健康保険の保険給付に関する手続きが電子申請できるようになりました!詳細を解説します!

入社手続きや算定基礎届、月額変更などの手続きについては、電子申請での手続きが主流になりつつありますが、給付関係については紙の申請書を協会けんぽに郵送して手続きを行っておりました。
そのような状況のなか、2026年1月13日より、協会けんぽの電子申請サービスが開始し、協会けんぽが取り扱っている現金給付申請をはじめとする健康保険の主要なお手続きについて利用することができるようになりました。
目次
電子申請の主なメリットについて
- 印刷や郵送などにかかっていた手間や費用が削減できます。
- 制度内容やよくある質問、入力方法の説明等を見ながら申請できます。
- 申請前の入力チェック等により記載漏れや記載誤りを防ぐことができます。
- 申請後の処理状況を確認することができます。
申請出来る方
協会けんぽにご加入している「被保険者」の方および「社会保険労務士」の方が利用可能です。(一部の申請においては、「被扶養者」の方が利用可能です。)
事業主の方が利用することは出来ません。
【加入者(被保険者・被扶養者)の方が申請する場合】
マイナンバーカード を利用して、申請者の健康保険資格情報を取得して申請します。
(利用できる方)
- 健康保険加入の被保険者(※一部の申請のみ被扶養者が申請可)
- 船員保険加入の被保険者(※一部の申請のみ被扶養者が申請可)
※一部の申請⇒被保険者(本人)が死亡した場合における、埋葬料(費)支給申請書、任意継続保険資格喪失申出書、検診・保健指導に関する申請
- 事業主の方が加入者申請分を電子申請することは出来ません。
- 申請者に代わり、代理人が電子申請を利用することは出来ません。(社会保険労務士は除く)
- すでに資格喪失している資格であっても、当時の資格を選択して電子申請することが可能です。
【社会保険労務士の方が申請する場合】
社会保険労務士用のユーザーID/パスワードでログインして申請します。
- 加入者の申請を社会保険労務士が行う場合は申請者の委任状が必要になります。
利用可能端末(推奨動作環境について)
- スマホから申請する場合⇒マイナポータルアプリ
- PC/タブレットから申請する場合⇒ICカードリーダー、マイナポータルアプリ
- 共通⇒マイナンバーカード(通知カードは利用できません)、利用者証明書電子証明書パスワード、券面事項補助用パスワード
- マイナンバーカードは、「マイナ保険証(健康保険証との紐づけ)」の設定をしていない場合でも、利用することが可能です。
利用の手順について
- 加入者の方、社会保険労務士の方で申請の手順が異なります。
- 加入者の方は、マイナンバーカードおよび申請に必要な書類を準備して、PC・スマートフォン等ですぐに申請ができます。
- 社会保険労務士の方は、事前に電子申請サービスにて、社会保険労務士用ID/パスワードの発行手続きが必要です。協会けんぽからID/パスワードの発行通知が届いたのちに、電子申請サービスへのログインが可能になります。
■申請手順(加入者(被保険者)の場合)
[準備するもの]
- マイナンバーカード
- マイナポータルアプリ
- 申請に必要な添付書類の画像データ(添付の証明書をスマートフォンなどのデカメラ撮影した画像 JPG,PNG,PDF)
※協会けんぽホームページにある「電子申請サービス」から手続きを進めます。


注意事項
- 電子申請で申請する場合でも、申請書の事業主記入用ページ(記入者:事業主)に、療養担当者記入用ページ(記入者:医師(病院))に記入してもらい、書類をデータ化した上で添付する必要があります。
- 審査結果は、書面で送付されますので。届いたら内容をご確認ください。
- 審査状況は、随時、電子申請サービス内で確認することが可能です。
- 申請内容に不備があった場合は、郵送でお知らせするとともに、電子申請サービス内で申請データ等を返却します。(一部の申請では、郵送によるお知らせのみです。)
なお、再申請する場合などは、返却した申請データを利用して再申請することが可能です。

申請手続き(社会保険労務士の場合)
- 協会けんぽの専用サイトでユーザーIDとパスワードの発行手続きをする
- 電子申請をする際は、依頼者(被保険者)からの委任状をアップロードする
- 協会けんぽから発行されたIDとパスワードで電子申請を行う
[準備するもの]
- 社会保険労務士証票
- マイナンバーカード(社会保険労務士の方)
- ログインに必要なID/パスワード情報
- 申請に必要な添付書類の画像データ(添付の証明書をスマートフォンなどのデカメラ撮影した画像 JPG,PNG,PDF)
上記①及び②は初回の利用申請時(事前手続き)のみ必要です。電子申請時は、社会保険労務士本人及び申請者の方のマイナンバーカードは使用しません。

~対象申請書一覧~

電子申請サービスの提供時間(利用可能時間帯)について
平日 8:00 ~ 21:00
- 24時間対応ではありません!
(平日の上記時間外および土日祝日、年末年始12/29~1/3は利用不可です。) - 17:15以降に送信完了した申請は、翌営業日の受付日扱いになります。
オフィスステーションを使用し、手続きを効率化しましょう!
弊事務所では、オフィスステーション(https://www.officestation.jp/)を使用し、手続業務の効率化を行っております。
オフィスステーションを使用し電子申請を行うことによって、進捗管理や公文書管理を行うことによって、付随業務の効率化も図れます。
健康保険に関する保険給付については、まだ対応は未定ですが、いずれ機能追加により対応が可能になると思われます。
弊事務所だけのお得なプランも用意しております。
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