休職期間満了の退職は自己都合退職?離職票の記載と特定理由離職者のポイントを詳細に解説します!

今回は休職期間満了で退職した場合の離職票の書き方について、説明いたします。

資格喪失届、離職票の記載内容も通常と異なりますので、内容をしっかり押さえましょう。

目次

休職期間満了による退職とは

休職期間満了による退職とは、就業規則によって定められた休職期間が終了し、復職することができない場合の退職をいいます。

休職期間満了による退職は、自然退職となりますので、会社都合退職ではありません。

雇用保険の喪失手続きの際の記載内容

【雇用保険被保険者資格喪失届】

喪失原因・・・2:3以外の離職
被保険者でなくなったことの原因・・・休職期間満了による退職

【雇用保険被保険者離職証明書】

離職理由・・・6:その他(いずれにも該当しない場合) 
理由・・・休職期間満了による退職
離職理由・・・休職期間満了による退職

【添付書類】

  • 就業規則の写し(休職の部分)
  • 休職に関する通知書(満了通知)

ハローワークで離職票を発行する時点では、「休職期間満了による退職」は自己都合退職扱い(離職区分2D※)ですが、本人が失業給付の受給のため、離職票をハローワークの給付課に提出した際、「病気で退職せざるを得なかったが、現在は仕事ができる状況である」と本人が申し出ると、医師の証明の提出を求められ、認定されると離職区分が2Dから3Cに変わり、「特定理由離職者」となります。
※離職区分2Dとは、契約期間満了で退職した場合と同様です。

つまり、離職理由が「休職期間満了による退職」だから特定理由離職者になるのではなく、以下の「特定理由離職者の範囲」の中の「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」に該当するため、特定理由離職者となるとなります。

<特定理由離職者2の範囲>

以下の正当な理由のある自己都合により離職した者

  • 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
  • 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
  • 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
  • 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
  • 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
    (a)結婚に伴う住所の変更
    (b)育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
    (c)事業所の通勤困難な地への移転
    (d)自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
    (e)鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
    (f)事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
    (g)配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
  • その他、「特定受給資格者の範囲」の「事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者」に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

 

給付課に提出する医師の証明には、「退職時は労務不能だったが、現在は労務可能であること」を証明していただく必要があります。

なお、離職区分が3Cに変更となっても、給付の日数の優遇はないため、失業給付への影響はありませんが、特定理由離職者になることで、国民健康保険料の減免措置を受けられる可能性があります。(離職区分2Dのままでは、減免措置は受けられません)

<特定理由離職者2に該当する場合>

■雇用保険の被保険者期間・・・離職の日以前1年間に6ヵ月以上あれば受給資格あり
■待期期間・・・あり(7日)
■給付制限期間・・・なし
■給付日数・・・年齢による差はありませんが、雇用保険の被保険者期間によって異なります。

 被保険者であった期間
1年未満1年以上 5年未満5年以上 10年未満10年以上 20年未満20年以上
全年齢90日(※)90日120日150日

※特定理由離職者については、被保険者期間が6ヵ月(離職以前1年間)以上あれば基本手当の受給資格を得ることができます。

特定理由離職者の区分は、離職票が発行された際に決定されるわけではありません。

会社で離職票を発行後、本人がハローワークで求職の申込をする際に、離職理由や証明書類などをもとに、ハローワークで審査し、特定理由離職者として認められれば、「特定理由離職者」の区分で受給資格が決定されることになります。

最終的な判断はハローワークになるため、必要書類や詳細につきましては、管轄のハローワークへお問い合わせください。

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