厚生年金保険の在職老齢年金ってどんな制度?

今回は在職老齢年金についてご説明させていただきます。

年金支給の条件や、支給停止等、詳細に解説しています。

ぜひお読みください。

目次

在職老齢年金とは?

老齢年金は65歳になると受給できます。

65歳になっても働いている方は、給与をもらい、厚生年金保険に加入しつつ、厚生年金保険料を納め、年金を受給している状態となります。

このように働きながら年金を受給することを在職老齢年金と呼びます。

この場合、給与の金額と年金額によって、年金額が支給停止になることがあります。

そして、上手くこの制度を活用することにより、対象の方の手取り減少を最小限に抑え、会社の人件費削減に繋がる場合がございます。

支給停止対象となる年金

老齢年金は65歳から受給可能ですが、まず、老齢年金は老齢基礎年金老齢厚生年金の2つがあります。

老齢基礎年金は全ての方が受給できることを目的として支給されますので、収入があっても支給停止にはなりません。

支給停止となるのは老齢厚生年金となります。

老齢厚生年金支給停止額の計算(65歳以上70歳未満)

厚生年金の被保険者資格は70歳で喪失しますので、年金の支給停止については、65歳~70歳未満の方と、70歳以上の方に分けて考える必要があります。

まずは65歳以上70歳未満の方の支給停止額の計算です。

老齢厚生年金が支給停止になる金額は、基本月額と総報酬月額相当額を足して、50万円を超えた部分の半額が支給停止となります。

下記の計算式となります。

・支給停止額(月額あたり)=(基本月額+総報酬月額相当額-50万円)÷2

基本月額とは
老齢厚生年金の月額となります。
老齢厚生年金を12で割った金額となります。

総報酬月額相当額とは
その月の標準報酬月額およびその月以前12か月間の標準賞与額を12で割った金額となります。年収の1か月あたりの金額とイメージしていただければと思います。

給与が高ければ高いほど、年金の支給停止となる部分が増えていく仕組みとなります。

では実際に金額を使用してどのくらいの年金が支給停止になるか見ていきましょう。

例. 
老齢厚生年金の金額:1,200,000円
標準報酬月額:360,000円
標準賞与額:1,200,000円(以前12か月間に支給の合計額)
基本月額=老齢厚生年金1,200,000÷12=100,000円
総報酬月額相当額=360,000円+(1,200,000円÷12)=460,000円
年金支給停止額=(基本月額100,000円+総報酬月額相当額460,000円-500,000円)÷2=30,000円

こちらの例の場合では年金が月に30,000円支給停止となります。

元々の年金支給額は月に100,000円ですので、その内30,000円停止となり、月70,000円の年金支給となります。

老齢厚生年金支給停止額の計算(70歳以上)

厚生年金保険は70歳になると被保険者資格を喪失します。

70歳以上の方は厚生年金保険の被保険者ではありませんが、給与を得ながら老齢厚生年金を受給する場合は、被保険者と同じく老齢厚生年金の支給停止が行われます。

しかし、70歳以上の方は被保険者ではありませんので、標準報酬月額や標準賞与額という金額の登録がありません。

70歳以上の方は「70歳以上」という年齢を無視した時に被保険者となるような働き方の場合、被保険者とみなした場合の給与・賞与額を年金事務所に届出る必要があり、標準報酬月額・標準賞与額として登録されます。

