労災保険の休業(補償)給付ってなに?制度の内容を詳細に解説します!

今回は労災保険の「休業(補償)給付」についてご説明させていただきます。

支給要件や支給金額、いつまで支給されるのか?等、詳細に解説しています。

ぜひお読みください。

目次

休業(補償)給付ってなに?

労災の休業(補償)給付とは、業務中あるいは通勤途中での怪我や疾病などで、4日以上休業をする時に支給される給付となります。

休業される方が発生した時のために、給付内容等について、再確認しましょう。

受給要件

以下の3つの要件を満たす場合に、休業4日目から休業(補償)給付と休業特別支給金が支給されます。

  • 業務上の事由又は通勤による負傷や疾病による療養のため
  • 労働することができないため
  • 賃金を受けていない

支給される金額

休業1日につき、給付基礎日額の80%(休業(補償)給付60%+休業特別支給金20%)の支給となります。

なお、複数事業労働者について支給される額は、以下の計算方法となります。

<休業(補償)給付>

(複数就業先に係る給付基礎日額に相当する額を合算した額の60%)×休業日数

<休業特別支給金>

(複数就業先に係る給付基礎日額に相当する額を合算した額の20%)×休業日数

※給付基礎日額とは、労働基準法の平均賃金に相当する額をいいます。平均賃金とは、原則として、事故が発生した日(賃金締切日が定められているときは、その直前の賃金締切日)の直前3ヵ月間にその労働者に対して支払われた金額の総額を、その期間の歴日数で割った、一日当たりの賃金額のことです。

申請のタイミング

職場復帰してから申請をすることになりますが、休業が長い方は、会社の給与の締め日に合わせて、1ヵ月毎申請を行うと手続きがスムーズです。

いつまで支給されるのか

以下の要件を満たす限り、休業4日目から治ゆ(症状固定)するまで、その期間中支給がされます。

  • 業務上の事由又は通勤による負傷や疾病による療養のため
  • 労働することができないため
  • 賃金を受けていない

なお、療養開始後1年6ヵ月以上経過し、その傷病または疾病が治っておらず、傷病等級表の傷病等級に該当する程度の障害がある場合は、傷病(補償)年金が支給されます。

会社が休みの日でも支給されるのか

先程と同様で、以下の3つの要件を満たしているのであれば、会社の所定休日についても支給がされます。

  • 業務上の事由又は通勤による負傷や疾病による療養のため
  • 労働することができないため
  • 賃金を受けていない

出勤しながら週に1回は通院している場合でも支給されるのか

先程と同様で、以下の3つの要件を満たしているのであれば、通院日のみの支給もできます。

  • 業務上の事由又は通勤による負傷や疾病による療養のため
  • 労働することができないため
  • 賃金を受けていない

例えば、通院のため、所定労働時間の一部について労働ができない場合、その日の実働に対して支払われる賃金が給付基礎日額に満たないのであれば、差額の80%が支給されることになります。(給付基礎日額を超える金額が支払われている場合は、休業補償給付の支給はありません。)

※休業1日につき、給付基礎日額の80%(休業(補償)給付60%+休業特別支給金20%)の支給となります。

※給付基礎日額とは、労働基準法の平均賃金に相当する額をいいます。平均賃金とは、原則として、事故が発生した日(賃金締切日が定められているときは、その直前の賃金締切日)の直前3ヵ月間にその労働者に対して支払われた金額の総額を、その期間の歴日数で割った、一日当たりの賃金額のことです。

1日でも会社を休めば支給されるのか

休業初日から3日間は待期期間となり、休業4日目から支給されることになります。

健康保険の傷病手当金は、待期期間の3日間は連続している必要がありますが、労災保険の休業(補償)給付の待期期間は、通算3日間となりますので、連続している必要はありません。

また、待期期間には公休日も含まれます。

※休業初日とは、病院に行った初診日になりますが、終業時間まで就労し、時間外に病院に行った場合は、翌日が休業初日(待期期間の起算日)となります。

所定労働時間の途中で早退し、病院に行った場合は、病院に行った初日が休業初日(待期期間の起算日)となります。

事業主の休業補償が必要な場合は?

業務災害については、休業から最初の3日間は、事業主の休業補償(1日につき平均賃金の60%)を行うことになります。

一方、通勤災害については、事業主の休業補償は不要です。

また、業務災害で休業がある場合、労働者死傷病報告の提出も必要となります。

<労働者死傷病報告>

【休業4日未満の場合】

四半期ごとに発生した労働災害を、様式第24号に取りまとめて報告します。

1月~3月の災害・・・4月月末日までに報告
4月~6月の災害・・・7月末日までに報告
7月~9月の災害・・・10月末日までに報告
10月~12月の災害・・・1月末日までに報告

【死亡または休業4日以上の場合】

労働災害が発生したら、遅滞なく、様式第23号で報告します。

なお、通勤災害の場合は、労働者死傷病報告の提出は不要です。

労災かくしについて

労災かくしとは、事業者が労災事故の発生をかくすため、労働者死傷病報告を①故意に提出しないこと②虚偽の内容を記載して提出することをいいます。

労働安全衛生法第120条

次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

第5号

第100条第1項又は第3項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかった者

労働安全衛生規則第97条

事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第23号による報告書を所轄労働基準監督署に提出しなければならない。

時効について

休業(補償)給付は、療養のため労働することができないため、賃金を受けられない日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年が時効となります。

休業補償給付の提出に必要な添付書類

こういうとき添付書類
同一の事由によって、障害厚生年金、障害基礎年金等の支給を受けている場合支給額を証明する書類
「賃金を受けなかった日」のうちに業務(通勤)上の負傷および疾病による療養のため、所定労働時間の一部について休業した日が含まれる場合様式第8号または 様式第16号の6の別紙2
複数事業労働者の場合様式第8号または様式第16号の6で記入した事業場以外の事業場についての別紙1から別紙3

退職後の休業(補償)給付について

休業(補償)給付を受給中に退職をしても、退職によって休業(補償)給付が打ち切られることはありません。

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