来高給などの報酬については、その事業所で前月に同じような業務に従事し、同じような報酬を受けた人の報酬の平均額で算出します。(実務上は、時給×月の所定労働時間+各手当で算出することが多いです)
  • 上記の方法で計算することが出来ないときは、資格取得の月前1か月間に同じ地方で同じような業務に従事し、同じような報酬を受けた人の報酬の額で決定します。

標準報酬月額等級表に上記で確定した報酬月額をあてはめ、標準報酬月額を決定します。

毎年決まった時期/定時決定(算定基礎届)

被保険者が事業所から受ける報酬は、昇給などで変動します。そこで、変動後の報酬に対応した標準報酬月額とするため、毎年1回、決まった時期に標準報酬月額の見直しをすることになっています。

これを定時決定(算定基礎届)といいます。

  • 届出書…被保険者報酬月額算定基礎届
  • 届出時期…7月1日~7月10日までに
  • 適用期間…9月~翌年の8月まで
  • 対象者…原則、7月1日現在において事業所に使用されるすべての被保険者。

ただし、以下に該当する方は、その年の定時決定の対象となりません。

  • 6月1日から7月1日までの間に被保険者となった人
  • 6月30日以前に退職(資格喪失日7月1日以前)した人
    注)退職日が7月1日の人は算定の対象になります。
  • 7月から9月までのいずれかの月に随時改定または、育児休業等を終了した際の改定が行われる人

標準報酬月額の算定方法…

4月・5月・6月の報酬が対象になります。

算定基礎届においては、その報酬が「実際に支払われた日の属する月」をその対象とすることにしています。

例えば、3月1日から3月31日までの給与を4月5日に支払うなど、給与の支払いが翌月になる場合は、その事業所の給与としては3月分であったとしても、翌4月に受けた報酬として取り扱います。

4月または5月の途中入社の場合で、途中入社月に1か月分の給与が支給されない場合は、入社月の翌月以降が対象となります。

4月・5月・6月の支払基礎日数(※)に17日未満の月がある場合には、その月を除いて決定します。(短時間労働者の場合は11日未満の月)

支払基礎日数とは?

給与の支給対象となる労働日数のことをいいます。

時給・日給の場合は、実際の出勤日数(有給休暇も含みます)が支払基礎日数となります。月給・週給の場合は、出勤日数に関係なく歴日数になります。

ただし、欠勤日数分だけ給与が差し引かれる(欠勤控除される)場合は、就業規則、給与規定に基づき事業所が定めた日数から、欠勤日数を控除した日数となります。

支払基礎日数が17日以上(短時間労働者の場合は11日以上)の月の報酬だけ合算し、その月数で割った額(報酬の平均額)を報酬月額とします。

4月~6月の支払基礎日数がすべて17日(短時間労働者の場合は11日未満)だった場合は、従前の標準報酬月額で決定します。(保険者算定)

報酬月額を標準報酬月額等級表にあてはめ、標準報酬月額を決定します。

昇給や降給により報酬が大幅に変動した時/随時改定(月額変更)

  • 届出書…被保険者報酬月額変更届
  • 届出時期…すみやかに
  • 適用期間…
    1月~6月に改定→その年の8月まで
    7月~12月に改定→翌年の8月まで


毎年1回の定時決定(算定)により決定された各自の標準報酬月額は、原則として1年間使用されますが、昇給や降給などにより、報酬の額に大幅な変動があったときは、実際に受ける報酬と標準報酬月額との間に隔たりがないよう、次回の定時決定(算定)を待たずに報酬月額の変更を行います。これを随時改定(月額変更)といいます。

なお、随時改定(月額変更)で改定された標準報酬月額は、次の定時決定までの標準報酬月額となります。

随時改定は、次の3つのすべてにあてはまる場合に、固定的賃金の変動があった月から4ヶ月目に改定が行われます。

  • 昇(降)給などで、固定的賃金(※)に変動があったとき
  • 固定的賃金の変動月以後継続した3ヶ月の間に支払われた報酬の平均月額を標準報酬月額等級区分にあてはめ、現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたとき
  • 3ヶ月とも報酬の支払基礎日数が17日以上あるとき

固定的賃金とは?

基本給・家族手当・役付手当・通勤手当・住宅手当など稼働や能率の実績に関係なく、月単位などで一定額が継続して支給される報酬をいいます。

産前産後休業・育児休業者の職場復帰後に報酬変動があったとき

  • 届出書…産前産後休業終了時・育児休業等終了時報酬月額変更届
  • 届出時期…すみやかに
  • 適用期間…
    1月~6月に改定→その年の8月まで
    7月~12月に改定→翌年の8月まで

被保険者が産前産後休業および育児休業期間を終了し、職場復帰した際に、時間短縮や所定外労働をしないことで、報酬が休業前と比べて変動することがあります。

このような場合に、標準報酬月額の改定を申し出ることが出来ます。

改定方法…

休業終了日の翌日の属する月以後3カ月間に受けた報酬の総額を3で割った平均額を標準報酬月額等級区分にあてはめます。

報酬の支払基礎日数に17日未満の月がある場合は、その月を除いて計算します。

その結果、現在の標準報酬月額と比べて1等級以上の差がある場合、算出した平均額を報酬月額として、標準報酬月額を改定します。

改定となる対象者…

「産前産後休業終了時改定」は産前産後休業終了後、育児休業を取らずに職場復帰する被保険者が、「育児休業等終了時改定」は育児休業終了時に3歳未満の子を養育している被保険者が、それぞれ休業終了後に受ける報酬に変動があった場合、被保険者の申出により事業主を経由して届出します。
※こちらの届出については、被保険者の任意になっております。会社から制度の説明をしていただき、本人が申出を希望した場合に届出が必要になります。

改定月…改定された標準報酬月額は、その休業等の終了日の翌日から起算して2か月が経過した日の属する月の翌月(休業等終了日の翌日が属する月から4か月目)から適用されます。

例えば、8月3日に休業が終了した場合、8月、9月、10月の3か月間の報酬を平均し、改定した標準報酬月額が11月から適用されます。

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