育児休業給付金の延長手続き:新要件と必要書類の詳細を解説します!

今回は育児休業給付金の延長についてご説明させていただきます。
育児休業給付金を延長するには要件に該当する必要があります。
だれでも延長できるわけではありませんので、延長が可能な場合、不可能な場合を理解し、正しい手続きを行えるよう準備をしましょう。
ぜひお読みください。


育児休業給付金を延長するには
育児休業給付金の延長手続きは、1歳に達する日後の延長と、1歳6ヵ月に達する日後の延長がありますが、それぞれ以下の延長理由に該当した場合に延長を行うことができます。
令和7年4月以降の期間について育児休業を延長する場合、要件と添付書類が変更になりましたので、ご確認ください。
延長事由
保育所等(※1)における保育の利用を希望し申し込みを行っているが、当面保育が実施されない場合(速やかな職場復帰を図るために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認める場合に限る。)※下線部が令和7年4月から追加されます。
⇒【子が1歳に達する日または1歳6ヵ月に達する日が2025年4月1日以後である場合は、以下のいずれにも該当する必要があります。】
- あらかじめ市町村に対して保育利用の申込み(※2)を行っていること。
- 速やかな職場復帰のために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認めること。(※3)
- 子が1歳に達する日の翌日または1歳6ヵ月に達する日の翌日時点で保育所等に利用ができる見込みがないこと(※4)
※1 認可保育所、認定こども園等をいい、無認可保育施設は含まれません。
※2 保育利用の申し込みは、以下の要件を満たしている必要があります。
- 入所申込年月日が、子が1歳に達する日、または1歳6ヵ月に達する日までの日付となっていること。
- 単に申込みを失念していた場合や、入所申込を行おうと市区町村に問い合わせたところ、「入所が困難」との回答があり、期限内に申込みを行わなかった場合は、基本的に延長が認められません。ただし、以下は例外となります。
子が病気や障害により、特別な配慮が必要であるため、保育体制が整備されていない等の理由から、入所申込みを市区町村が受け付けない場合は、その旨を申告書に記載し、障害者手帳、医師の診断書等を添付すれば、延長が認められる場合があります。
住まいの市区町村で、子が1歳に達する日の翌日を含む月の入所の募集がなく、入所申込の受付ができない場合は、1歳に達する日の翌日の2ヵ月後までの日を入所希望日として入所申込を行えば、延長が認められる場合があります。(この例外は、1歳6ヵ月に達する日後の延長時には認められません)
この場合、「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」の理由欄にその旨を記載し、以下の書類の添付が必要です。
- 募集がない旨が記載された市区町村のリーフレット等の写し
- 入所申込書の写し
- 市区町村が発行した選考結果がわかる書類(入所保留通知書又は内定通知書)
※3 公共職業安定所長が認める具体的な要件は、下記の通りです。
- 原則として子が1歳に達する日の翌日または1歳6ヵ月に達する日の翌日以前の日を入所希望日として入所申込を行っていること。(申込期限に間に合わず、入所申込を行っていない場合は延長の対象になりません。)
- 申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく、自宅から通所に片道30分以上要する施設のみとなっていないこと。
⇒「合理的な理由」として認められるのは、原則として以下のいずれかに該当する場合です。
- 申し込んだ保育所等が、本人または配偶者の通勤経路の途中にある場合(本人または配偶者の勤務先から片道30分未満の場合を含む)自宅から30分未満で通うことができる保育所等がない場合
- 自宅から30分未満で通うことができる保育所等の全てについて、その開所時間または開所日(曜日)では、職場復帰後の勤務時間または勤務日(曜日)に対応できない場合
- 子が疾病や障害により特別な配慮が必要であり、30分未満で通える保育所等は全て申し込み不可となっている場合(医師の診断書、障害者手帳ほ写し等が必要)
- その他、兄弟が在籍している保育所等と同じ保育所等の利用を希望する場合、30分未満で通える保育所等が、いずれも過去3年以内に児童への虐待等で都道府県または市区町村から行政指導等を受けていた場合も認められます。
・市区町村に対する保育利用の申し込みにあたり、入所保留となることを希望する旨の意思表示をしていないこと。
⇒入所申込書に「保育所等への入所を希望していない」、「速やかに職場復帰する意思がない」、「選考結果にかかわらず育児休業の延長を希望する」等の記載があり、保育所等への入所意思や、速やかな職場復帰の意思がないことが明白な場合は、要件を満たしません。
※4 やむを得ない理由がなく、内定辞退を行っている場合は、この要件を満たしません。
⇒やむを得ない理由とは、内定の辞退について、申し込み時点と内定した時点で、住所や勤務場所等の変更があり、内定した保育所等に子どもを入所させることができなかった場合を指します。
常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者で、その子が1歳に達する日または1歳6ヵ月に達する日後の期間に、常態としてその子の養育を行う予定であった方が以下のいずれかに該当した場合
- 死亡したとき
- 負傷、疾病等で、育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状況になったとき
- 婚姻の解消等で、配偶者が育児休業の申出に係る子と別居することになったとき
- 養育を予定していた配偶者が産前産後休業等を取得したとき
当該被保険者の他の休業が終了した場合
- (A)の育児休業が、他の子(B)の産前産後休業または育児休業により終了し、その後、(B)に係る休業が、(B)の死亡または被保険者と同居しないこととなったため終了したとき、及び(A)が1歳に達する日の翌日が(B)の休業期間に含まれるとき。
- 当該子に係る休業が、対象家族の介護休業により終了し、その後、介護休業に係る対象家族の死亡、離婚、婚姻の取消、離縁等で、介護休業が終了したとき。
延長手続き
1歳に達する日後の延長と、1歳6ヵ月に達する日後の延長については、それぞれで延長手続きが必要です。
延長事由に該当した場合は1歳6ヵ月まで延長ができます。
延長事由に該当した場合は2歳まで延長ができます。
提出書類
- 育児休業給付金・出生後休業支援給付金支給申請書
添付書類
保育所等に入れなかったことを理由に延長する場合
2025年4月以後の期間について延長手続きを行う場合は、①~③の書類必要になります。
2025年3月以前の期間について延長手続きを行う場合は、①、②は必要ありません。
- 育児休業給付金支給対象期間事由認定申告書
- 市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し
※市区町村に申し込んだものと同じであれば、市区町村の受付印は不要です。利用申し込みの内容を途中で変更した場合は、変更後の申込書の写しが必要です。
※申込書は全てのページの写しが必要です。入所申込を行った際、入所保留を希望する旨の書類を提出している場合は、その書類の写しも提出が必要です。 - 市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)
※子が1歳に達する日の翌日、もしくは子が1歳6ヵ月に達する日の翌日時点で保育が実施されないことが確認できる入所保留通知書等が必要です。
その他の理由で延長する場合
- 対象全員について記載された住民票(続柄記載あり)の写し、母子手帳の写し
- 保育を予定していた配偶者の状態についての医師の診断書等
提出先
事業所の所在地を管轄するハローワーク
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