【令和8年度】「65万円の壁」と在職老齢年金改正の実務対応

令和8年4月1日から、在職老齢年金制度の支給停止基準額が大幅に引き上げられました。
これまでの月額51万円から、一気に月額65万円に改定となります。
働き続けるシニア社員にとって朗報であるだけでなく、人材確保に悩む企業の人事戦略にも大きく関わるものです。
今回は、制度の概要と計算方法を整理したうえで、人材活用にも触れていきたいと思います。
1.在職老齢年金制度とは
在職老齢年金制度とは、厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受け取る60歳以上の方を対象に、賃金と年金の合計額が一定の基準額を超えた場合に、超過分の半額を年金から支給停止する仕組みです。
なお、老齢基礎年金(国民年金部分)は支給停止の対象外です。
支給停止額の計算式は以下のとおりです。
支給停止額(月額)=(基本月額+総報酬月額相当額-支給停止基準額)÷ 2
※基本月額:老齢厚生年金の月額
※総報酬月額相当額:標準報酬月額+直近1年間の標準賞与額 ÷ 12
※支給停止基準額:令和7年度51万円、令和8年度65万円
簡単に申し上げますと、年金1か月分と年収1か月の合計が65万円を超えますと、年金1か月分から超えた額の半額が減らされるという仕組みです。
65万円を超えなければ、支給停止は行われません。
2.今回の改正の概要と背景
令和7年6月に成立した「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和7年法律第74号)」に基づき、支給停止基準額が引き上げられました。
令和7年度の支給停止基準額の月額51万円から14万円引き上げられ、令和8年度4月からは月額65万円へ変更となります。
法律成立当初は令和6年度価格で62万円とされていましたが、その後の賃金変動率(名目賃金変動率)を反映した結果、令和8年度は65万円と決定されました。
また、この基準額は毎年度、賃金変動に応じて改定されます。
改正の背景には、平均寿命・健康寿命が延び働き続けることを望む高齢者が増える一方、「年金が減るくらいなら働く時間を抑えよう」という就業調整が社会的な課題となっていたことがあります。
高齢者がより働きやすい仕組みに見直すことで、深刻な人材不足の解消にも貢献することが期待されています。
3.具体的な数字で試算
老齢厚生年金の基本月額10万円、総報酬月額相当額46万円の場合
・令和8年3月まで(改正前)
支給停止額(月額)=(基本月額10万円+総報酬月額相当額46万円-支給停止基準額51万円)÷2=2万5千円 → 老齢厚生年金が月あたり2万5千円支給停止
・令和8年4月以降(改正後)
支給停止額(月額)=(基本月額10万円+総報酬月額相当額46万円-支給停止基準額65万円)÷2=0円 → 老齢厚生年金は支給停止無し
同じ老齢厚生年金で同じ給与の方でも支給停止基準額が改定されたことにより、老齢厚生年金が月額2万5千円、年間換算で30万円が受け取れるようになります。
4.手続き
本人からの申請手続きは不要です。
令和8年4月分の年金から、日本年金機構が新基準額(65万円)で自動的に支給額を再計算し、改定後の金額を振り込みます。
年金額が変更になった方には、日本年金機構から「支給額変更通知書」が送付されます。
なお、70歳以上で厚生年金の被保険者資格はないものの、適用事業所で引き続き勤務している方(70歳以上被用者)も在職老齢年金の調整対象となります。
5.シニア層の人材確保等
① シニア社員への情報提供と個別相談の実施
今まで老齢厚生年金の支給停止により、「年金が減るから働き方を抑えている」という従業員が社内いらっしゃるかもしれません。
シニア社員は長年の経験から得た高度な知識や技術を持っております。
基準額が65万円に引き上げられたことで、これまで就業調整をしていた方が制限なく働ける可能性があり、人材活用の幅が広がります。
② 賃金・処遇設計の見直し検討
高度な技術や知識を持つシニア人材について、これまでより高い処遇条件で確保・継続雇用を検討することができます。
長年のスキルを培った人材が他社へ行く可能性もありますが、定年後再雇用の賃金水準や業務内容について改めて見直すことで、優秀な人材の流出に対応できます。
月給50万円超の条件でも年金との両立がしやすくなるため、シニア人材の就労意欲向上にもつながります。
③ 税・保険料についての注意
支給停止が無くなり年金収入が増加すると、所得税・住民税の負担が増える可能性があります。
また、後期高齢者医療制度の保険料や介護保険料は前年の所得を基に算定されるため、翌年度以降の保険料に影響が出る場合もあります。
単純に「年金が増えた=手取りがそのままの額増える」のではなく、税と保険料も含めたトータルでの収支となります。
まとめ
令和8年4月からの在職老齢年金の支給停止基準額引き上げ(月51万円→65万円)は、働くシニア世代にとって大きなメリットをもたらす改正です。
この機会を活かして、シニア人材の活躍推進や採用・処遇戦略のアップデートが検討しやすくなります。
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