「年収の壁」支援強化パッケージって?制度の内容や対策について説明いたします!

目次

年収の壁・支援パッケージについて

「年収の壁・支援パッケージ」の具体的な内容を見ていきましょう。

パート・アルバイト等で働く方が健康保険の被扶養者の場合、年収が次の金額以上となりますと、ご自身で社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入する必要が生じてきます。

  • 特定適用事業所で働く方・・・106万円
  • 特定適用事業所でない適用事業所で働く方・・・130万円

※特定適用事業所とは被保険者数が101人以上の適用事業所
※便宜的に年の収入のみ記載しておりますが、他に加入要件がございます。

収入が上記金額以上となりますと、ご自身で社会保険に加入となり、保険料負担が発生してしまいます。こちらを避けるためにシフトに入ることを抑える等の就業調整を行う傾向となっております。俗に言う「106万円の壁」「130万円の壁」です。

そこで、これらの壁を意識せず、就業調整を行わずに済むように下記の取り扱いとなりました。

  • 特定適用事業所で働く方「106万円の壁」・・・社会保険加入に併せて、手取り収入を減らさない取り組みを実施する企業に対し、キャリアアップ助成金という形で支援。
  • 特定適用事業所でない適用事業所で働く方「130万円の壁」・・・一時的な労働時間増加に伴い、収入が一時的に増加しても、事業主がその証明を行うことで、引き続き被扶養者として取り扱う。

「106万円」の壁対策

壁対策:助成金(キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」
対象者:令和5年10月以降に社会保険に加入する方で下記①および②の方

  • 社会保険加入日の6か月前の日以前から継続して雇用されている。
  • 社会保険加入日から過去2年以内に同事業所で社会保険に加入していなかった。

助成金の内容:助成金には「手当等支給メニュー」「労働時間延長メニュー」「併用メニュー」の3つがあります。

手当等支給メニュー

事業主が社会保険適用促進手当を支給することにより、労働者の賃金が15%以上アップされていること。

年数要件申請時期1人当たりの助成額
1年目①賃金(標準報酬月額・標準賞与額)の15%以上分を労働者に追加支給すること
(社会保険適用促進手当)
左欄の取組を6か月間継続した後2か月以内6か月ごとに10万円×2回
(大企業は7.5万円×2回)
2年目②賃金の15%以上分を労働者に追加支給する(社会保険適用促進手当)とともに、3年目以降、以下③の取組が行われること6か月ごとに10万円×2回
(大企業は7.5万円×2回)
3年目③賃金(基本給)の18%以上を
増額させていること(労働時間の延長との組み合わせも可能)
6か月で10万円
(大企業は7.5万円)
社会保険適用促進手当とは

短時間労働者への社会保険の適用を促進するため、労働者が社会保険に加入するにあたり、事業主が労働者の保険料負担を軽減するために支給する内容の手当です。

給与・賞与とは別に支給され、新たに発生した本人負担分の保険料相当額を上限として、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定に考慮しないことができるとされています。(最大2年間の措置とされています。)

また、事業所内でのバランスを考慮し、事業主が同一事業所内で同じ条件で働く他の労働者にも同水準の手当を特例的に支給する場合には、同様の取扱いとすることができるとされています。

労働時間延長メニュー

所定労働時間を延長することにより、社会保険に加入させる場合

週所定労働時間の延長賃金の増額申請の時期一人当たりの助成金
4時間以上左欄の取組を6か月間継続した後2か月以内6か月で30万円
(大企業は22.5万円)
3時間以上4時間未満5%以上
2時間以上3時間未満10%以上
1時間以上2時間未満15%以上

併用メニュー

1年目は手当等支給メニューに該当し、2年目は労働時間延長メニューに該当した場合

要件申請時期1人当たり助成額
1年目賃金(標準報酬月額・標準賞与額)の15%以上分を労働者に追加支給すること(社会保険適用促進手当)左欄の取組を6か月間継続した後2か月以内6か月ごとに10万円×2回
(大企業は7.5万円)
2年目上記の取組を行った上で、以下のいずれかの取組を行うこと6か月で30万円
(大企業は22.5万円)
週所定労働時間の延長賃金の増額
4時間以上
3時間以上4時間未満5%以上
2時間以上3時間未満10%以上
1時間以上2時間未満15%以上

「130万円」の壁対策

壁対策:収入が一時的に上がって、年収が130万円以上となってしまっても、事業主の証明により、引き続き被扶養者認定が可能となります。

対象者:一時的に労働時間が増えてしまったことにより、収入が130万円以上となる方

本制度を活用することは、社会保険加入対策という労務管理の手段の一つになろうかと思います。詳細な内容につきましては、下記の日本年金機構該当ページをご確認下さい。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202310/1020.html
▶日本年金機構/【事業主の皆さまへ】「年収の壁・支援強化パッケージ」の具体的な取り扱いが示されました

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