「106万円の壁」撤廃へ 令和8年10月からの短時間労働者の社会保険加入要件の変更点を詳細に解説します!

今回は社会保険の加入要件についてお話しさせていただきます。
令和8年(2026年)10月1日、パート・アルバイトなど短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入要件から、「月額賃金8.8万円以上」という賃金要件が撤廃されました。
年収に直すと約106万円にあたるため、「106万円の壁」と呼ばれてきた基準です。
撤廃の根拠は令和7年の年金制度改正法(令和7年法律第74号)で、施行日は令和8年9月11日に公布された政令(令和8年政令第275号)で正式に決まりました。
これからは、社会保険に加入するかどうかを収入ではなく「働く時間」で判断することになります。
本記事では、変更点に加え、令和8年度の最低賃金改定、特定減額特例対象者の扱いとの関係、会社が確認すべき点を解説します。
社会保険の加入要件の変更
令和8年10月以降、短時間労働者が社会保険に加入する要件は下記に変更となりました。
| 要件 | 令和8年9月まで | 令和8年10月以降 |
| 週の所定労働時間20時間以上 | 必要 | 必要 |
| 所定内賃金が月額8.8万円以上 | 必要 | 撤廃 |
| 企業規模が厚生年金保険被保険者数51人以上の企業 | 必要(段階的に縮小) | 必要(段階的に縮小) |
| 学生でないこと | 必要 | 必要 |
※このほか、全ての従業員に共通する「2か月を超えて雇用される見込み」も引き続き必要です。
賃金額にかかわらず、週の所定労働時間が20時間以上で、他の要件を満たせば加入対象です。
20時間の判定は、原則として雇用契約等で定めた所定労働時間で行います。
最低賃金の改定との関係
賃金要件の撤廃は、最低賃金の引上げと密接に関係しています。
改正法では「公布から3年以内に政令で定める日」とされ、全国の最低賃金の動向を見て時期を判断することとされていました。
時給1,016円で週20時間働くと、月額は約8.8万円(1,016円×20時間×52週÷12か月=約88,053円)になります。
つまり、最低賃金がこの水準を超えれば、週20時間働く人は自動的に8.8万円以上になり、賃金要件は意味を持たなくなります。
令和8年度の地域別最低賃金は、全国加重平均が1,177円(前年度比56円引上げ)となりました。
最高は東京都の1,280円、最低は宮崎県の1,085円で、全ての都道府県で1,016円を大きく上回っています。
宮崎県の1,085円でも、週20時間なら月約94,000円になります。
新しい最低賃金は令和8年10月1日から12月2日にかけて、都道府県ごとに順次発効しています。
自社の所在地の発効日を確認し、時給の見直しもあわせて行いましょう。
最低賃金の引上げは、すでに社会保険に加入している人の保険料にも影響します。
時給の引上げで標準報酬月額が2等級以上変わる場合は、随時改定(月額変更届)の対象になるため、こちらの確認も必要です。
一方で、最低賃金の引上げにより、週20時間未満で働く人の年収も上がっています。
例えば東京都の1,280円で週19時間働くと、年収は約126万円(1,280円×19時間×52週)となり、扶養の「130万円の壁」に近づきます。
週20時間未満で社会保険の加入要件から外れていても、被扶養者の範囲に収まるかどうかの確認は引き続き必要です。
例外として新設された「特定減額特例対象者」
賃金要件の撤廃にあわせて、「特定減額特例対象者」という例外が設けられました。
最低賃金法第7条により、都道府県労働局長から最低賃金の減額の特例許可を受けている短時間労働者のうち、所定内賃金が月額8.8万円未満の人が対象です。
減額特例の許可は、次のような場合に受けられます。
- 精神または身体の障害により、労働能力が著しく低い方
- 試用期間中の方
- 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方
- 軽易な業務に従事する方
- 断続的労働に従事する方
これらの方は賃金が最低賃金を下回るため、週20時間以上働いても月額8.8万円に届かないことがあります。
そこで、特定減額特例対象者は原則として社会保険の加入対象外とされました。
標準報酬月額には下限があるため、賃金が低い人ほど保険料の負担が重くなりやすいことへの配慮と考えられます。
ただし、本人が加入を希望する場合は、会社が日本年金機構に申し出ることで加入できます。
障害者雇用や試用期間中に減額特例を使っている事業所では、対象者を把握し、本人と加入するかどうかを話し合っておくとよいでしょう。
企業規模の要件の変化
企業規模の要件は令和9年10月から段階的に引き下げられます。
| 時期 | 短時間労働者が加入対象となる企業規模 |
| 令和9年(2027年)10月 | 厚生年金保険被保険者数36人以上 |
| 令和11年(2029年)10月 | 厚生年金保険被保険者数21人以上 |
| 令和14年(2032年)10月 | 厚生年金保険被保険者数11人以上 |
| 令和17年(2035年)10月 | 規模要件を撤廃 |
短時間労働者の社会保険加入対象となる企業規模は、令和8年現在ですと厚生年金保険被保険者数51人以上となりますが、令和9年10月からは厚生年金保険被保険者数36人以上となります。
パート・アルバイトの多い企業では、近い将来に対象となる可能性がございます。
自社の被保険者数を確認し、対象となる時期と、新たに加入する従業員の人数や保険料負担の増加額を試算して備えられますとよろしいです。
なお、令和8年現在で厚生年金保険被保険者数50人以下の企業は短時間労働者の社会保険加入は対象外ですが、労使の合意により「任意特定適用事業所」となれば、短時間労働者を社会保険に加入させることができます。
その場合は、厚生年金の被保険者や短時間労働者等の2分の1以上の同意を得て、年金事務所に申し出ます。
働く人・会社の注意点
「月額賃金8.8万円以上」という賃金要件が撤廃されたことにより、働く人にとっては年収を106万円未満に抑える「就業調整」を行うことがなくなりました。
社会保険に入ると手取りは減りますが、将来の厚生年金が上乗せされ、病気や出産で休んだときの傷病手当金・出産手当金も受けられます。
加入を避けたい場合は、年収ではなく「週20時間未満にするかどうか」を検討することになります。
なお、健康保険の被扶養者は、自分で社会保険に加入すると扶養から外れるため、扶養していた家族の勤務先で被扶養者削除手続きが必要です。
会社が確認すべき点
会社は、次の点を確認しましょう。
- 短時間労働者が加入対象となる企業規模であるかどうか
- 週20時間以上・月8.8万円未満で、これまで未加入だった従業員の確認
- 特定減額特例対象者にあたる従業員がいるかどうか
- 契約上は週20時間未満でも、実労働が2か月続けて週20時間以上となり、今後も続く見込みの従業員はいないか
- 被扶養者の社会保険加入の有無(加入の場合、被扶養者削除手続きが必要)
「106万円の壁」の撤廃で、社会保険の判断基準は「収入」から「働く時間」へ移りました。企業規模要件の縮小も続くため、対象者の確認や説明、場合によっては労働条件の見直し等、早めに進めることが大切です。
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