健康保険の被保険者証(健康保険証)について詳細に解説します!

今回は「健康保険証」についてお話しさせていただきます。

そもそも健康保険証とは何なのか。

マイナンバーカードの保険証利用等について説明しています。

ぜひお読みください。

目次

健康保険証の取扱いについて

健康保険証の記載事項を勝手に直したり(住所欄は別です。住所変更があった際は手書きで直してください。)、他人に貸したりすることは禁止されています。

また、保険証は身分証明書の役割をする大切なものになりますので、保管には十分気をつけてください。

高齢受給者証について

70歳以上75歳未満の高齢者は、医療機関で負担する医療費の割合が所得に応じて異なるため、自己負担する割合が記載された「高齢受給者証」が交付されます。

医療機関で受診する際には、「高齢受給者証」と保険証を提出してください。(高齢受給者証の提出により、病院窓口での支払いは自己負担限度額までとなりますが、限度額適用認定証が必要になる場合もありますのでご注意ください)

なお、一部負担割合が変更されたときは、高齢受給者証も変更となります。

マイナンバーカードの保険証利用について

≪マイナンバーカード(個人番号カード)≫

マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードです。

表面に氏名、住所、生年月日、性別、本人の顔写真等、裏面にマイナンバー等が表示されています。

本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスを利用することができます。

マイナンバーカードのICチップまたは保険証の記号番号等により、オンラインで資格情報の確認ができるオンライン資格確認が導入されています。

オンライン資格確認を導入している医療機関等ではマイナンバーカードを保険証として利用できます。(マイナポータル等での事前登録が必要)

  • 医療機関等で患者のマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。マイナンバーカードのICチップを利用します。
  • オンライン資格確認未導入の医療機関等では利用できません。

≪マイナンバーカードを健康保険証として利用する方法≫

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、利用登録が必要になります。

初めて医療機関等を受診した場合でも顔認証付きカードリーダーの画面で、そのまま初回の利用登録ができます。

また、ご自身のスマートフォンなどを使用したマイナポータルアプリやセブン銀行のATM、また一部の市町村窓口等で、事前に利用登録が可能です。

≪就職や転職、退職等により、健康保険証が変更になった場合≫

マイナンバーカードの健康保険証等利用登録が完了している場合は、転職や退職、変更に伴う、再度の登録は必要ありません。

ただし、保険者(協会けんぽや健康保険組合等)への加入の届け出は、引き続き必要です。

なお、以下の理由により最新の資格情報が表示されない場合があります。

  1. 現在加入中の保険者において、マイナンバーに紐づく資格情報の登録が完了していない。
  2. 旧保険者において、マイナンバーに紐づく資格情報について更新(喪失処理)が完了していない。

≪マイナ保険証を利用した場合の窓口負担について≫

マイナンバーカードを健康保険証として利用した場合には、医療機関がオンラインで薬剤情報などの患者情報を確認でき、問診等の業務負担が減ると考えられることから、診療報酬の加算(医療情報・システム基盤整備体制充実加算)の窓口負担が低くなります。

この場合、薬剤情報などの提供について同意が必要です。

同意がない場合には、従来の保険証で受診した際と同じ負担となります。

≪マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)のメリット≫

  • マイナンバーカード利用の場合、就職や転職、引越しなどがあっても、保険証の切替えを待たずにカードで受診できます(協会けんぽ(健康保険組合)への加入の届出は引き続き必要です)。
  • マイナンバーカードを使って医療機関等に受診した際に、自身のお薬の履歴や過去の特定健診の情報等の提供に同意すると、医師等からより多くの種類の正確な情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。
  • 医療機関等で高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを保険証として使うことで、被保険者(被扶養者)が一時的に自己負担をしたり、協会けんぽや健康保険組合に、事前に限度額適用認定証の書類申請手続きをする必要がなくなります。
  • マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続きができます。

≪マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)が使用できる医療機関・薬局について≫

マイナンバーカードを健康保険証として利用できるオンライン資格確認について、2023年4月1日より、保険医療機関・薬局においてシステム導入が原則として義務づけられています。

厚生労働省のホームページに、マイナンバーカードが健康保険証として使える(オンライン資格確認を導入している)医療機関・薬局の一覧が掲載されています。(https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html)。

≪マイナンバーカードとの連携スケジュールについて≫

2023年4月→医療機関・薬局等のオンライン資格確認導入が原則義務化。

2024年12月2日→マイナンバーカードと保険証の一体化。現行の保険証は新規発行が停止され廃止となります。

  • 2024年12月1日時点で有効な保険証は、最長1年間(2025年12月1日まで)使用可能です。
  • 2024年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、申請することなく「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができます。(マイナ保険証を紛失等した場合は、協会けんぽ(健康保険組合)に申請いただくことで「資格確認書」が交付されます。)

≪公金受取口座登録制度≫

公金受取口座登録制度とは、金融機関にお持ちの預貯金口座について、一人一口座、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に任意で登録する制度です。

登録を行うと、健康保険にかかる保険給付等についても、申請手続時の金融機関名称や口座番号等の記載等が不要となります。

  • 公金受取口座の登録はマイナポータルから行うことができます。

≪対象となる健康保険の保険給付等≫

  • 入院時食事療養費、入院時生活療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
  • 傷病手当金の支給
  • 埋葬料の支給
  • 出産育児一時金の支給
  • 出産手当金の支給
  • 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費の支給
  • 家族埋葬料の支給
  • 家族出産育児一時金の支給
  • 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
  • 健康保険組合が規約に定める付加給付
  • 任意継続被保険者及び特例退職被保険者の保険料の還付

健康保険証を紛失したとき

保険証や高齢受給者証の印字が見にくくなったり、失くしたときは、「健康保険被保険者証再交付申請書」や「健康保険高齢受給者証再交付申請書」を提出してください。

氏名変更・住所変更について ※協会けんぽの場合

マイナンバー制度の導入により、平成30年3月から日本年金機構への被保険者の氏名変更届・住所変更届の提出が原則不要となっています。

被保険者の氏名・住所の変更情報については、日本年金機構がマイナンバーを活用して、地方公共団体システム機構(J-LIS)に変更情報の照会を行い、協会けんぽに情報提供が行われます。

協会けんぽの場合は、日本年金機構から提供を受けた変更情報をもとに氏名変更による新しい保険証の発行が自動的に行われます。(※健康保険組合の場合は、氏名変更届・住所変更届の届出が必要です。)

  • 被扶養者については、氏名変更の届出省略は行われないため、従来同様に被扶養者異動届により変更が必要です。
  • 氏名変更の情報が反映されるまで、1か月程度かかるようですが、住民票上の氏名を変更してから1~2か月経過しても新しい保険証が届かない場合は、日本年金機構へお問い合わせください。

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健康保険に関する手続きついてはオフィスステーションで電子申請可能です。

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