育児休業給付金ってなに?育児休業給付金の制度と申請方法を詳細に説明いたします!

今回は雇用保険の育児休業給付についてご説明させていただきます。
育児休業期間中にどのような給付を受けることが可能なのか、受給要件等を詳細に解説します。
この記事では、育児休業給付金の話をメインにさせていただきます。

ぜひお読みください。
育児休業給付金
要件
- 原則、1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した被保険者であること。(2回まで分割取得ができます)
※パパ・ママ育休プラス制度を利用して育児休業を取得する場合は1歳2ヵ月まで。
※1歳の誕生日時点で保育所における保育の実施が行われない場合は1歳6ヵ月に達する日前まで。
※1歳6ヵ月の時点で保育所における保育の実施が行われない場合は2歳に達する日前まで。
※休業開始後に他の子の産前産後休業、育児休業や介護休業が開始された場合は、その休業開始日の前日までの支給になります。
- 休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上(11日ない場合は賃金支払いの基礎となった時間数が80時間以上)の完全月が12ヵ月以上あること。
※疾病、負傷等で引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができない期間があった場合、その期間を2年に加算することができます(合計で最長4年間)。
- 一支給単位期間中の就業日数が10日以下(10日を超える場合は就業した時間数が80時間以下)であること。
※支給単位期間とは、育児休業開始日から起算して1ヵ月ごとの期間をいいます。
※育児休業終了日を含む場合は育児休業終了日までの期間になりますが、支給単位期間が1ヵ月に満たない場合でも、就業日数が10日以下(10日を超える場合は就業した時間が80時間以下)かどうかで判断します。
- 養育する子が1歳6ヵ月に達する日までの間(※)に、その労働契約の期間(※)が満了することが明らかでないこと。(期間を定めて雇用される方の場合)
※保育所等で保育の実施が行われないなどの理由で、子が1歳6ヵ月に達する日後の期間も育児休業を取得する場合は、2歳に達する日までの間
休業中の就業可能日数/時間数の取り扱い
育児休業給付金の対象期間中、一時的・臨時的に就業することとなった場合、一支給単位期間中の就業した日数が、10日以下(10日を超える場合は80時間以下)である必要があります。
また、育児休業を終了した日の属する支給単位期間は、就業した日数が10日以下(10日を超える場合は80時間以下)であるとともに、全日休業している日が1日以上あることが必要です。
支給申請期間
【初回】育児休業開始日から起算して4ヵ月を経過する日の属する月の末日まで
【2回目以降】「育児休業給付次回支給申請日指定通知書」に印字された申請期間
支給額
支給額=休業開始時賃金日額×支給日数×67%(育児休業開始から181日目以降は50%)
※出生時育児休業給付金が支給された日数は、育児休業給付金の給付率67%の上限日数である180日に通算され、181日目以降は給付率50%となります。
育児休業期間を対象として事業主から賃金が支払われた場合
支払われた賃金の額 | 支給額 |
休業開始時賃金日額×休業期間の日数の13%(30%※1)以下 | 休業開始時賃金日額×休業期間の日数×67%(50%※2) |
休業開始時賃金日額×休業期間の日数の13%(30%※1)超~80%未満 | 休業開始時賃金日額×休業期間の日数×80%-賃金額 |
休業開始時賃金日額×休業期間の日数の80%以上 | 支給されません |
※1 育児休業の開始から181日目以降は30%
※2 育児休業の開始から181日目以降は給付率50%
「育児休業期間を対象として事業主から賃金が支払われた場合」とは、原則、支給単位期間中に支払日のある給与・手当等の賃金総額をいいます。
ただし、育児休業給付金の初回申請の最初の支給単位期間に一部分でも育児休業期間外を対象とする給与・手当等や対象期間が不明確な給与・手当等は含めず、育児休業期間中を対象としていることが明確な給与・手当等のみを含めます。(※出生時育児休業給付金とは取り扱いが異なります)
例:賃金締切日15日、賃金支払日25日、休業開始日4月1日の場合
●支給単位期間その1(4月1日~4月30日)←賃金支払日4月25日(3月16日~4月15日分)
●支給単位期間その2(5月1日~5月31日)←賃金支払日5月25日(4月16日~5月15日分)
※支給単位期間その1のうち、3月16日~3月31日分までの給与(育児休業の期間外)は、「育児休業期間を対象として事業主から支払われた賃金」に含まれません。
休業開始時賃金日額の上限額、下限額
上限額は15,690円、下限額は2,869円となります。
(※令和7年7月31日までの額。毎年8月1日に変更になります。)
上限額で30日休業した場合の育児休業給付金の支給額
【給付率67%】15,690円×30日×67%=315,369円(支給上限額)
【給付率50%】15,690円×30日×50%=235,350円(支給上限額)
初回申請手続き
【提出書類】
□雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
□育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書
【添付書類】
□賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、タイムカード、育児休業申出書、育児休業取扱通知書など(※育児休業を開始、終了した日、賃金の額と支払状況を証明できるもの)
□母子健康手帳(出生届出済証明のページと分娩予定日が記載されたページ)、医師の診断書(分娩(出産)予定日証明書)など(※育児の事実、出産予定日および出生日を確認することができるもの)
【提出先】
事業所の所在地を管轄するハローワーク
【提出時期】
受給資格確認手続きのみの場合
⇒初回の支給申請を行う日まで
初回の支給申請も行う場合
⇒被保険者の育児休業開始日から起算して4ヵ月を経過する日の属する月の末日まで
2回目以降の申請手続き
【提出書類】
□育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書
【添付書類】
賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、タイムカードなど(※育児休業給付金支給申請書の記載内容を確認できるもの)
【提出先】
事業所の所在地を管轄するハローワーク
【提出時期】
公共職業安定所長が指定する支給申請期間
※「育児休業給付次回支給申請日指定通知書」に印字されています。
※原則、2ヵ月に1回の申請ですが、被保険者が希望する場合は、1ヵ月に1度の申請も可能です。
パパ・ママ育休プラスとは
【概要】
父母ともに育児休業を取得する場合、要件を満たすと子が1歳2ヵ月に達する日の前日までの間、最大で1年まで育児休業給付金が支給されます。
⇒母親:出産日+産後休業期間+育児休業=最大1年です
⇒父親:出生時育児休業期間+育児休業期間=最大1年です
【要件】
以下の①~③の全てを満たしている場合に、パパ・ママ育休プラス制度を利用することができます。
- 育児休業開始日が、当該子の1歳に達する日の翌日以前であること
- 育児休業開始日が、当該子に係る配偶者が取得している育児休業期間の初日以後であること
- 配偶者が当該子の1歳に達する日以前に育児休業を取得していること
※②、③の配偶者には、事実上婚姻関係にある方、国家公務員、地方公務員である方も含まれます。
【申請方法】
原則、子が1歳に達する日を含む支給単位期間までの支給申請時に、以下の添付書類を添えて申請します。
(添付書類)
- 世帯全員について記載された住民票(続柄あり)の写し等、支給対象者の配偶者であることを確認できるもの。
- 配偶者の育児休業取扱通知書等、支給対象者の育児休業開始日が当該子の1歳に達する日の翌日以前で、かつ、当該被保険者の配偶者の育児休業の初日以後であることを確認できるもの。
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育児休業給付金の手続きを行う場合、毎月の賃金データを前もってシステムに登録しておくことにより、賃金データ入力の作業の必要がなくなります。
また、育児休業給付金は2ヵ月に1度申請が必要ですが、進捗管理についてもシステムが行ってくれますので、手続き漏れを防ぐことが可能です。
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