雇用保険の給付と年金は同時に受け取ることができる?在職中、退職後の取り扱いについて詳細に解説します!

60歳以上で特別支給の老齢厚生年金(老齢年金)を受給している方については、雇用保険の給付と年金との調整があります。

在職中であれば、高年齢雇用継続給付と調整があり、退職後は失業給付との調整があります。

今回は雇用保険の給付と年金との調整についてお話しさせていただきます。

目次

年金と失業給付の調整

特別支給の老齢厚生年金など、65歳になるまでの老齢年金と雇用保険の失業給付は同時に受給同時に受け取れないため、年金が全額支給停止となります。

なお、65歳以上に退職した場合の失業給付(高年齢求職者給付金)は一時金のため、年金との調整はありません。

年金が停止となる時期

65歳までの年金を受けている方が、ハローワークで求職の申し込みをすると、実際に失業給付を受けたかどうかは関係なく、求職の申し込みを行った月の翌月から、失業給付の受給が終了するまでの間、加給年金額も含めて年金が全額支給停止となります。

※求職の申し込みをした後で、基本手当を受けていない月がある場合、その月分の年金は3ヵ月程度後に支給されます。また、基本手当の受給期間経過後の年金の支払い開始月は、3ヵ月程度後になります。

※出典:日本年金機構

手続き

失業給付と年金との調整のための届出(手続き)は、原則ありません。

ただし、次のいずれかに該当する場合は、「老齢年金・退職共済年金受給権者 支給停止事由該当届」の提出が必要となります。

  • 年金請求時に雇用保険被保険者番号を持っていない場合
  • 「年金を受け取る権利が発生した日」と「求職の申し込みをした日または高年齢雇用継続給付を受けられるようになった日」が、ともに平成25年10月1日よりも前の場合

【提出時期】求職の申し込みを行ったとき
【添付書類】雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知、または船員失業保険証

年金と高年齢雇用継続給付の調整

高年齢雇用継続給付とは、60歳到達時点と比較して、60歳以降の賃金が75%未満に下がった場合に、60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者に、賃金の低下率に応じて支給される給付です。

特別支給の老齢厚生年金など、65歳までの老齢年金を受けている方が、厚生年金保険の被保険者である月に、高年齢雇用継続給付を受けられる場合、在職老齢年金による年金の支給停止に加えて、最高で賃金(標準報酬月額)の4%に当たる額が支給停止されます。

■標準報酬月額が、60歳到達時の賃金月額の64%以下である場合

→老齢厚生年金について、標準報酬月額の4%相当額が支給停止されます。

■標準報酬月額が、60歳到達時の賃金月額の64%を超えて75%未満の場合

→老齢厚生年金について、標準報酬月額に4%から徐々に逓減する率(支給停止率)を乗じて得た額が支給停止されます。

■標準報酬月額が、60歳到達時の賃金月額の75%以上である場合、又は標準報酬月額が高年齢雇用継続給付の支給限度額以上の場合

→併給調整は行われません。

以下に該当する方については、年金の支給停止額は標準報酬月額の最大6%に相当する額となります。

  • 令和7年4月1日より前に60歳に到達し、高年齢雇用継続基本給付金を受給する場合
  • 令和7年4月1日より前に再就職し、高年齢再就職給付金を受給する場合

※出典:日本年金機構

手続き

高年齢雇用継続給付と年金との調整のための届出(手続き)は、原則ありません。

ただし、次のいずれかに該当する場合は、「老齢年金・退職共済年金受給権者 支給停止事由該当届」の提出が必要となります。

  • 年金請求時に雇用保険被保険者番号を持っていない場合
  • 「年金を受け取る権利が発生した日」と「求職の申し込みをした日または高年齢雇用継続給付を受けられるようになった日」が、ともに平成25年10月1日よりも前の場合

【提出時期】高年齢雇用継続給付の申請後、最初の支給決定がされたとき
【添付書類】高年齢雇用継続給付支給決定通知書または高齢雇用継続給付支給決定通知書

注意事項

初回の高年齢雇用継続給付給付金の支給申請が認められた場合、その後に高年齢雇用継続給付の支給申請を行わなかったときでも、高年齢雇用継続給付金の支給申請が可能である期間中は、老齢年金の一部支給停止が解除されません。

この場合、以下のいずれかに該当したときは、一部支給停止が遡及して解除され、高年齢雇用継続給付金の支給申請を行わなかった期間中の老齢年金が支給されます。

  • 退職したとき
  • 65歳に到達したとき
  • 高年齢雇用継続給付金の支給申請を行わなかった月以後における高年齢雇用継続給付金の不支給決定等の雇用情報が提供されたとき

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