労働保険料の口座振替ってなに!?労働保険料の納付方法について詳細に解説します!

労働保険料の申告手続きはもうお済かと思いますが、労働保険料はどのように納めていますでしょうか。

口座振替での納付について、お問い合わせを頂くことがありますので、今回は労働保険料の口座振替での納付について、詳しく説明をさせて頂きたいと思います。

労働保険料の納付方法

労働保険料の納付方法には、以下の3点があります。

  • 納付書を持参して金融機関で支払い
  • 口座振替
  • 電子納付
目次

労働保険料の口座振替とは

上記で3つの納付納付方法があることを説明いたしましたが、労働保険料の口座振替とは、事業主の皆様が口座を開設している金融機関に、口座振替納付の申し込みをすることで、届け出のあった口座から金融機関が労働保険料及び一般拠出金を引き落とし、国庫へ振り替えることにより、納付するものです。

口座振替を行うことで、金融機関の窓口へ納付に行く手間や待ち時間の解消、納付忘れや納付遅れがなくなる、法定の納期限より保険料の口座引落日の方がゆとりがある等のメリットがあります。

口座振替のメリット

  • 保険料納付のために、毎回金融機関の窓口へ行く手間や待ち時間が解消されます。
  • 納付の忘れや遅れがなくなるため、延滞金を課される心配がありません。
  • 手数料はかかりません。
  • 保険料の引き落としに最大約2ヵ月ゆとりができます。

口座振替による納付日

 全期または第1期第2期第3期
通常の納期限7月10日10月31日1月31日
口座振替納付日9月6日11月14日2月14日
ゆとり日数58日14日14日

※労働保険事務組合の場合、第2期、第3期の納期限は、口座振替納付日と同日となります。

口座振替の申し込み方法

①申し込み用紙を以下のいずれかの方法で入手します。

  • お近くの労働局、労働基準監督署の窓口
  • 厚生労働省のWEBサイトからダウンロード

②記入した用紙を口座振替を希望する金融機関の窓口へ提出します。

口座振替申込の締切日

口座振替を希望される場合、口座振替納付の開始を希望する納期に応じて、以下の締切日までに、申し込み用紙に必要事項を記載の上、口座を開設している金融機関の窓口へ提出します。

納期第1期第2期第3期第4期
申込締切日2月25日※8月14日10月11日1月7日

※第1期から口座振替を行う場合、前年度の2月25日までの申し込みが必要です。
※第2期、第3期については、労働保険料の延納が認められた場合に対象となる口座振替日です。
※第4期は延納(分割納付)を利用している単独有期事業のみ該当する場合があります。
※年度更新手続期間中に、年度更新申告書の提出がない場合は、第1期分の口座振替納付処理を行うことができません。
※土日祝日の場合には、その後の最初の金融機関の営業日が、口座振替による納付日となります。
※金融機関において、届出印を確認する必要がありますので、郵送での申込できません。

口座振替の取扱金融機関

全国の銀行(ゆうちょ銀行を含む)、信用金庫、労働金庫、信用組合、農業協同組合(JAバンク)、漁業協同組合(JFマリンバンク)、商工組合中央金庫でご利用ができます。

※一部金融機関では取り扱いがない場合がありますので、事前にご確認ください。
※令和6年度4月1日より、ゆうちょ銀行が追加されました。

口座情報(預金種別、口座番号、口座名義、届出印等)に変更が生じた場合

口座情報(預金種別、口座番号、口座名義、届出印等)に変更が生じた場合には、申込用紙に変更事項をご記入の上、金融機関にご提出ください。

口座振替を行う口座名義が事業主と異なる場合

口座振替を行う口座名義が事業主と異なる場合、「労働保険料等の口座振替納付に関する同意書」を、管轄の労働局へご提出ください。

口座振替の解除を希望する場合

口座振替の解除を希望する場合、申込用紙に記入の上、口座振替納付を行っている金融機関へご提出ください。

金融機関において、届出印を確認する必要がありますので、郵送での申込できません。

口座振替の金額

口座振替の約3週間前に、振替金額や口座名義等を記載したハガキが送付されます。

口座振替の結果通知

口座振替納付後、約3週間で結果通知のハガキが送付されます。

結果通知ハガキの再発行はありませんが、労働局から「労働保険料等口座振替結果のお知らせ」を発行してもらうことが可能です。

残高不足で口座振替ができなかった場合

残高不足で口座振替ができなかった場合、再度の引き落としは行われません。

別途、厚生労働省または労働局から送付する口座振替不能通知書に添えられた納付書によって、金融機関等でお支払いいただくことになります。

なお、次期以降の口座振替については、再度の口座振替依頼書の提出は不要です。

事業を廃止した場合

口座振替依頼書(解除)の提出が必要です。

口座振替依頼書(解除)については、厚生労働省ホームページからダウンロードすることができます。

また、労働局または労働基準監督署で書類をもらって、直接手続きをするか、郵送での手続きとなります。

年度更新を電子申請で行った場合

年度更新を電子申請で行った場合でも、口座振替による納付は可能です。

納付額が少額な場合

納付額の多少にかかわらず、口座振替を利用することができます。

口座振替を利用するための条件の有無

口座振替を利用するための条件はございません。

毎年、口座振替の手続きが必要かどうか

口座振替の手続きを一度行えば、次の納期以降も継続して引き落としが行われます。

口座振替日に引き落としが行われるよう、年度更新手続き期間内に、労働保険料申告書の提出が必要です。

労働保険番号が複数ある場合

複数の労働保険番号を保有している場合、労働保険番号ごとに、口座振替依頼書の提出が必要です。

労働保険料の申告を電子申請で行った場合

労働保険料の申告を電子申請で行った場合でも、口座振替を利用されている場合、労働保険料の納付は、口座振替による納付となります。

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