社会保険の算定基礎届・定時決定ってなに?詳細に解説します!

今回は算定基礎届・定時決定について、見ていきたいと思います。

厚生年金保険料・健康保険料・介護保険料は、登録されている標準報酬月額により金額が決まっております。

実際の給与と標準報酬月額が一致していれば、現在納めている保険料は給与に見合った額になるのですが、給与改定や残業等により、実際には給与と標準報酬月額で差が生じてしまうことがあります。

このような差が生じないように、1年に1回算定基礎届を提出し、現在の給与に見合った標準報酬月額に改定を行います。

こちらを定時決定といい、算定基礎届により届け出をおこないますので、社会保険の算定と呼ばれております。

目次

算定基礎の内容・提出期間

4月・5月・6月の3か月に支給された給与およびその平均額を算定基礎届に記載します。

こちらの平均額が新しい標準報酬月額となり、毎年4月・5月・6月の3か月に支給された給与の平均と決まっております。

こちらは4月に昇給が行われる会社が多いためです。

提出期間は7月1日から7月10日までの間に管轄の日本年金機構事務センターに提出となります。

現在の給与と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、毎年届け出となります。

算定基礎の標準報酬月額が反映される時期

算定基礎届を管轄の日本年金機構事務センターに提出しますと、標準報酬月額が決定されます。

改定後の標準報酬月額が適用されるのは9月からと決まっております。

社会保険料を翌月徴収されている会社は、10月支給給与から控除する際に標準報酬月額を算定基礎届で決定されたものに変更する必要がございます。

算定基礎の対象者

7月1日現在のすべての被保険者が、定時決定(算定基礎)の対象となります。

以下の①~④のいずれかに該当する方は算定基礎届の提出が不要です。

  • 6月1日以降に資格取得した方
  • 6月30日以前に退職した方
  • 7月改定の月額変更届を提出する方
  • 8月または9月に随時改定が予定されている方
  • 上記③および④の方については、算定基礎届の報酬月額欄を記入せず、空欄としたうえで、備考欄「3.月額変更予定」を○で囲んでください。
  • 電子申請および電子媒体による提出の場合は、上記③および④の対象者を除いて作成してください。
  • 上記④の方について、随時改定の要件に該当しないことが判明した場合は、速やかに算定基礎届をご提出ください。

7月・8月・9月月額変更の方は算定基礎届の対象外となります。

算定基礎届の目的は標準報酬月額が現在の給与に見合っている額にするためです。

そのため、算定基礎届の結果である標準報酬月額が適用される9月までに行われる7月・8月・9月月額変更の方は算定基礎届の提出を行わず、月額変更の結果を標準報酬月額とし、より現在の給与額に近い標準報酬月額を適用します。

算定基礎届提出後に7月・8月・9月の月額変更届を行った場合、算定基礎届の結果である標準報酬月額は適用せず、7月・8月・9月の月額変更届を行った結果である標準報酬月額を適用します。

算定基礎の対象者をまとめますと、前記①~④のいずれかに該当する方を除く被保険者であり、次の方も含まれます。

  • 二以上事業所勤務者
  • 70歳以上被用者(厚生年金保険の被保険者ではありませんが算定基礎届により報酬の届け出が必要です。)
  • 産前産後休業、育児休業、介護休業の方
  • 休職者

算定基礎の準備

算定基礎届は7月10日までに届出という期限が定められております。

そのため、6月支給の給与計算が終了した後にすぐに届出を行わなければなりません。

正確かつスピーディーに行うためには、ある程度計画を立てる必要がございます。

集計・申請方法の確認

算定基礎届に記載する4月・5月・6月支給の給与について、どこから数字を用意して、どのような手段で集計・申請するのかを決めておきます。

具体的には、

  • 給与計算ソフトから各月の賃金台帳を出力し確認・算定基礎届に転記して届け出する
  • 各月給与データを出力し、Excelで集計したものを算定基礎届に転記して届け出する
  • システムに算定基礎集計機能があり、そこから出力したデータをチェックして使用する
  • 作成した算定基礎データを電子申請システムにより申請する

等です。

対象者の選別

被保険者であるかどうかを選別し、さらに通常の被保険者と異なる方を把握します。

具体的には二以上事業所勤務者、70歳以上被用者、産前産後休業、育児休業、介護休業の方、休職者です。

こちらの方は算定基礎届の対象者ですが、算定基礎届を記載する時に該当箇所に〇を付けたり、記載の方法が異なったりしますので、あらかじめ把握された方がスムーズに処理できます。

4月・5月・6月支給の給与の確認

4月・5月・6月支給の給与を記載いたしますが、算定基礎届の対象とならない給与がございます。

手当の項目を確認し、対象となるものならないものを把握することでスムーズな処理につながります。

算定基礎のスケジュール

下記は算定基礎のスケジュールの一例です。

6月中

  • 集計方法の確認
  • 対象者の選別
  • 4月・5月・6月支給の給与の確認
  • 6月支給給与計算後、4月・5月・6月支給の給与を集計し平均を算出

7月10日まで

  • 算定基礎届の作成、届け出

8月頃

  • 算定基礎届の結果である標準報酬月額決定通知書が年金機構より送付される
    (電子申請の場合はシステム上で発行されます)

9月支給または10月支給給与

  • 9月標準報酬月額に適用し、算定基礎後の標準報酬月額の社会保険料を控除する

クラウド型の給与計算システムを使用し、算定基礎業務を効率的に行いましょう!

算定基礎届は対象者や給与等を確認する必要があり、その上で集計となります。

間違えてしまうと、9月からの標準報酬月額が正確でなくなり、翌年の算定基礎反映まで間違った標準報酬月額で社会保険料を控除することになります。

将来もらえる年金にも影響があり、間違ったことに気づいた後の修正は大変な労力と時間を要します。

お金が絡む事になりますので、何より従業員との信頼関係に影響してしまいます。

このように間違えてはいけない責任の重い届け出となりますが、こちらはシステムで集計することができます。

クラウド型の給与計算システムを利用すれば、従業員の登録情報に基づき、自動的に社会保険対象者が選別され、4月・5月・6月支給の給与についても集計が行われます。

算定基礎届を届け出する直前までの作業をシステムが行ってくれます。

集計後は算定基礎届として印刷することができますし、システムから直接電子申請を行うことも可能です。

この様なシステムを活用することにより、担当者の時間短縮・正確性の保持・間違えが減ることにより従業員との信頼関係を損なわない等のメリットがあります。

当事務所はお客様の環境に合わせて、システムを提案させていただいております。

ご興味があれば、お気軽にお問い合わせください。

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