【雇用保険】育児休業給付金の延長について、実務担当者が押さえるべきポイントを徹底解説します!

今回は育児休業を延長する際の育児休業給付金の手続きについてご説明させていただきます。
子が1歳、もしくは1歳半の時に保育所等への入所ができなかった場合、育児休業の延長を行うことができますが、育児休業の延長を行う際は、添付書類に注意が必要です。
まず、育児休業給付金の延長ができる要件として、以下をすべて満たしている必要があります。
育児休業給付金の延長要件
あらかじめ市区町村に対して、保育利用の申込を行っていること
- 入所申込年月日が子が1歳に達する日(※)までの日付となっていること。
- 入所申込を失念していた場合、市区町村に問い合わせた際、入所困難と聞いて期限内に申込みを行わなかった場合は延長は認められません。
- 子が病気や障害により特別な配慮が必要であるため、保育体制が整備されていない等の理由で入所申込を市区町村が受け付けない場合は、申告書の理由欄にその旨を記載した上で、必要な書類を添付します。
速やかな職場復帰のために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認めること
- 原則として、子が1歳に達する日(※)の翌日以前の日を入所希望日として申込を行っていること
- 申し込んだ保育所が、合理的な理由なく自宅から片道30分以上かかる施設のみではないこと
- 市区町村に対する保育利用の申込に当たり、入所保留となることを希望する旨の意思表示を行っていないこと
子が1歳に達する日の翌日時点で保育所等の利用ができる見込みがないこと
- 子が1歳に達する日(※)の翌日時点で保育が実施されないことを確認するため、発行年月日が子が1歳に達する日(※)の翌日の2ヵ月前
必要書類
以下3点が必要となります。
- 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
- 市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し(全部のページ)
- 市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知
市区町村に申込みを行う場合の注意点
- 市区町村への保育所等の入所申込みは、子が1歳に達する日まで(1歳6ヵ月に達する日後の延長の場合は、子が1歳6ヵ月に達する日まで)に行っていること。
- 入所希望日を、子が1歳に達する日(1歳6ヵ月に達する日後の延長の場合は、子が1歳6ヵ月に達する日)の翌日以前の日付として入所申込を行っていること
なお、市区町村の申込期限に間に合わず、要件を満たす入所申込が出来なかった場合は延長をすることができません。
市区町村によって申込期限が異なるため、延長をする場合は期限に注意が必要です。
また、入所申込書は入所申込を行ったときの全ページの写しが必要になりますので、申込の際にコピーをとっておくと良いです。
また、延長の時の例外として、以下のケースがあります。
子が病気や障害により特別な配慮が必要であるため、保育体制が整備されていない等の理由で入所申込を市区町村が受け付けない場合は、申込を行えなかった理由を申告書に記載し、障害者手帳、医師の診断書等を添付することで、延長が認められる場合があります。
市区町村で、子が1歳に達する日の翌日を含む月の入所を募集しておらず、入所申込ができない場合、1歳に達する日の翌日の2ヵ月後までの日を入所希望日として入所申込を行うことで、延長が認められる場合があります。(※この例外は、1歳6ヵ月に達する日後の延長時には認められません。)
市区町村が発行する保育所等が利用できない旨の通知について
延長を行う場合、市区町村に保育の利用申し込みを行ったものの、子が1歳に達する日の翌日時点で保育が実施されないことが、延長の要件となります。
このため、保育所等に入所できないことが記載されている、市区町村が発行した「入所保留通知書」などが必要です。なお、「入所保留通知書」は、以下のいずれかを提出します。
- 発行年月日が1歳に達する日(1歳6ヵ月に達する日後の延長の場合は、子が1歳6ヵ月に達する日)の翌日の2ヵ月前(4月入所申込の場合は3ヵ月前)の日以後の日付となっている入所保留通知書等
- 発行年月日が上記期限より前の日付の入所保留通知書等しかなく、入所保留中は市区町村から新たな通知が発行されない場合、「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」の理由欄にその旨を記載した上で、直近の入所保留通知書等(子が1歳に達する日(1歳6ヵ月に達する日後の延長の場合は、子が1歳6ヵ月に達する日)の翌日が保留の有効期限内にあるものに限る)
なお、雇用保険の育児休業を延長する場合、社会保険についても育児休業の延長手続き(健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書)が必要となりますので、ご確認をお願いいたします。
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