【少子化時代における社会保険制度 Part2 】産前産後休業について確認しましょう!

前回に引き続き、少子化時代における社会保険制度についてご説明させていただきます。
今回は産前産後休業をメインに解説させていただきます。
ぜひお読みください。

産前産後休業中における社会保険料免除
産前産後休業とは、女性が出産予定日前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産後56日間とることができる休業であり、こちらは労働基準法に規定されております。
産前産後休業中は被保険者・事業主共に社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金保険料)が免除されます。
社会保険料が免除されるといっても、免除された期間は納付があったものとして将来年金を受給する際に、納付した期間として年金の計算に反映されます。
出産とは妊娠85日(4か月)以上の分娩をいい、早産、死産、流産、人工中絶を含みます。
出産日は産前に含まれ、産後は出産日の翌日から起算となります(死産等の場合、死産の日は産前、その翌日が産後と取り扱います)。
保険料の免除対象期間としては、産前産後休業開始日の属する月から終了日の翌日の属する月の前月までの社会保険料が免除となります。

賞与についての社会保険料の免除
社会保険料の免除としては、毎月の社会保険料に限らず、保険料免除期間中に賞与が支給された際にかかる社会保険料についても免除となります。

産前産後休業期間中の社会保険料の免除の手続き
被保険者が産前産後休業を取得した際に事業主が手続きを行います。
産前産後休業に入った時に、産前産後休業取得者申出書を日本年金機構に届け出します。
産前産後休業は出産予定日を基に、希望する出産予定日前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産後56日間を届け出します。
届け出が終わりますと、事業主宛てに決定通知が発行され、届け出た産前産後休業期間が記載されており、こちらの期間について保険料免除の対象となります。
なお、出産後の届け出でも有効です。
産前産後休業取得者申出書の記載例(産前産後休業に入った時・出産前)

資料:日本年金機構
産前産後休業取得者申出書の記載例(産前産後休業に入った時・出産後)

資料:日本年金機構
出産後の産前産後休業期間の変更
出産前に産前産後休業申出書を届け出た後、出産を迎え、予定日に出産すれば、届け出通りの内容でよろしいのですが、出産日が予定日とずれる場合には、休業期間が変わりますので、変更の届け出が必要となります。
出産日が予定日より前になる場合
産前産後休業終了日が予定より前に変更となります。
休業開始日は実際に休業を開始した時からとなりますので、変更しません。
出産予定日:6/30で届け出
出産日:6/12
産後休業終了日:8/25から8/7に変更

出産日が予定日より前になる場合・労働基準法を上回る産前産後休業を取得するとき
労働基準法は最低基準を規定しておりますが、会社によっては産前休業開始について、出産予定日42日前を超える期間から開始できるように、法を上回る休業を認めている場合がございます。
この場合、社会保険料の免除期間としての産前休業開始日が、出産日から42日より前に変化しますので、出産日から42日より前を産前休業開始日として記載して、変更の届け出を行います。
※法を上回る産前休業を認めている場合でも、社会保険料の免除となるのは法に定める産前42日、産後56日の産前産後休業期間となります。

産前産後休業取得者申出書の記載例(出産日が予定日より前になる場合)

資料:日本年金機構
出産日が予定日より後になる場合
産前産後休業終了日が予定より後に変更となります。
こちらの場合、産前休業開始日は変更となりません。
結果的に産前休業期間が増え、産前休業開始日から出産日までの期間は42日を超します。

産前産後休業取得者申出書の記載例(出産日が予定日より後になる場合)

資料:日本年金機構
手続きにおける書類について
産前産後休業取得者申出書・変更届を届け出る際に他に添付書類は必要ありません。
ただし、産前産後休業開始年月日から、産前産後休業終了後1月以内の間に届書を提出できなかった場合については、理由書および被保険者が休業していることの事実確認ができる書類(例:出勤簿、賃金台帳等)の添付が必要です。
死産の場合
死産、流産、人工中絶となってしまった場合でも、妊娠85日(4か月)以上であれば、労働基準法上産後休業を取らなければなりません。
こちらの産前産後休業についても社会保険料の免除となります。
死産した日の翌日から産後休業が開始となります。

産前産後休業の手続きについて
上記の様に産前産後休業の手続きといっても、様々なケースがございます。
産前産後休業中は給与が支給されない会社が多いかと思われますので、社会保険料の免除は生活不安を大きく解消してくれます。
休業対象者が安心して出産を迎えられるように、産前産後休業の申出書の手続きを正確に行うことが大切です。
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