高年齢雇用継続給付とは?受給要件、申請方法、支給額を解説します!

今回は高年齢雇用継続給付についてご説明させていただきます。
この給付金は2025年4月より改正が入っており、対象者が60歳に到達する日がいつなのかによって給付率が異なります。
今後も段階的に縮小し、最終的には廃止される予定の給付金ですが、しっかりと内容を理解し、誤った案内を行わないように気を付けましょう。
概要
高年齢雇用継続給付とは、60歳到達時点と比較して、60歳以降の賃金が75%未満に下がった場合に、60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者に、賃金の低下率に応じて支給される給付となります。
受給要件
- 60歳以上65歳未満の一般被保険者であること
- 被保険者であった期間が5年以上あること※
- 60歳到達時の賃金と比べて、各月の賃金が75%未満に低下していること
※雇用保険の被保険者期間が60歳の時点で5年以上ない場合は、被保険者期間が5年に達した月から申請ができます。前職の退職日の翌日から1年以内に就職して、この期間に求職者給付もしくは就業促進手当の受給していない場合は、前職の被保険者期間を通算することができます。被保険者期間が5年に達した月から申請をする場合、受給資格が発生した時点の賃金月額と比較します。
支給額
賃金の低下率 | 支給額 |
60歳到達時の賃金と比べて61%以下に低下した場合 | 各月の賃金の15%相当額を支給 |
60歳到達時の賃金と比べて、61%超75%未満に低下した場合 | 低下率に応じて各月の賃金の15%相当額未満の額を支給 |
※以下の方の支給率は、引き下げられることになりました。
- 令和7年4月1日以降に60歳に達した方
- 雇用保険の被保険者期間が5年以上なかった方が、5年以上となった日が令和7年4月1日以降となる方
賃金の低下率 | 支給額 |
60歳到達時の賃金と比べて64%以下に低下した場合 | 各月の賃金の10%相当額を支給 |
60歳到達時の賃金と比べて、64%超75%未満に低下した場合 | 低下率に応じて各月の賃金の10%相当額未満の額を支給 |
※各月の賃金が、支給限度額(376,750円※1)以上の場合、もしくは、高年齢雇用継続給付として算定された額が最低限度額(2,295円※2)を超えない場合は、高年齢雇用継続給付は支給されません。
また、各月の賃金額と高年齢雇用継続給付として算定された額の合計が、支給限度額を超える場合は、(376,750円※1)-(支給対象月に支払われた賃金額)=支給額となります。
※1 毎年8月1日に変更になります。
※2 毎年8月1日に変更になります。
みなし賃金について
みなし賃金とは、支給対象月に各月に支払われた賃金が低下した理由が、被保険者本人や事業主に責任がある場合、賃金が低下した部分も支払われたとみなして、賃金の低下があるかどうかを判断することとなります。これを「みなし賃金額」といいます。
みなし賃金額が算定される場合は、以下のケースになります。
- 被保険者本人の非行等による懲戒が原因である賃金の減額
- 疾病又は負傷等による欠勤、遅刻、早退などによる賃金の減額
- 事業所の休業
- 妊娠、出産、育児、介護等による欠勤、遅刻、早退などによる賃金の減額
※上記の理由で減額された賃金額を、実際に支払われた賃金額に加算して、「みなし賃金額」を算定します。
※みなし賃金額が算定された場合、低下率を算定する上では、みなし賃金額で算定されますが、支給額を算定する上では、実際に支払われた賃金額に支給率を乗じます。
支給対象期間
雇用保険の被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月までですが、雇用保険の被保険者期間が60歳の時点で5年以上ない場合は、被保険者期間が5年に達した月から65歳に達する月までとなります。
支給対象月(各暦月)の初日から末日まで被保険者である必要がありますので、月の途中で退職した場合は、退職月の申請はできません。
4月25日に退職した場合⇒3月分までの申請ができます。
老齢厚生年金との併給について
65歳になるまでの特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)を受けながら、同時に高年齢雇用継続給付の支給を受けている期間については、高年齢雇用継続給付の給付額に応じて、年金の一部が支給停止される場合があります。
支給申請手続き
~初回の申請~
【提出書類】
- 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
- 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
【添付書類】
- 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿など、賃金の記載内容を確認できる書類
- 被保険者の年齢が確認できる書類
(※マイナンバーの届出がある方については、年齢確認書類の添付は省略可能です)
【提出時期】
最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4ヵ月以内
(※あらかじめ事業所ごとに「奇数月」の申請か「偶数月」の申請か決まっています)
~2回目以降~
【提出書類】
- 高年齢雇用継続給付支給申請書
【添付書類】
- 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿など、賃金の記載内容を確認できる書類
【提出時期】
- 管轄公共職業安定所長が指定する支給申請月の支給申請日
(※2ヵ月毎の申請となりますが、あらかじめ事業所ごとに「奇数月」の申請か「偶数月」の申請か決まっています)
退職月の申請について
高年齢雇用継続給付を受給中に退職したときは、事業所ごとに指定された支給申請月ではなくても申請をすることができます。
育児休業給付、介護休業給付との関係
その月の初日から末日までの間に引き続いて、育児休業給付、または介護休業給付を受けることができる休業をしていた場合、その月は高年齢雇用継続給付を受けることができません。
月の一部が育児休業給付、または介護休業給付の支給対象となる場合は、その月は高年齢雇用継続給付の支給対象となります。
高年齢雇用継続給付が振り込まれるタイミング
支給決定日から概ね1週間程度での入金となります。
60歳定年によって退職した翌日に別会社へ再就職した場合
雇用保険の基本手当等を受給しないまま再就職していますので、再就職先での賃金が60歳到達時の賃金と比べて75%未満となっている場合は、高年齢雇用継続給付の支給対象となります。
また、月の途中で退職し、翌日に別会社へ再就職している場合、再就職した月に再就職後の会社で給与の支払いがあれば、再就職した月も支給対象となります。
この場合、支給申請書に前職の事業所で退職月に支払われた賃金額も合算して申請をします。
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高年齢雇用継続給付金の手続きを行う場合、毎月の賃金データを前もってシステムに登録しておくことにより、賃金データ入力の作業の必要がなくなります。
また、高年齢雇用継続給付金は2ヵ月に1度申請が必要ですが、進捗管理についてもシステムが行ってくれますので、手続き漏れを防ぐことが可能です。
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