なお、厚生年金保険の被保険者に該当しないような働き方の場合、例えば週10時間程度の労働時間の場合では、被保険者となりませんので、報酬の届け出は必要ありません。

老齢厚生年金が支給停止になる金額は65歳以上70歳未満と同じです。基本月額と総報酬月額相当額を足して、50万円を超えた部分の半額が支給停止となります。

下記の計算式となります。

支給停止額(月額あたり)=(基本月額+総報酬月額相当額-50万円)÷2

老齢厚生年金繰り下げの注意

老齢厚生年金は65歳から受給開始ですが、まだもらわなくて良いという方については繰り下げを行うことにより、将来受給する際に、増額率が付加されて支給となります。

繰り下げは75歳まで可能(昭和27年4月1日以前生まれの方は70歳まで)で、1か月繰り下げるごとに0.7%増額率が付加されます。

75歳まで繰り下げた場合は老齢厚生年金が84%アップということになります。

しかし、そもそも老齢厚生年金が支給停止になるような方は注意が必要です。

繰り下げ中は老齢厚生年金の支給はありませんが、年金が支給されている場合の支給停止部分については増額率の対象となりません。

極端な話、給与が100万円の方が老齢厚生年金を繰り下げしても、年金の支給停止額を計算した場合、支給停止は全額となりますので、将来繰り下げを解除して老齢厚生年金を受給しても、増額が行われないことになります。

老齢厚生年金が支給停止されない方法

老齢厚生年金が支給停止とならない方法としては、下記があげられます。

厚生年金保険の被保険者に該当しない働き方 

厚生年金保険の資格を喪失(70歳以上の場合は被保険者に該当しないような働き方)しますと支給停止は行われません。

特定適用事業所の場合は週20時間未満の労働時間、特定適用事業所出ない場合は通常の労働者の4分の3未満の働き方となります。

給与を下げる

基本月額と総報酬月額相当額が50万円を超える場合に支給停止となります。50万円以内に収めれば支給停止が行われませんが、老齢厚生年金の金額を任意に下げることはできませんので、標準報酬月額の基である給与の金額を下げることにより50万円以内に収めることで、老齢厚生年金の支給停止が行われること無く全額支給されるように調整ができます。

給与を下げる場合の手取り額の比較

給与を下げた場合、手取り額がどのくらいの金額となるのか比較してみましょう。

わかりやすく比較するために、賞与額は考慮しません。

なお、健康保険料率は協会けんぽ東京、税扶養は配偶者1人で設定して計算しております。

【給与を下げる前】

基本月額100,000円、標準報酬月額500,000円

月給が500,000円の方の差引支給額は410,840円となります。

年金の支給停止額は(基本月額100,000円+標準報酬月額500,000円-500,000円)÷2=50,000円となります。

年金の月あたりの支給額は100,000円-50,000円=50,000円となります。

給与の差引支給額410,840円+年金額50,000円=460,840円

年金と給与を合わせた月の手取り額は460,840円となります。

給与を100,000円下げた場合を見ていきましょう。

【給与を下げた後】

基本月額100,000円、標準報酬月額400,000円

月給が400,000円の方の差引支給額は331,246円となります。

年金の支給停止額は(基本月額100,000円+標準報酬月額400,000円-500,000円)÷2=0円となります。

支給停止は無く、年金が全額支給されます。

給与の差引支給額331,246円+年金額100,000円=431,246円

年金と給与を合わせた月の手取り額は431,246円となります。

給与を下げる前と後を比べますと、手取り額としては29,594円の差となります。

つまり、給与を100,000円下げたにもかかわらず、手取り額としては30,000円程しか変わりません。

会社は100,000円下げることにより、その他下記の会社負担が減ります。

労災保険料 1,500円→1,200円 差額300円 ※業種がその他各種の場合

雇用保険料 4,750円→3,800円 差額950円 ※一般事業の場合

健康保険料 24,950円→20,459円 差額4,491円 ※協会けんぽ 東京の場合

厚生年金保険料 45,750円→37,515円 差額8,235円

子ども子育て拠出金 1,800円→1,440円 差額360円

差額合計 14,336円

会社は人件費が合計で114,336円減ります。

この様な方が複数人いらっしゃいますと、多額の人件費を抑えることができ、抑えられた分を新規採用や福社員教育、福利厚生の充実、設備投資等に充てることができます。

オフィスステーションを使用し、手続きを効率化しましょう!

弊事務所では、オフィスステーション(https://www.officestation.jp/)を使用し、手続業務の効率化を行っております。

年金手続きは電子申請が行えませんが、その他の厚生年金保険に関する手続きついてはオフィスステーションで電子申請可能です。

オフィスステーションを使用し、電子申請を行うことによって、進捗管理や公文書管理を行うこともできますので、ぜひご検討ください。

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