社会保険料はどう決まる?標準報酬月額の決定・改定(取得・算定・月変)の仕組みを徹底解説!

本記事では、「社会保険料の決定・改定にかかる実務のポイントを整理したい」、「基本まとめて押さえたい」という方に、 当サイトのコラムの中から、実務で特に重要なポイントを抽出し、実務の全体像が分かるようなまとめ記事を作成しました。
標準報酬月額の基本から、入社時の「資格取得時決定」、年に一度の「定時決定(算定基礎届)」、そして給与変動時の「随時改定(月額変更届)」、康保険料・厚生年金保険料の計算と納付まで、わかりやすく解説いたします!
はじめに:標準報酬月額の基本
まずは、社会保険料計算の基礎となる「標準報酬月額」と「報酬」の定義について解説します。
標準報酬月額とは何か?
健康保険や厚生年金の保険料は、一人ひとりの給与額に直接保険料率をかけて計算するわけではありません。事務負担を軽減するため、報酬の範囲ごとに設定された『等級』に基づいて決定されます。
この等級ごとの区切りの金額を「標準報酬月額」と呼びます。 標準報酬月額の等級は、健康保険と厚生年金保険で異なります。
- 健康保険・介護保険: 1級(5.8万円)〜50級(139万円)
- 厚生年金保険: 1級(8.8万円)〜32級(65万円)

「報酬」に含まれるもの・含まれないもの
報酬とは、標準報酬月額の算定のもととなるもので、その名称を問わず、労働者が労働の対償として受けるものすべてをいいます。金銭(通貨)に限らず、現物で支給される食事や住宅、通勤定期券も報酬に含まれます。

「賞与」にかかる報酬額の範囲と算定方法
賞与を支給した際には、「賞与支払届」の提出が必要です。
また、賞与に係る社会保険料は、標準賞与額に毎月の給与と同じ保険料率を乗じて計算されます。
なお、賞与は支給回数により扱いが変わります。年3回以下なら「賞与」、年4回以上なら「報酬」として毎月の保険料計算に合算されるため注意が必要です。
本記事では、通達に基づく判定基準や前払い退職金の扱いを詳しく解説します。

【資格取得時決定】入社時の社会保険手続き
従業員が入社した際には、まず「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」の提出を行います。この手続により、最初の標準報酬月額が決定されます。
資格取得時の決定方法
入社時はまだ給与の実績がないため、雇用契約で定められた基本給や諸手当の見込み額を合算して「報酬月額」を算出します。
決定後は行政から「資格取得時決定通知書」が発行されますので、記載された標準報酬月額を給与計算システム等に正しく登録する必要がありますが、ここでいくつか実務上の注意点があります。

入社した月に退職した場合の取り扱い
入社した月に退職する場合、社会保険料の徴収が必要か迷うケースは多いです。
健康保険と厚生年金で異なる徴収ルールなどを実務に即して詳しく解説します。

【定時決定】年に一度の「算定基礎届」
毎年7月1日現在で使用している全従業員を対象に、標準報酬月額を見直しを行う手続きが「定時決定」です。この際に提出する「算定基礎届」は、実務担当者にとって最も重要な業務のひとつです。
算定基礎届の基礎知識
原則として、4月・5月・6月の3ヶ月間に支払われた給与の平均額を計算し、その年の9月から翌年10月までの標準報酬月額を決定します。
そもそも算定基礎届とは何のために行うのか、対象となる従業員の範囲や手続きの全体像などを確認したい方はこちらをご覧ください。

実務で押さえるべき重要ポイント
給与体系や勤務状況は従業員ごとに異なるため、標準報酬月額の算出をする場合には、それぞれのケースに即した処理を行う必要があります。
算定対象者の確認や算定基礎届の記入方法について、まとめて確認したい方はこちら。

算定基礎届作成時の「給与集計」のコツ
算定基礎届の作成で最も時間を要し、ミスが起きやすいのが給与の集計作業です。定時決定の対象となる給与の締めや支払い日、遡って支払われた給与の扱いなど、判断に迷うケースが多々あります。
給与データを集計する際に、実務担当者がつまずきやすいポイントと正しい集計方法を詳しく解説しています。

決定した等級はいつから反映される?
算定基礎届を提出した後、新しい標準報酬月額がいつの給与から適用されるのかを正しく把握しておく必要があります。これは、社会保険料を正しく控除する上で重要なポイントです。
決定した標準報酬月額がいつ反映され、どの月の給与から控除額が変わるのか、具体的なスケジュールを詳しく解説します。

【随時改定】給与が変わった時の「月額変更届」
年に一度の定時決定を待たずに、年度の途中で標準報酬月額を改定するのが「随時改定(月額変更届)」です。昇給や降給によ給与が大きく変動した際、実際の報酬に見合った社会保険料への見直しを行います。
月額変更届が必要になる「3つの条件」
月額変更は、単に残業代が増えただけでは対象になりません。「3つの要件」に該当することによって改定が行われます。
どのような要件があり、いつまでに届出をすべきか。まずは月額変更届の全体像と具体的なフローを確認しましょう。

イレギュラーなケースへの対応
基本的なルールは理解していても、「遡って昇給が決まった場合」や「手当が新設された月に、手当の支給条件を達成しなかった場合」、「3か月以内に2度の固定的賃金の変動があった場合」など、実務では判定に迷う場面が多々あります。誤った手続きを行うと、訂正や取消手続きが発生するリスクがあります。
昇給・降給時の計算や、休職・復職時など、判断が難しいイレギュラーなケースの対応方法を詳しくまとめました。

年間平均による保険料算定
通常、月額変更は変動後3ヶ月の平均で計算しますが、業務の性質上、昇給と繁忙期が重なり、残業が増えたことで実態と乖離した標準報酬月額に改定されるようなケースが発生する場合があります。その場合、通常の計算では実態に合わない保険料になってしまうため、年間平均を用いた保険者算定を(被保険者本人が)申立てすることが出来ます。
年間平均の報酬月額で月額変更を行うための要件や手続きの流れについて詳しく解説します。

健康保険料・厚生年金保険料の計算と納付
厚生年金保険料率は、現在は固定されていますが、毎月の給与だけでなく「賞与」からも同じ料率で徴収を行う必要があります。また、40歳以上、65歳未満の方であれば健康保険料に「介護保険料」を加算するなど、年齢や報酬の性質に応じて正確に保険料を徴収する必要があります。
健康保険・厚生年金保険料の算出方法や、賞与にかかる保険料の計算について、計算実務で押さえておくべき内容をまとめました。

さいごに:手続きのミスを防ぎ、社会保険料を正しく反映させるには?
社会保険料の計算は、一度間違えると数ヶ月、時には数年にわたって従業員の給与や、将来の年金受給額に影響を及ぼしてしまいます。特に「標準報酬月額」は、残業代の変動だけでなく、手当の性質や法改正、通達による最新の判断基準を正しく反映させることが求められます。
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