厚生年金保険とは?加入要件や年金の種類について簡単に説明します!

今回は厚生年金についてお話しさせていただきます。

厚生年金保険に加入することによって、年金が受給できるようになります。

加入方法やどんな年金があるのかなど、簡単に説明しています。

ぜひお読みください。

目次

厚生年金保険とは

厚生年金保険は、会社等に勤務している人が加入する年金保険制度です。

保険料は月ごとの給料に対して定率となっており(2017(平成29)年度以降18.3%)、実際に納付する額は給与額により決められますので人により異なります。また、厚生年金保険は事業主(勤務先)が保険料の半額を負担しており(労使折半)、実際の納付額は、給与明細に記載されている保険料の倍額となります。

保険制度ですので、ある一定の出来事が生じた場合に支給され、老齢・障害・遺族の3種類あります。老齢による収入の低下、事故や病気で障害を負った時に本人に支給され、被保険者が死亡した場合、残された遺族に対して支給されます。

このように、皆で保険料を拠出して、一定の出来事が生じた場合に暮らしを支え合うという社会保険の考え方で作られた制度となります。厚生年金保険法を基にルールが定められており、どのような事業体が厚生年金保険の適用を受け、どのような手続きが必要で、どのような額を被保険者から徴収しいつまでに納付し、どのような場合に保険給付が行われるのかが決められております。

「被保険者」とは厚生年金保険に加入している方です

適用事業所

株式会社等の法人の事業所は厚生年金保険の適用事業所となります。

また、従業員が常時5人以上いる個人の事業所も、農林漁業、サービス業の一部などの場合を除いて厚生年金保険の適用事業所となります。適用事業所の事業主は被保険者となる方の厚生年金保険加入手続きを行い、被保険者と厚生年金保険料を折半負担し、納付する義務があります。

法人の事業所は社長1人でも厚生年金保険の適用事業所となり、被保険者となります。事業所を設立して、適用事業所となる場合には、管轄の年金事務所に新規適用届を届出る必要があります。

被保険者

適用事業所に常時使用される人は、国籍や性別、賃金の額、年金の受給の有無に関係なく、70歳までの間はすべて被保険者となります。

常時使用される人以外の所謂パートタイマー・アルバイト等が被保険者の対象になるか否かは、同じ事業所で同様の業務に従事する通常の労働者の所定労働時間および所定労働日数を基準に下記の様に判断することとなります。

次の①および②が通常の労働者の4分の3以上である場合は、被保険者になります。

  1. 労働時間・・・1週の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上
  2. 労働日数・・・1か月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上

この様に、通常の労働者の労働時間・日数が4分の3以上の方は被保険者となりますが4分の3を満たさなくても被保険者に該当する場合があります。

「特定適用事業所」「任意特定適用事業所」または「国・地方公共団体に属する事業所」においては、雇用したパートタイマー・アルバイト等の所定労働時間および所定労働日数が、通常の労働者の4分の3未満(短時間労働者)であっても、以下の1.から3.をすべて満たす場合は、被保険者になります。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上あること
  2. 賃金の月額が8.8万円以上であること
  3. 学生でないこと

「常時使用される人」とは、雇用契約書の有無等とは関係なく、適用事業所で働き、労務の対価として給料や賃金を受けるという使用関係が常用的であることをいいます。試用期間中でも報酬が支払われる場合は、使用関係が認められることとなります。役員の場合でも適用事業所のために業務を行い、報酬を受けている場合には、原則被保険者となります。

「特定適用事業所」とは、被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える適用事業所をいいます。なお、令和6年10月からは常時100人が50人へと改正予定です。

「任意特定適用事業所」とは、厚生年金保険の被保険者数100人以下の適用事業所で、「短時間労働者」が社会保険に加入することについての労使合意を行った事業所をいいます。

保険料

厚生年金保険料は、毎月の給与(標準報酬月額)と賞与 (標準賞与額)に共通の保険料率をかけて計算されます。

保険料は、被保険者と事業主とが半分ずつ負担します。事業主は毎月の給料または賞与から保険料を差し引いて翌月の末日までに納めることになっています。毎月の給与にかかる保険料の下限は折半額で8,052円、上限は59,475円です。保険料は毎年見直しが行われ、4月・5月・6月の給与を平均した金額が9月からの新たな保険料となります。

また、給与改定や時給から月給への変更等、固定的な給与や給与体系に変更があった場合には、変更があった月から3か月を平均した金額が新たな保険料となります。産前産後休業または育児休業中については、事業主が年金事務所に手続きを行い、保険料を免除することができます。被保険者、事業主負担分の両方分です。なお、この免除期間は、将来、年金額を計算する際は保険料を全額納めたものとして扱われます。

老齢厚生年金

老齢厚生年金は、老齢基礎年金を受け取れる方に厚生年金保険の加入期間がある場合に、老齢基礎年金に上乗せして65歳から受け取ることができます。

年金額は、過去の報酬と加入期間に応じて決まります。 保険料を納めた期間が長いほど、受け取る年金も多くなります。

また、厚生年金保険に240か月以上加入しておりますと、家族に応じて加給年金が支給されます。

老齢基礎年金とは国民年金保険料および厚生年金保険料を納付した期間が10年以上ある場合、65歳から受け取ることができます。

従来の老齢厚生年金支給開始年齢は60歳でしたが、段階的に引き上げられ、2025(令和7)年度(女性は2030(令和12)年度)には65歳になります。

一部の年齢の方は65歳未満でも受給されております。

障害厚生年金

厚生年金保険に加入している間に初診日のある病気やけがで、障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。

また、障害の状態が2級に該当しない程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。

なお、初診日から5年以内に病気や怪我が治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。

障害基礎年金とは、国民年金・厚生年金保険に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やけがで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある時に支給されます。

遺族年金

厚生年金保険に加入していた方等が死亡した場合は「遺族厚生年金」が遺族に支給されます。

年金額は、過去の報酬と加入期間などに応じて決まります。

脱退一時金

厚生年金保険の被保険者資格を6か月以上有している外国人が、喪失して日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます。

但し、被保険者期間が10年以上の方は老齢年金を受給できますので、脱退一時金は支給されません。外国人の方が日本で働いたけれども、老齢年金の受給期間を満たさないうちに帰国される場合保険料掛け捨て緩和のためにこのような給付があります。

罰則

厚生年金保険法を基に制度が成り立っており、違反した場合には罰則があります。

例えば、入社された方が被保険者に該当するにもかかわらず、資格取得手続きを行わない場合には「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」とされています。

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年金給付に関しましては電子申請を行えませんが、加入の手続き、脱退の手続きを行うことが可能です。

オフィスステーションを使用し、電子申請を行うことによって、進捗管理や公文書管理を行うこともできますので、ぜひご検討ください。

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