外国人労働者の雇用に関する、労働保険・社会保険に関する手続きと留意点を詳細に解説します!

日本国内で就労する外国人についても、日本人と同様に労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、雇用保険法等の適用があります。
また、外国人を雇用する事業主は、雇入れ及び離職の際に、氏名、在留資格などについて、外国人雇用状況の届出が義務づけられています。
届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金となります。
今回は外国人の雇用についてご説明させていただきます。
雇用保険について
国籍に関わらず日本人と同様に適用となります。
原則、①週の所定労働時間が20時間以上で、かつ②31日以上の雇用見込みがある場合に被保険者となります。
ただし、ワーキングホリデー制度による入国者、在留資格が「経営・管理」、留学生(昼間学生)については、基本的に雇用保険の適用除外となります。
また、雇用保険の被保険者かどうかで、外国人雇用状況の届け出の方法や提出期限が異なります。
(※日本の国籍を持たない方で、特別永住者並びに在留資格が「外交」及び「公用」以外の方が届出の対象となります。)
- 雇用保険の被保険者となる外国人の届出
雇用保険被保険者資格取得届又は雇用保険被保険者資格喪失届を提出することで、外国人雇用状況の届出を行ったことになります。
<提出期限>
資格取得届:翌月10日まで
資格喪失届:退職日の翌日から起算して10日以内 - 雇用保険の被保険者とならない外国人の届出
外国人雇用状況届出書(様式3号)の提出が必要です。
<提出期限>
雇入れ時:翌月末日まで
離職時:翌月末日まで
※外国人雇用状況届出書(様式3号)は、ハローワークインターネットサービスの「外国人雇用状況届出システム」で届出をすることができます。 - 届け出事項の確認について
外国人雇用状況の届出に際し、外国人労働者の在留カード、旅券(パスポート)などの提示を求め、届け出る事項を確認します。
「留学」や「家族滞在」などの在留資格の外国人が、資格外活動許可を受けて就労する場合には、在留カード、旅券(パスポート)または資格外活動許可書などにより、資格外活動許可書などにより、資格外活動許可を受けていることを確認します。
社会保険について
社会保険の加入要件を満たしている場合、外国人労働者も日本人と同様に適用となります。
このため、働いている国の社会保障制度に加入する必要がありますが、日本から海外に派遣された企業駐在員等については、日本の社会保障制度と、海外の社会保障制度の保険料を二重で負担しなければいけない場合があります。
また、日本や海外の年金を受け取るために、一定の期間その国の年金に加入しなければならない場合、その国で負担した年金保険料が年金受給につながらないことがあります。
これらを踏まえて、以下2点を目的として、各国との社会保障協定の締結をしています。

ただし、社会保障協定を締結している国と、協定の内容は国によって異なりますので、あらかじめ確認が必要です。
- 「保険料の二重負担」を防止するため、加入すべき制度を二国間で調整する
- 年金受給資格を確保するため、両国の年金制度への加入期間を通算することにより、年金受給のために必要とされる加入期間の要件を満たしやすくする
また、国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間または厚生年金保険の加入期間が6月以上あり、日本国籍を有していないなどの一定の要件を満たした外国人の方が日本を離れた場合は、保険料を納めた期間に応じて、「脱退一時金」が支給されます。
なお、「脱退一時金」を請求するときは、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に請求書に必要書類を添付して、日本年金機構等に郵送します。
なお、脱退一時金は以下の1.から7.のすべてに当てはまる方が請求することができます。
【脱退一時金を請求できる方】
- 日本国籍を有していない
- 公的年金制度(厚生年金保険または国民年金)の被保険者でない
- 国民年金 ※または厚生年金保険(共済組合等を含む)に6月以上加入していた
- 老齢年金の受給資格期間(国民年金保険料納付済期間、厚生年金保険加入期間及び合算対象期間を合わせて10年間)を満たしていない
- 障害年金等の年金を受ける権利を有したことがない
- 日本国内に住所を有していない
- 最後に公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以上経過していない(資格喪失日に日本国内に住所を有していた場合は、同日後に初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以上経過していない)
※保険料を納付している必要があり、未納であれば要件に該当しません。また、保険料の一部免除を受けつつ納付した期間があった場合は、免除の種類に応じた期間が合算されます。
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