マイナ保険証の利用について、よくある疑問とその対応について詳細に解説します!

今回はマイナンバー保険証についてご説明させていただきます。
2024年12月2日以降、現行の健康保険証は発行されなくなり、健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード(以下、マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行しています。
運用開始から期間も経過し、運用上の疑問点等も浮かび上がってきました。

マイナ保険証について、よくある疑問点をまとめましたので、ぜひお読みください。
Q.2024年12月1日以前に発行された健康保険証は使えなくなりますか?
2024年12月2日以降、マイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組みに移行し、健康保険証が新たに発行されなくなっても、2024年12月2日時点で有効な健康保険証は最長1年間引き続き使用できます。
またマイナンバーカードを保険証利用登録していない方については、資格確認書が順次交付されますので、2025年12月2日以降は、この資格確認書を使用し、これまで通り医療にかかることができます。
Q.マイナ保険証は、すべての医療機関・薬局で使えますか?
マイナンバーカードを健康保険証として利用できるオンライン資格確認について、令和5年4月1日より、保険医療機関・薬局においてシステム導入が原則として義務づけられており、ほとんどの保険医療機関・薬局に導入されています。
導入されている医療機関・薬局においては、マイナンバーカードが健康保険証として使えることがわかるよう、ポスター等が院内等に掲示されています。
厚生労働省ホームページでも確認が出来ます。
【マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局等についてのお知らせ】
(https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html)
Q.オンライン資格確認システムは、ほとんどの医療機関・薬局で導入しているというが、導入していない医療機関・薬局を受診することになってしまった場合、どうすればよいのか?
2024年12月2日以降、医療機関・薬局の窓口で患者が資格確認を受ける方法は以下のとおりです。
オンライン資格確認システムを導入していない医療機関・薬局を受診する場合は、②③④の方法にて、資格確認が可能です。
- マイナ保険証による資格確認⇒オンライン資格確認システムを使用する(顔認証付きカードリーダー)。
- マイナ保険証による資格確認(マイナポータル画面(PDF含む))+マイナンバーカード)⇒マイナンバーカードで資格確認が出来なかった場合に、窓口でスマートフォンの画面を提示する。
- マイナ保険証による資格確認(資格情報のお知らせ+マイナンバーカード)⇒マイナンバーカードで資格確認が出来なかった場合に、窓口で資格情報のお知らせの用紙を提示する。
- 資格確認書(または健康保険証)による資格確認⇒資格確認書でも保険証と同様に医療を受けることが可能です。マイナ保険証を保有していない方には、現行の健康保険証の有効期限が切れるまでに申請によらず職権で資格確認書が交付されます。
なお、70歳以上75歳未満の方で「資格確認書」により、診療を受ける方はこれまでと同様「高齢受給者証」も交付されます。医療機関・薬局の窓口でご提示いただくことで、「高齢受給者証」に記載のある負担割合で診療を受けることができます。
マイナ保険証の場合には、高齢受給者証の提示は不要になります。(マイナ保険証のみ提示でOK)
Q.生まれたばかりの赤ちゃんのマイナ保険証はどうすればよいですか?
出生後の子のマイナ保険証の取得方法は以下の通りです。
①出生届と同時にマイナンバーの交付申請をする
マイナンバーカードと健康保険証の一体化等により、出生後速やかにマイナンバーカードを交付するため、2024年12月2日より、新生児の顔写真なしのマイナンバーカードを出生届の提出にあわせて申請できるようになっています。
出生届兼マイナンバーカード交付申請書に必要事項を記入の上、提出します。
出生届兼マイナンバーカード交付申請書が受理されると、原則1週間でご自宅またはご指定の送付先にマイナンバーカードが届きます。
②お勤め先の会社で、子どもを健康保険の被扶養者とする手続きをします。その際は子どものマイナンバーが必要になります。子どものマイナンバーを早く知りたい場合は、住民票を取得するとすぐに確認できます。
③マイナンバーカードが届いたら、健康保険証の利用登録をする
子どものマイナンバーカードで健康保険証の利用登録をするには、マイナポータルで子どものマイナンバーカードを読み取って健康保険証利用の登録をします。
他にも、医療機関・薬局のカードリーダーや、セブン銀行ATMからも、マイナ保険証の利用登録ができます。
Q.マイナ保険証を持っていない場合はどうすればよいのか?
資格確認書が発行されます。
資格確認書は、マイナンバーカードを健康保険証として利用していない従業員や被扶養者が、医療機関で保険診療を受ける際に受付に提示します。
提示することで、医療機関は有効な保険加入者であることを確認することができます。
資保険者(協会けんぽや健康保険組合)によって様式や発行形態は異なりますが、基本的に有効期限は最長5年以内で設定されます。
Q.資格確認書の取得方法を教えてほしい。
新規加入者の場合⇒2024年12月2日以降に新たに健康保険に加入する従業員については、資格取得届の「資格確認書発行要否」欄にチェックを入れて申請します。
そのため、手続き担当者は、当該従業員がマイナ保険証を持っているか否かについて、確認する必要があります。
届出は通常の手続きと同様に年金事務所に提出し、交付された資格確認書は事業所経由で従業員に渡していただきます。(手続き完了後、2週間程度で発行)
資格取得届の「資格確認書発行要否」欄にチェックを入れずに手続きをした場合は、資格確認書は発行されませんが、当該従業員がマイナ保険証をもっていない等、協会けんぽや健康保険組合が必要と判断した場合には、申請によらず職権で資格確認書が発行されます。(この場合は、発行に数カ月かかる見込みです。)
また、「資格確認書交付申請書」を協会けんぽや健保組合に申請し、発行することも可能です。
既存加入者の場合⇒現在発行済みの健康保険証は2025年12月1日まで、1年間は使用可能です。この期間中に、以下の条件にあてはまる従業員については、自動的に資格確認書が交付されます。
≪申請なしで資格確認書が交付される方≫
- マイナンバーカードを取得していない方
- マイナンバーカードを取得しているが健康保険証の利用登録をしていない方
- マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除した方
- マイナンバーカードの電子証明書の更新を失念した方
- マイナンバーカードを返納した方
既存加入者の資格確認書の交付は2025年の9月ごろから順次交付される見込みです。
Q.資格確認書は従来の健康保険証同様、カード型ですか?(財布に入るか)
保険者によって異なります。
素材は、紙製やプラスチック製等、サイズも健康保険証と同じカード型、ハガキサイズ等、様々です。
協会けんぽの場合はプラスチック型のカード(健康保険証と同じサイズ)になります。
Q.マイナ保険証を持っている場合は、資格確認書の発行はしてくれないのか?
基本的には、そうなります。
資格取得時にマイナ保険証を持っているか等の情報を細かくチェックしている保険者もあれば、とくに確認していない保険者もあるようですが、
現状は、マイナ保険証を持っている場合は、資格確認書の発行はありません。
Q.転職などにより加入する保険者が変わった場合(保険者を異動した場合)、手続きは必要ですか?
従来どおり、新たに加入した保険者への異動届等は会社が手続きする必要があります。
Q.マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットを教えてください。
マイナンバーカードを使って医療機関等に受診した際に、自身のお薬の履歴や過去の特定健診の情報等の提供に同意すると、医師等からより多くの種類の正確な情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。
医療機関等で高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを保険証として使うことで、患者さんが一時的に自己負担したり、会社等に限度額適用認定証の書類申請手続きをする必要がなくなります。
また、マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続きが可能です。
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また、今回の記事のように制度そのものが変更された場合、申請書類の変更も行われます。
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