パート・アルバイトの社会保険加入の要件を整理しましょう!

「パートやアルバイトも社会保険に入るのですか」とお話を伺うことがあります。
一定の要件を満たす場合、パート・アルバイトも社会保険への加入が義務となっています。
加入漏れは会社側のコンプライアンス違反につながり、遡って加入となりますと被保険者および勤務先はその分の社会保険料を負担することとなります。
そのため、担当者は正しい基準をしっかり把握しておく必要があります。
今一度、社会保険に関する加入要件を整理し、正しい手続きを行いましょう。
社会保険の加入要件は?
まず、パート・アルバイトが社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入するかどうかは、2つのルートで判断します。
ルート①:4分の3要件
ルート②:短時間労働者の加入要件
この2つのどちらかに該当すれば、加入義務が生じます。
順番に見ていきましょう。
ルート①:4分の3要件
社会保険加入における基本となる要件です。
パート・アルバイトであっても、以下の両方を満たす場合は社会保険に加入しなければなりません。
- 1週間の所定労働時間が、同じ事業所の正社員の4分の3以上
- 1ヶ月の所定労働日数が、同じ事業所の正社員の4分の3以上
具体例:
正社員の所定労働時間が週40時間・月20日の会社の場合
- 週の労働時間40時間×3/4=週30時間以上
- 月の労働日数20日×3/4=月15日以上
この両方を満たすパート・アルバイトは社会保険の被保険者となります。
注意事項:
「所定」労働時間・日数が基準です。残業等で実際の労働時間が増えても、労働契約上の所定労働時間・日数が基準を下回っていれば加入対象外となります。
ただし、実態として常態的に4分の3以上働いている場合は加入対象と判断されることもあります。
労働契約上は1日5時間勤務・週5日勤務ですが、常に1日6時間勤務を行い常態化している場合等です。
このような場合は労働契約の実態が1日6時間であるということで、加入が必要となります。
ルート②:短時間労働者の加入要件
4分の3基準を満たさない短時間労働者であっても、「勤務先の企業規模」および「本人の状況」によっては社会保険への加入が必要となります。
勤務先の企業規模
勤務先で厚生年金保険の被保険者が51人以上いますと、日本年金機構から特定適用事業所として該当を受けます。
特定適用事業所で働く従業員は、前記ルート①よりも働く時間が少ない短時間労働者についても被保険者となります。
具体的には、次の4つの要件を満たす従業員が短時間労働者としての被保険者となります。
本人の状態・4つの要件
以下のすべてを満たす場合、短時間労働者として社会保険に加入します。
- 週の所定労働時間週20時間以上
- 月額賃金8.8万円以上(年収換算で約106万円)
- 雇用見込み期間が2ヶ月超であること
- 学生でないこと ※昼間学生は対象外で夜間・定時制学生は学生でも加入対象です
これら4つをすべて満たす場合に加入義務が生じます。
1つでも外れれば、このルートでの加入は不要です。
※「月額8.8万円」の計算に注意: 残業代・通勤手当・臨時の賃金・賞与は含まれません。契約上の基本給と固定手当のみで判断します。
※週の所定労働時間週20時間以上とありますが、ルート①での4分の3要件を満たしていますと、短時間労働者としての被保険者ではなく、一般の被保険者として手続きが必要です。
ルート①では学生でも加入となります。
※なお、テーマに沿って「パート・アルバイト」と記載しておりますが、ルート①②に該当すれば「パート・アルバイト」等の雇用名称にかかわらず、社会保険に加入となります。
特定適用事業所で働く短時間労働者の社会保険加入については、2016年から開始され勤務先の企業規模としては、下記の様に段階的に広がっております。
- 2016年10月から:被保険者501人以上
- 2022年10月から:被保険者101人以上
- 2024年10月から:被保険者51人以上
2つのルートを使った加入判断フロー
実務では、以下の順番で判断すると整理しやすくなります。

このフローで判断することで、複雑な要件も整理して考えやすくなります。
担当者が実務で気をつけるべきポイント
雇用契約書・シフトの実態を定期的に確認する
勤務開始時は加入不要でも、シフトの増加や契約変更によって後から加入要件を満たすケースがあります。
定期的に契約内容と実態の労働時間を確認し、加入漏れが発生しないよう管理しましょう。
加入を拒否する従業員への対応
「扶養を外れたくない」等の理由で社会保険加入を拒否する従業員がいる場合、加入要件を満たしている限り加入は義務です。
会社側が配慮して加入手続きをしないことは法令違反となり、会社に責任が課されます。
従業員に対して制度のメリット(将来の年金が増える、傷病手当金が受けられるなど)を丁寧に説明することが重要です。どうしても加入したくない場合には、要件に該当しない働き方に調整することとなります。
加入漏れが発覚したときの対応
年金事務所の調査等で加入漏れが発覚した場合、遡って加入となり、最大過去2年間の社会保険料を追納しなければなりません。
追納分の従業員負担分は本来給与から控除すべきものですが、金額が大きいことから回収が困難なケースもあります。
日頃からの適正管理が最大の対策です。
まとめ
パート・アルバイトの社会保険加入は「4分の3要件」と「短時間労働者の加入要件」の2つのルートで判断します。
特に2024年10月の改正により51人以上の企業まで適用拡大となり、特定適用事業所として該当する企業が増えております。
雇用形態で一律に判断するのではなく、各人の勤務実態・契約内容を基に正しく加入要件を確認することが大切です。
オフィスステーションを使用し、手続きを効率化しましょう!
弊事務所では、オフィスステーション(https://www.officestation.jp/)を使用し、手続業務の効率化を行っております。
オフィスステーションでは入退社に関する電子申請をはじめとした各種手続きが、見やすい画面と直感的な操作でスムーズに行えます。
弊事務所だけのお得なプランも用意しております。

ぜひご検討ください。

.jpg)
