離職証明書(離職票)の書き方:各項目の具体的な記入方法と留意点を確認しましょう!②
今回も前回に引き続き、離職証明書ついてご説明します。
前回は離職票の左面についてご説明しています。
こちらもご参照ください。
それでは、今回は離職票の右面について見ていきましょう。
離職理由について
離職理由については、事実に当てはまるものにチェックをし、「具体的事情記載欄(事業主用)」にも離職理由を記載します。
間違えやすい箇所としては、以下になります。
就業規則に定める解雇又は退職事由に該当したため、継続雇用制度の対象とならず、定年による離職となった場合
⇒就業規則等に定められている定年により離職した場合がこれに該当します。
就業規則等で定められた日以外の日で離職した場合は、定年の扱いとはなりません。
例:
60歳定年で65歳までの継続雇用制度があるが、60歳で退職になった場合
※確認資料として、就業規則を添付します。
2 定年によるもの
定年による離職(定年 60 歳)
定年後の継続雇用 を希望していた(以下のa~cのいずれか1つを選択します。)
を希望していなかった
- 就業規則に定める解雇事由又は退職事由(年齢に係るものを除く。以下同じ。)に該当したため
- 平成25年3月31日以前に労使協定により定めた継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準に該当しなかったため
- その他(具体的理由: )
定年後の継続雇用制度の上限が定められており、上限に達したことにより離職した場合
⇒あらかじめ雇用の上限(3年など)が定められており、上限に達したことにより離職した場合がこれに該当します。
例:
60歳定年で65歳までの継続雇用制度があり、65歳で継続雇用制度の契約期間の満了により離職した場合
※上限の年齢で期間満了で離職した場合、以下の記載になります。
※確認資料として、就業規則、労働契約書を添付します。
3 労働契約期間満了等によるもの
(1)採用又は定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職
(1回の契約期間 箇月、通算契約期間 箇月、契約更新回数 回)
(当初の契約締結後に契約期間や更新回数の上限を短縮し、その上限到来による離職に該当 する・しない)
(当初の契約締結後に契約期間や更新回数の上限を設け、その上限到来による離職に該当 する・しない)
(定年後の再雇用時にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職で ある・ない)
→ある場合(同一事業所の有期雇用労働者に一様に4年6箇月以上5年以下の通算契約期間の上限が平成24年8月10日前から定められて いた・いなかった)
定年後の継続雇用制度における、契約期間満了で離職した場合
⇒定年度の継続雇用が有期雇用により行われた場合であって、その有期契約期間の満了により離職した場合がこれに該当します。
期間の定めのある労働契約で、契約期間が終了したことにより離職となった場合も、以下の記載となります。
例:
60歳定年で65歳までの継続雇用制度があるが、継続雇用制度の契約期間の満了により離職した場合
※65歳になる前に期間満了で離職した場合は以下の記載になります。
※確認資料として、労働契約書を添付します。
3 労働契約期間満了等によるもの
(2)労働契約期間満了による離職
① 下記②以外の労働者
(1回の契約期間 箇月、通算契約期間 箇月、契約更新回数 回)
(契約を更新又は延長することの確約・合意の 有・無(更新又は延長しない旨の明示の 有・無))
(直前の契約更新時に雇止め通知の 有・無)
(当初の契約締結後に不更新条項の追加が ある・ない)
労働者から契約の更新又は延長 を希望する旨の申出があった
を希望しない旨の申出があった
の希望に関する申出はなかった
重責解雇(労働者の責めに帰すべき重大な理由による解雇)とは
⇒刑法の規定違反、故意又は重過失による設備や器具の破壊又は事業所の信用失墜、重大な就業規則違反等により解雇された場合がこれに該当しますが、具体的にどういった事例が該当するのか、雇用保険に関する業務取扱要領に記載があります。
労働者が、職場の事情(賃金の低下や時間外労働など労働条件における重大な問題)で離職した場合
⇒以下の要件に該当している場合、5の「労働者の判断によるもの」の(1)の①「労働条件に係る問題(賃金低下、賃金遅配、時間外労働、採用条件との相違等)があったと労働者が判断したため」に該当します。
※確認資料として、労働契約書、給与明細書、賃金低下に関する通知書、口座振込日が分かる預金通帳、タイムカード写し等、時間外労働の時間が分かるものを添付します。
賃金の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかったことにより離職した場合
以下の①又は②のいずれかに該当し、該当した月から起算して1年以内に離職した場合(この事実があった後、通常の賃金支払の事実が3ヵ月以上継続した場合は除く)が該当します。
- 現実にその月(賃金月)中に支払われた額(何月分であるかを問わない。)が、その者が本来その月(賃金月)中に支払を受けるべき額の3分の2に満たない月(支払われた休業手当等の額が、その者に支払われるべき賃金月額の3分の2に満たない月も該当)が1ヵ月以上あった場合
- 毎月決まって支払われるべき賃金の全額が所定の賃金支払日より遅れて支払われたという事実が1回以上あった場合
賃金の支払いが85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した場合(労働者が賃金低下を予見し得なかった場合に限る)
以下の①又は②のいずれかに該当したため、離職した場合が該当します。
- 離職の日の属する月以後の6ヵ月のうちいずれかの月に支払われる賃金と当該月より前6ヵ月のうちいずれかの月に支払われる賃金とを比較し、85%未満に低下することとなった場合
- 離職の日の属する月より前の6ヵ月及び離職の日の属する月のいずれかの月の賃金と当該月より前6ヵ月間のうちいずれかの月に支払われる賃金とを比較し、85%未満に低下した場合。ただし、低下する又は低下した時点から遡って1年より前の時点で、その内容が予見できる場合、また出来高払い制のように業績によって各月の賃金が変動する場合、懲戒や疾病による欠勤等で賃金が低下した場合、定年再雇用で賃金が低下した場合はこれに該当しません。
離職の直前6ヵ月間のうちに3ヵ月連続して45時間、1月で100時間又は2~6ヵ月平均で月80時間を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険もしくは健康障害の生ずる恐れがある旨を行政機関から指摘されたにも関わらず、事業所が必要な措置を講じなかったため離職した場合
有給休暇や体調不良等のやむを得ない理由で時間外労働が行われていない月がある場合は、この月を除いて算定します。
労働契約の締結に際し明示された労働条件が、事実と著しく相違したことにより離職した場合
労働条件とは、賃金、労働時間、就業場所、業務等、労働条件の明示が義務付けられているものになります。
ただし、事業主が正当な手続きで労働条件の変更をして、採用時の条件と異なった場合はこれに該当しません。
自己都合退職の場合
⇒5の「労働者の判断によるもの」の(2)「労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望等)」に該当します。
※体調不良、妊娠、出産、育児、親族の介護等の家庭の事情の急変、自発的な転職等、労働者が職場事情以外の個人的な事情で離職した場合
離職理由の1~5のいずれにも該当しない場合
⇒6の「その他(1-5のいずれにも該当しない場合)に記載します。
※所定労働時間が週20時間未満になった場合(週20時間未満となった原因が、会社都合か、自己都合かも記載します)
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